○添田町水道課事務分掌規程

昭和58年6月11日

添田町規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 課に次の係を置く。

管理係

工務係

(改正(平14規程第1号))

(職員)

第3条 課に課長、水道技術管理者、係に係長及びその他必要な職員を置く。

2 必要に応じ、課に参事、課長補佐、参事補佐及び主査を置くことができる。

(事務分掌)

第4条 係の分掌する事務は、次のとおりとする。

管理係

(1) 事業の経営一般に関すること。

(2) 条例、規則、規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 予算、決算に関すること。

(5) 出納その他会計事務に関すること。

(6) 企業債及び一時借入金に関すること。

(7) 企業財産の取得、管理、処分に関すること。

(8) 業者の指定及び入札に関すること。

(9) 契約に関すること。

(10) 水道料金の調定及び徴収に関すること。

(11) 水道メーターの検針及び管理に関すること。

(12) 水道事業の調査統計及び業務状況の作成公表に関すること。

(13) 文書の収受、発送に関すること。

(14) 水道事業経営の企画及び総合調整に関すること。

(15) 財政計画及び資金計画に関すること。

工務係

(1) 事業の企画設計及び工事施工(委託を含む。)に関すること。

(2) 配水管、給水装置の維持管理に関すること。

(3) その他給配水の水質管理に関すること。

(4) 水源並びに導水、浄水、送水及び配水場の各施設の維持管理に関すること。

(5) 原水及び浄水過程の水質管理に関すること。

(6) 浄水場の業務に関すること。

(7) 水道施設の計画及び調整に関すること。

(全改(令2訓令第4号))

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月15日規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

添田町水道課事務分掌規程

昭和58年6月11日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12章 公営企業/第1節
沿革情報
昭和58年6月11日 規程第1号
平成14年3月15日 規程第1号
令和2年4月1日 訓令第4号