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障がいのあるお子さんが利用できる通所支援事業のお知らせ
障がい児通所支援事業の種類
障がい児通所支援は、児童福祉法に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。利用できる通所支援事業は以下のとおりです。
児童発達支援
未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導・知識技能の付与・集団生活への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援
未就学の障がい児に児童発達支援と治療を行います。
放課後等デイサービス
就学中の障がい児に授業の終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練・社会との交流の促進等を行います。
居宅訪問型児童発達支援
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導・知識技能の付与・集団生活への適応訓練を行います。
保育所等訪問支援
保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
利用の流れ
障がい児通所給付費支給申請を行い、「通所受給者証」の交付を受け、指定支援事業者と利用契約を締結することで利用することができます。
利用者負担額
原則としてサービスの提供に要した費用の1割負担となります。
ただし、世帯の所得水準等に応じて一月当たりの負担に上限を設定しています。
児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所一覧表
田川地区の児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所に関する情報の一覧表を作成しました。
利用する事業所を選ぶ際の参考にご活用ください。
児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所 一覧表 [PDFファイル/1.95MB]









