本文
福岡県最低賃金のお知らせ
福岡県最低賃金が令和6年10月5日から1時間992円となりました。
また、特定最低賃金が令和6年12月10日から下記のとおり改定されました。
地域別最低賃金 | 効力発生日 | |
---|---|---|
福岡県最低賃金 |
1時間 992円 |
令和6年10月5日 |
特定最低賃金 | 効力発生日 | |
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 |
1時間 1,106円 |
令和6年12月10日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業 |
1時間 1,071円 | |
輸送用機械器具製造業 | 1時間 1,081円 | |
百貨店、総合スーパーマーケット | 1時間 1,000円 | |
自動車(新車)小売業 |
1時間 1,066円 |
※特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間992円)が適用されます。
- 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者などすべての労働者に適用されます。
- 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
- 月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
- 派遣労働者には、派遣先の事業場における最低賃金額が適用されます。
詳しくは、福岡労働局労働基準部監督課賃金室<外部リンク>(Tel:092-411-4578)または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。