○添田町役場決裁規程
昭和37年10月10日
添田町訓令第2号
(趣旨)
第1条 添田町における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 町長が、その権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 町長が、その権限に属する事務の処理について、所管の機関に意思決定をさせることをいう。
(3) 代理決裁 町長が、その責任において、町長又は専決者が不在のときにその権限に属する事務の処理について、所管の職員に意思決定させることをいう。
(4) 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。
(改正(昭51訓令第1号))
(決裁の手続)
第3条 事務は、原則として、順次に係の上席を経て直接上司の決定及び関係課の合議を経て、町長の決裁を受けなければならない。
(町長の決裁事項)
第4条 町の事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義ある事項又は新規な事項については、全て町長の決裁を経なければならない。
(改正(昭51訓令第1号))
(副町長の専決事項)
第5条 副町長の専決することができる事項は、別表第2のとおりとする。
(改正(平19規程第2号))
(各課長の共通専決事項)
第6条 各課長の専決することができる共通の事項は、別表第3のとおりとする。
(改正(平17訓令第1号))
(全改(平23訓令第1号))
(代理決裁)
第8条 町長が不在のときは、副町長が、町長の事務を代理決裁する。
2 副町長が不在のときは、総務課長が副町長の事務を代理決裁する。
3 町長及び副町長がともに不在のときは、総務課長が、その事務を代理決裁する。
4 専決者たる各課長等が不在のときは、副課長、参事、課長補佐、参事補佐及び上席の係長が、その事務を代理決裁する。
(改正(令元訓令第2号))
(代理決裁についての特例)
第9条 前条の場合においても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代理決裁してはならない。
(代理決裁の手続)
第10条 代理決裁した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
附則
この訓令は、昭和37年10月10日から施行する。
附則(昭和51年8月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(平成16年5月31日規程第4号)
この規程は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
(改正(平23訓令第1号))
町長の決裁を要する事項
1 町行政の総合企画、調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更
2 町議会の招集
3 条例案、予算案及びその他議案の決定
4 権限の委任
5 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定
6 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免
7 職員の海外出張命令
8 訴訟及び不服の申立
9 表彰及び儀式の決定
10 予備費の充当及び予算の流用
11 起債に関すること。
12 規則、訓令の制定及び改廃に関すること。
13 重要な告示、公示、指令、達、通達、通知、催告、申請、届出、報告、照合、回答及び進達
14 町の廃置分合、境界変更及び字の区域並びに名称の変更
15 重要な許可及び認可
16 副町長の出張命令及び休暇の承認並びに服務上の諸願の受理
別表第2
(改正(平23訓令第1号))
副町長専決事項
1 管理職員の休暇及び職員の5日を超える休暇並びに欠勤等服務上の願い及び届けに関すること。
2 管理職員の特別勤務に関すること。
3 管理職員の県内出張命令及び職員の県外出張命令
4 臨時職員の服務に関すること。
5 重要でない許可、認可、告示、公示、通知、申請、届出、報告、照合、回答及び進達
6 予算に定めてある国庫補助、県補助の申請
7 軽易な事件に関する職員の復命を受けること。
8 一般広報に関すること。
9 重要な事項に属する文書、図書の閲覧
10 犯罪通知の受理及び身上調査等に関すること。
別表第3
(改正(平23訓令第1号))
各課長等の共通専決事項
1 定例的な調査、報告、進達、許認可、通知、照合及び回答
2 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付
3 軽易な事項に属する届出の受理及び処理
4 所管に属する事業計画の調査の実施
5 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認
6 所属職員の軽易な事務連絡等に関する報告を受けること。
7 文書、図書の閲覧承認
8 定例的な各種申告書の受理及び処理
9 通常の通知文書の閲覧
10 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発付
11 所管に属する日誌の査閲
12 所管に属する広報活動
13 所管に属する工事の監督及び工事資材の検査
14 前各号のほか、所掌事項のうち、定例に属し、かつ、重要でない事項の処理
別表第4(第7条関係)
(追加(平23訓令第1号))
総務課長の専決事項
1 管理職員を除く職員の5日以下の休暇に関すること。
2 職員の時間外勤務及び休日勤務等に関すること。
3 管理職員を除く職員の県内出張命令
4 当直事務の監督及び日誌に関すること。