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共同親権に関する民法が改正されます
父母が離婚した後もこどもの権利を確保することを目的として、令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化し、親権、監護、養育費、親子交流などに関する民法等の規定を見直したもので、令和8年4月1日に施行されます。
親の責務に関するルールの明確化
こどもの人格の尊重
父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもが心も体も元気でいられるよう育てる責任があります。こどもの利益のため、こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを養う責任があります。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や離婚関係の有無に関係なく、お互いを尊重して協力しあう義務があります。下記のような行為は、このルールに違反する場合があります。
- 父母の一方から他方への暴力、脅迫、暴言など相手を怖がらせるような言動や誹謗中傷
- 別居親が、同居親によるこどもの世話を不当に干渉すること
- 正当な理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること
- 親子交流の取り決めがあるにもかかわらず正当な理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと
※違反した場合、親権者の指定または変更の裁判、親権喪失または親権停止の審判などにおいて、その違反の内容が考慮される可能性があります。ただし、身体的・精神的DVや虐待等から逃げることはルールに違反しません。
こどもの利益のための親権行使
親権(こどもの世話や教育をしたり、こどもの財産を管理したりする権利や義務)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者
これまでの民法では、離婚後は、父母のどちらかだけを親権者として決めなければなりませんでした。これからは、離婚後に父母二人ともが親権を持つ『共同親権』、一人だけが親権を持つ『単独親権』の選択ができるようになります。親権の決め方については、父母間での話し合いのほか、話し合いで決まらない場合は裁判所がこどもの利益を観点にどちらにするかを決めます。
親権の行使について( 父母二人ともが親権を持つ共同親権の場合)
1.監護教育に関する日常の行為
- 食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種、習い事、高校性の放課後のアルバイトなどは、父母のどちらかで決めることができます。
- こどもの転居、将来の進学先を決めること、心身に大きな影響を与える治療などを決めること、財産の管理なそは父母が話し合って決めます。
※父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが一人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
2.一方の親が決められる緊急のケース
身体的・精神的DVや虐待からの避難や、病気やけがなどで急ぎの治が必要な場合、急いで対応しないとこどもの利益に悪影響がある場合は父母の一方が単独で決めることができます。
養育費の支払い確保に向けた見直し
合意の実効性の向上
これまでは、養育費の支払いがされない場合には「債務名義」という一定の文書が必要でしたが、今回の改正によって「先取特権」と呼ばれる優先権が与えられるため、文書で養育費の取り決めがあれば、その文書をもって一方の親の財産を差し押さえる申立てが可能になります。
法定養育費
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額二万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものであり、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをしていただくことが重要です。
裁判手続きの利便性向上
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流の施行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものことを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、親子交流の試行的実施を促します。
婚姻中別居時の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、成立しない場合には家庭裁判所の審判等で決めることが明確に記されました。
父母以外の親族とこどもの交流
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流について定められるようになります。
詳しくは、法務省のホームページやパンフレット等をご確認ください。
- 法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律)<外部リンク>
- 法務省パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました) [PDFファイル/1.67MB]
- 法務省動画(「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」)









