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特別児童扶養手当の概要

ページID:0001674 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当概要

精神または身体が障がいの状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
児童扶養手当の詳細は、子ども育成・支援係までお問い合わせいただくか、特別児童扶養手当について - 福岡県庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

特別児童扶養手当を受給できる人

日本国内に住所があり、精神または身体に政令で定める程度以上の障がいを有する児童を監護している父か母、または父母に代わって、その児童を養育している人
ただし、定められた額以上の所得あるときは支給されません。

特別児童扶養手当を受給できない人

次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。

  • 対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
  • 対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受給できるとき。
  • 対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき。

手当について

手当を受けようとする人、その配偶者または生計同一の扶養義務者(父母。祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が関係します。
手当の月額や所得制限限度額についての詳細は特別児童扶養手当について - 福岡県庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

申請について

添田町役場2番窓口健康子育て応援課子ども育成・支援係で申請できます。
必要書類については窓口まはたお電話でご相談・ご確認ください。