○添田町教育委員会事務局組織規則

平成23年4月1日

添田町教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、添田町教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)の組織、所掌事務その他必要な事項を定める。

(改正(平27教委規則第8号))

(課及び係の設置)

第2条 事務局に、次の課及び係を置く。

学校教育課

学校教育係

学校施設管理係

学校建設係

社会教育課

社会教育係

文化振興係

人権同和推進係

児童館係

図書館係

(全改(令3教委規則第4号))

(職の設置)

第3条 事務局に教育次長を置くことができる。

2 教育次長は、教育長を補佐し、職員の担任事務を監督する。

3 教育次長は、教育長の推薦により教育委員会が任命する。

(改正(平27教委規則第8号))

第4条 課に課長を置き、課長は教育長の指揮監督を受け、課の総括的運営について教育長を補佐し、課の事務を掌理する。

2 係に係長を置き、係長は上司の指揮を受け、係の事務を掌理する。

3 課に、副課長、参事、課長補佐、参事補佐、主査、主任を置くことができる。

4 前3項の職員は、教育長の推薦により教育委員会が任命する。

5 副課長、参事、課長補佐、参事補佐は、上司の指揮を受け、その事務を掌理する。

(全改(令2教委規則第3号))

(所掌事務)

第5条 教育委員会事務局の課及び係の所掌事務は、次のとおりとする。

学校教育課

学校教育係

(1) 教育委員会及び教育委員会会議に関すること。

(2) 総合教育会議に関すること。

(3) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(4) 教育委員会に係る予算、決算に関すること。

(5) 事務局職員の人事に関すること。

(6) 証書、公文書の発受、審査及び記録、編集、保存に関すること。

(7) 渉外事務に関すること。

(8) 分限、懲戒及び服務に関すること。

(9) 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。

(10) 育英資金及び奨学金に関すること。

(11) 学校基本調査その他学校に係る調査、統計に関すること。

(12) 教職員の人事、給与に関すること。

(13) 教職員、生徒、児童の保健安全、厚生及び福利に関すること。

(14) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(15) 教育研究所に関すること。

(16) 課の庶務に関すること。

(17) 公印及び公報に関すること。

(18) 児童、生徒の就学に関すること。

(19) 学校及び教職員定数に関すること。

(20) 学校教育の助言、指導に関すること。

(21) 教育課程及び教科内容の研究指導に関すること。

(22) 教科用図書の採択に関すること。

(23) 児童、生徒の就学支援に関すること。

(24) 学校体育及び健康教育に関すること。

(25) 学校図書館に関すること。

(26) 教職員の研修に関すること。

(27) 教職員の組織する職員団体に関すること。

(28) 教職員の勤務成績の評定に関すること。

(29) 幼稚園に関する事務の連絡調整に関すること

(30) その他学校教育の振興に関すること。

(31) 事務局内部の連絡調整に関すること。

(32) 事務局各課の主管に属しない事項に関すること。

学校施設管理係

(1) 学校教育施設の運営及び維持管理に関すること。

(2) 学校教育財産の取得、管理、処分に関すること。

(3) スクールバスの運行及び通学に関すること。

(4) 学校給食に関すること。

学校建設係

(1) 学校の建設に関すること。

(2) 学校の設置及び廃止に関すること。

社会教育課

社会教育係

(1) 社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 社会教育施設の運営及び管理に関すること。

(3) 社会教育財産の取得、処分に関すること。

(4) 社会教育委員の会議及び主管の委員会及び協議会の会議に関すること。

(5) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(6) 生涯教育及びスポーツに関すること。

(7) 保健体育に関すること。

(8) 青少年の健全育成に関すること。

(9) 父母教師会に関すること。

(10) 社会教育資料の刊行配布に関すること。

(11) ユネスコ活動に関すること。

(12) 視聴覚教育に関すること。

(13) 社会教育のために必要な設備器材及び資料の提供に関すること。

(14) その他社会教育の振興に関すること。

文化振興係

(1) 公民館及び町民会館の管理及び運営に関すること。

(2) 主管の委員会及び協議会に関すること。

(3) 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(4) 文化団体に関すること。

(5) オークホール事業及び利用促進に関すること。

(6) 地区公民館との連携及び連絡調整に関すること。

(7) その他文化・芸術の振興に関すること。

人権同和推進係

(1) 人権・同和教育啓発に関すること。

(2) 社会教育における同和教育施設の運営及び管理に関すること。

(3) 人権擁護委員に関すること。

(4) 隣保館に関すること。

(5) 専修学校等技能習得資金に関すること。

(6) 地域改善に関すること。

(7) 住宅新築資金等貸付事業特別会計に関すること。

(8) その他人権教育の推進及び同和対策に関すること。

児童館係

(1) 児童館の運営及び管理に関すること。

(2) 主管の委員会及び協議会に関すること。

(3) 自主事業その他児童館の目的達成のための必要な事業に関すること。

図書館係

(1) 図書館の運営及び管理に関すること。

(2) 主管の委員会及び協議会に関すること。

(3) 図書資料の収集、整理、保存及び貸出に関すること。

(4) 読書団体との連携及び協力並びに団体活動の促進に関すること。

(5) 自主事業その他図書館の目的達成のための必要な事業に関すること。

(6) その他読書の推進に関すること。

(全改(令3教委規則第4号))

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の添田町教育委員会事務局組織規則第3条の規定は適用せず、この規則による改正前の添田町教育委員会事務局組織規則第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年4月1日教委規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

添田町教育委員会事務局組織規則

平成23年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7章 育/第1節 教育委員会
沿革情報
平成23年4月1日 教育委員会規則第1号
平成25年3月27日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第8号
平成28年4月1日 教育委員会規則第2号
平成29年3月31日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第1号
平成31年3月29日 教育委員会規則第1号
令和元年6月20日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号
令和3年3月31日 教育委員会規則第4号