○添田町議会事務局設置条例

昭和33年12月21日

添田町条例第11号

(設置)

第1条 添田町議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

第3条 職員の定数は、添田町職員定数条例(昭和34年添田町条例第11号)の定めるところによる。

第4条 職員の資格、分限、服務及び給与等については、町職員の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

添田町議会事務局設置条例

昭和33年12月21日 条例第11号

(昭和33年12月21日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
昭和33年12月21日 条例第11号