○添田町職員定数条例

昭和34年10月13日

添田町条例第11号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、公営企業、議会、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会及び監査委員の事務部局に勤務する一般職に属する地方公務員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(改正(令元条例第10号))

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

町長の事務部局の職員 127人

公営企業の事務部局の職員 10人

議会の事務部局の職員 3人

選挙管理委員会の事務部局の職員 (兼)5人

公平委員会の事務部局の職員 (兼)2人

農業委員会の事務部局の職員 (兼)5人

監査委員の事務部局の職員 (兼)2人

教育委員会の事務部局(学校及び教育機関を含む)の職員 25人

(改正(平16条例第4号))

(休職中の職員等)

第3条 休職中の職員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣する職員は、定数外とすることができる。

(追加(昭59条例第6号))

(職員の定数の配置)

第4条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配置は、それぞれ各任命権者が別に規程で定める。

(繰下げ(昭59条例第6号))

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和39年3月24日条例第15号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年10月8日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年3月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月18日条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和59年3月13日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年12月3日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

添田町職員定数条例

昭和34年10月13日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5章 公務員/第1節 定数及び任用
沿革情報
昭和34年10月13日 条例第11号
昭和36年3月28日 条例第11号
昭和39年3月24日 条例第15号
昭和40年3月26日 条例第9号
昭和41年12月22日 条例第26号
昭和43年12月16日 条例第24号
昭和44年3月27日 条例第8号
昭和44年10月8日 条例第24号
昭和45年10月30日 条例第18号
昭和46年3月30日 条例第13号
昭和47年3月14日 条例第14号
昭和48年3月27日 条例第1号
昭和51年3月18日 条例第13号
昭和59年3月13日 条例第6号
平成15年3月25日 条例第2号
平成16年3月31日 条例第4号
令和元年12月3日 条例第10号