○添田町公印規程
昭和37年11月13日
添田町訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、添田町における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、管理主管課(係)等、用途及び個数は、別表のとおりとする。
(改正(平14規程第2号))
(公印事務の整理)
第3条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の区分によって整理する。
(1) 公印の新調、改刻又は廃止 総務課
(2) 公印の管理 別表に定める管理主管課(係)等
(改正(平14規程第2号))
(公印台帳)
第4条 総務課長は、別記様式により公印台帳を作成し、整理保存しなければならない。
(公印の管理)
第5条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、管理については、次の区分に従い、当該区分ごとに定める者が管理しなければならない。
(1) 執務時間 当該管理主管課(係)等の長
(2) 休日及び退庁時限後 当直員。ただし、専用印(総務課以外の課で管理する印をいう。)にあっては、当該管理主管課(係)等の長
2 特定の郵便局での戸籍事務専用の公印については、取扱郵便局の長が管理しなければならない。
(改正(平14規程第2号))
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え、管理主管課(係)等の長又は当直員に提示し審査を受けた後押印し、かつ、契印をしなければならない。
2 前項の審査は、次に掲げる諸規程による手続を経ているかを審査するものであって、当該文書の内容にまで及ぶものではない。
3 前条第2項に規定する公印については、特定の郵政官署での戸籍事務専用の事務及び戸籍等の謄本等、登録原票の写し等又は戸籍の附表の写しの交付の請求における取扱いに関する省令(平成13年総務省・法務省令第2号)第4条第2項の規定による。
(改正(平14規程第2号))
(印影の刷り込み)
第7条 一時的又は常時に大量に公印の押印を必要とする文書は、当該管理主管課(係)等の長の承認を得て、公印の押印に代えて、同形の印影又は縮小した印刷の印影を刷り込むことができる。
2 前項の規定により印刷した文書を取り扱う課長等は、常に当該文書の使用状況を明らかにし、不用になったときは、焼却、裁断等適当な方法により、廃棄しなければならない。
(追加(平16規程第3号))
(電子印の使用)
第8条 事務処理上必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を、当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出すことによって、公印の押印に代えることができる。
2 前項に規定する電子印を利用しようとするときは、事前に当該管理主管課(係)等の長の承認を得なければならない。
(追加(平16規程第3号))
(公印の告示)
第9条 公印の新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(繰下げ(平16規程第3号))
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第10条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(繰下げ(平16規程第3号))
附則
この訓令は、昭和37年12月1日から施行する。
附則(昭和50年11月17日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年8月29日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月17日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月31日規程第4号)
この規程は、平成14年7月31日から施行する。
附則(平成16年4月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年5月31日規程第6号)
この規程は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月10日訓令第5号)
この規程は、平成22年7月10日から施行する。
附則(平成25年3月11日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(改正(平25訓令第1号))
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 管理主管課(係)等 | 用途 | 個数 | 備考 |
町の印 | 別図(1) | てん書 | 方40ミリメートル | 総務課 | 辞令専用 | 1 |
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町の印 | 別図(2) | 同 | 方20ミリメートル | 同 | 一般事務用 | 1 |
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役場の印 | 別図(3) | 同 | 方40ミリメートル | 同 | 同 | 1 |
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町長の印 | 別図(4) | 同 | 方20ミリメートル | 同 | 辞令専用 | 1 |
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町長の印 | 別図(5) | 同 | 同 | 同 | 一般事務用 | 1 |
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町長の印 | 別図(6) | 同 | 方17ミリメートル | 住民課 | 戸籍事務用 | 2 |
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町長の印 | 別図(7) | 同 | 方18ミリメートル | 同 | 戸籍事務及び税務証明専用 | 2 | 戸籍等の謄本等、登録原票の写し等又は戸籍の附表の写しの交付の請求における取扱いに関する省令(平成13年総務省・法務省令第2号)第4条の規定による事務専用 |
町長の契印 | 別図(8) | 同 | 同 | 同 | 日本郵政公社での戸籍事務専用 | 2 | 同 |
町長の印 | 別図(9) | 同 | 方17ミリメートル | 同 | 税務証明専用 | 1 |
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町長職務代理者の印 | 別図(10) | 同 | 方17ミリメートル | 総務課 |
| 1 |
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町長職務代理者の印 | 別図(11) | てん書 | 方18ミリメートル | 住民課 | 戸籍事務専用 | 3 |
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町長職務代理者の印 | 別図(12) | てん書 | 方18ミリメートル | 住民課 | 税務事務専用 | 1 |
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副町長の印 | 別図(13) | 古印体 | 方18ミリメートル | 総務課 |
| 1 |
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会計管理者の印 | 別図(14) | てん書 | 方18ミリメートル | 出納室 |
| 1 |
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添田町地域包括支援センターの印 | 別図(16) | 隷書体 | 方20ミリメートル | 保健福祉環境課 | 地域包括支援センター事務用 | 1 |
※ 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第12条第3項の規定による戸籍謄抄本の契印は、穿孔(ひな形別図(15))によることができる。
ひな形
別図(1) | 別図(2) | 別図(3) | 別図(4) | 別図(5) |
〃 (6) | 〃 (7) | 〃 (8) | 〃 (9) | 〃 (10) |
〃 (11) | 〃 (12) | 〃 (13) | 〃 (14) | 〃 (15) |
〃 (16) | ||||
(改正(平14規程第2号))