○添田町役場課設置条例
昭和31年3月21日
添田町条例第25号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、添田町役場に次の課を置く。
総務課
財政課
まちづくり課
防災管財課
住民課
福祉環境課
健康子育て応援課
農林業振興課
商工観光振興課
道路整備課
住環境整備課
2 各課に課長を置き、職員をもって充てる。
(改正(令5条例第1号))
(委任)
第2条 各課の事務分掌は、町長が別にこれを定める。
(改正(平23条例第17号))
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 添田町役場課設置条例(昭和24年添田町条例第93号)は、廃止する。
附則(昭和33年4月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和36年3月28日条例第9号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和39年2月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月16日条例第25号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年11月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月24日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日条例第12号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月19日条例第21号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月16日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第3号)
この条例は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第15号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月4日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月3日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。