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福岡県最低賃金のお知らせ

ページID:0001358 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

福岡県最低賃金が令和6年10月5日から1時間992円となりました。
また、特定最低賃金が令和6年12月10日から下記のとおり改定されました。

福岡県における最低賃金
地域別最低賃金 効力発生日
福岡県最低賃金

1時間 992円

令和6年10月5日
特定最低賃金 効力発生日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業

1時間 1,106円

令和6年12月10日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、

情報通信機械器具製造業

1時間 1,071円
輸送用機械器具製造業 1時間 1,081円
百貨店、総合スーパーマーケット 1時間 1,000円
自動車(新車)小売業

1時間 1,066円

※特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間992円)が適用されます。

  • 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者などすべての労働者に適用されます。
  • 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
  • 月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
  • 派遣労働者には、派遣先の事業場における最低賃金額が適用されます。

詳しくは、福岡労働局労働基準部監督課賃金室<外部リンク>(Tel:092-411-4578)または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。