○添田町議会事務局設置条例
昭和33年12月21日
添田町条例第11号
(設置)
第1条 添田町議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
第3条 職員の定数は、添田町職員定数条例(昭和34年添田町条例第11号)の定めるところによる。
第4条 職員の資格、分限、服務及び給与等については、町職員の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○添田町議会事務局設置条例
昭和33年12月21日
添田町条例第11号
(設置)
第1条 添田町議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
第3条 職員の定数は、添田町職員定数条例(昭和34年添田町条例第11号)の定めるところによる。
第4条 職員の資格、分限、服務及び給与等については、町職員の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。