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【令和7年4月分から】水道料金改定のお知らせ
将来にわたり安全・安心・良質な水道水を安定的に皆さまにお届けするため、水道料金を令和7年(2025年)4月から改定します。
皆さまにはご負担をお願いすることとなりますが、ご理解・ご協力をお願いします。
水道料金改定内容
令和7年4月使用分(5月請求分)から料金改定
今回の改定は、平成18年以来、19年ぶりの値上げとなります。
上水道と簡易水道の料金統一
現在は添田上水道、下中元寺地区簡易水道と、英彦山・落合・上中元寺地区簡易水道の基本料金が異なりますが、今回の料金改定により基本料金を統一します。
口径別用途別料金から口径別料金へ移行
現在の一般用や営業用などの「用途別料金」から、水道メーターの大きさによる「口径別料金」へ変わります。使用水量に応じた料金となり、より公平性が保たれます。
超過料金の改定
現在は、使用用途により超過料金が異なっていますが、料金改定後は一律253円(1立方メートル/税込)となります。
詳しくは「新水道料金体系表」をご覧ください。
手数料と加入金の改定
給水装置の新設や増設、改造に伴う設計審査手数料および工事検査手数料と、給水装置を新たに設置した場合などの加入金を、現在の倍額に増額します。
改定後の料金
水道料金体系表
手数料・加入金
世帯別水道料金の目安
水道料金の計算方法
水道料金早見表
水道料金早見表(令和7年4月分~) [PDFファイル/132KB]
料金改定に関するQ&A
Q1.なぜ料金改定が必要なのですか?
A1.添田町水道事業は、利用者の皆さまからいただく水道料金で運営しています。添田町では平成18年に料金改定を行って以降、18年間据え置いてきました。しかし、人口減少や節水機器の普及により水道料金収入が減少する一方、原油高に伴う電気料の高騰や資材単価の高騰、人件費、輸送費の上昇等により経費が増加していて、現行の水道料金のままでは、令和9年度中には資金不足により水道事業の運営が困難になります。
これからも将来にわたり、安全・安心・良質な水道水をお届けできるよう、健全な水道事業を維持していくために、この度、料金改定をさせていただくこととなりました。
Q2.料金改定をしないとどうなりますか?
A2.現在の水道料金を維持し、その収入の中で可能な水道管等の施設更新に留めた場合、本来必要な更新が行えず、水道管等の施設の老朽化が一層進み、結果として漏水や断水がたびたび生じる、あるいは、地震などの災害時に重大な影響が生じるなど、皆さまに安定して水道水を供給することが難しくなる可能性が高くなります。
水道水は皆さまの生活にはなくてはならないライフラインであり、安定した水道水を供給していくためには、今後も必要な水道管の更新や、古い施設の更新などを続けていく必要があります。
Q3.赤字分は税金で補てんし、水道料金を低く抑えることはできないのですか?
A3.水道事業は、地方公営企業法の定めに基づき、水道利用者の皆さまからいただく水道料金で経営する「独立採算制」が原則となっています。
税金は、福祉・教育・道路などのすべての町民の皆さまが等しく受けられるサービスに充てられるべきものであり、水道事業のためだけに税金を使うことは、本来税金で賄うべきサービスの低下を招いてしまう恐れもあるため、安易に税金から補てんし、料金を低く抑えることは妥当ではありません。
また、水道の供給地域以外の町民からいただく税金を水道利用者のみが恩恵を受ける水道事業に使うことは、公平性の観点からも望ましくありません。
Q4.水道料金の改定はどのようにして決まったのですか?
A4.有識者や町民の代表者からなる添田町水道事業検討委員会において審議を行い、水道料金の改定の必要があるとの答申をいただき、添田町議会で可決され、決定しました。
添田町水道事業検討委員会については、ホームページにも掲載しています。
Q5.添田町上水道、下中元寺地区簡易水道と英彦山・落合・上中元寺地区簡易水道の料金を統一するのはなぜですか?
A5.現在は.添田町上水道、下中元寺地区簡易水道と英彦山・落合・上中元寺地区簡易水道の料金体系の2通りがあります。これは、開設当初の経緯や、地理的条件等により水道料金に差が生じていました。現在、上水道と4つの簡易水道の開設当初の資産について、減価償却は終わりに近づき、それぞれが更新時期に近づいてきています。
今後の更新事業は、老朽化した施設や管路が多く、かつ給水人口の多い上水道を中心とした事業計画を立てていくこととなります。このような状況の中で、料金格差が生じることは望ましくなく、今後の水道事業運営を安定的かつ持続的なものにするために、今回の料金改定において、上水道と簡易水道を統一料金とすることとしました。
Q6.用途別料金から口径別料金に変わるのはなぜですか?
A6.現在は一般用や営業用などの使用目的で料金設定を行い、さらに口径別でメーターの使用料を設けている口径別用途別料金体系を採用しています。しかし、この料金体系は同一の口径で給水能力が同じなのに、用途による料金の差が生じており公平とは言えません。使用する口径の大きさ・給水能力といった明確な基準に基づき料金設定を行い、公平な料金設定とするため口径別料金体系へ移行します。
Q7.いつから新しい料金になるのですか?
A7.令和7年4月分の料金(5月検針、5月請求分)からになります。
Q8.具体的にどのくらいの水道料金になりますか?
A8.「世帯別水道料金の目安」、「水道料金早見表」をご覧ください。
Q9.自分の水道メーターの口径、使用水量を知りたいのですが?
A9.検針時にお届けしている「水道使用水量のお知らせ」に記載の、「口径値」、「使用水量」の欄をご確認ください。
Q10.今回の料金改定において手続きが必要になるのですか?
A10.利用者の方による手続きは必要ありません。
Q11.水を全く使ってなくても基本料金がかかるのはなぜですか?
A11.24時間いつでも安全・安心・良質な水道水をお届けできる体制を維持するために、固定的に掛かる経費分としての「基本料金」と、使用した水量に応じて必要となる「従量料金(超過料金)」から構成される二部料金制を採用しています。
浄水場の運転管理や配水管の維持管理、検針費用など費用の大部分は有収水量(水道料金徴収の対象となる水量)の多い少ないにかかわらず必要であるため、町民の皆さまに水道水を安定的にお届けすることや負担の公平性を図る観点から「基本料金」をご負担いただいています。