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若者定住促進新築支援事業
※この事業は申請した申請年度の3月15日までに事業完了することが条件となります。
新築住宅の申請を検討中の人は申請年度の9月末までの申請をお願いします。
建売住宅を購入予定の人は申請年度の1月末までの申請をお願いします。
制度の概要
添田町に定住する目的で住宅を新たに建設、または新築建売住宅を購入する場合に限り、定住希望者に対し、取得費用の一部を支援する制度です。
支援金額
支援事業による交付額は、次のとおりです。ただし、1千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとします。
区分 | 交付額 | |
---|---|---|
支援金 |
住宅を新築、または新築建売住宅を購入した場合 |
建設費、または購入費の10% |
加算分 |
(1~4のいずれかに該当する場合のみ) |
建設費、または購入費の10% |
子育て世帯(18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)以下の子どものいる世帯) |
建設費、または購入費の10% |
※交付額は建設費、または購入費の10%となります。加算分を合わせると最大180万円の支援が受けることができます。
例として下記1~6までを参考にしてください。※あくまでも例です。詳しくはお問い合わせください。
- 800万円の場合10%の80万円の支援が受けられます。
- 1,000万円の場合10%の100万円の支援が受けられます。
- 町内建設業者を利用し、1,300万円の場合、限度額の100万円に加算金30万円が加算され130万円の支援が受けられます。
- 子育て世帯で1,500万円の場合、限度額の100万円に加算金50万円が加算され150万円の支援が受けられます。
- 子育て世帯かつ多世帯同居で1,700万円の場合、限度額の100万円に加算金70万円が加算され170万円の支援が受けられます。
- 子育て世帯かつ多世帯同居で2,500万円の場合、限度額の100万円に加算金80万円が加算され最大の180万円の支援が受けられます。
申請者の条件
新築支援事業の対象者は、交付の申請をした日において年齢18歳以上45歳以下の者であり、かつ、その世帯に属するすべての世帯員が次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 町内に所有する住宅がないこと
- 同一世帯の者または同一世帯であった者が、本町が実施する定住支援事業を受けていないこと
- 当該地区の行政区に加入しているか、加入する予定の者
- 町税等滞納しても若しくは暴力団員と密接な関係にない者
- 申請日が住宅の取得に関わる契約を締結した日から6か月以内の者
申請に必要な書類
- 添田町若者定住促進新築支援事業支援金交付申請書(様式第1号)
- 世帯全員の記載されている住民票(申請者と同居予定者全員分)
- 世帯全員の納税証明書(申請者と同居予定者全員分)
- 住宅の登記簿謄本等申請者本人の所有が確認できる書類
- 位置図と平面図
- 住宅の全景写真(申請時点)
- 住宅の取得価格(建設価格)を示す契約書の写し
- 罹災証明等(国内災害被災者の人のみ)
- 行政区に加入したとわかる書類
- その他町長が必要と認める書類
申請書ダウンロード
以下のファイルよりダウンロードしてください。