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児童手当の制度が変わります
令和6年10月分(12月支給分)より児童手当制度が拡充され下記のとおり変更になりました。
世帯の状況により届け出が必要な場合があります。届け出が必要と思われる人には、すでに申請のご案内を送付していますが、フロー図をご確認いただき、手続きが必要となる場合は、申請期限までに下記受付場所にて申請をお願いします。
制度改正内容
改正事項 |
改正前(9月分まで) |
改正後(10月分から) |
---|---|---|
支給対象年齢 | 中学生まで | 高校生(年代)※1 まで |
所得制限 | 上限あり | 上限なし |
第3子計算対象 | 18歳年度末まで | 22歳年度末まで |
支給月の変更 | 年3回(6・10・2月) | 年6回(偶数月) |
※振込前に送付していました支払い通知は、12月支給分から送付がなくなりますので、ご了承ください。
児童手当月額
児童の年齢など | 改正前(9月分まで) | 改正後(10月分から) | |
---|---|---|---|
児童手当 | 特例給付 | 児童手当 | |
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 |
第1・2子 15,000円 第3子以降 30,000円 |
3歳から小学生まで |
第1・2子 10,000円 第3子以降 15,000円 |
5,000円 |
第1・2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 | |
高校生(年代) | 支給対象外だが、第3子計算対象 | ||
大学生(年代)※2 | ― | 支給対象外だが、第3子計算対象 |
※1 高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)
※2 大学生年代(22歳到達後最初の年度末まで)
児童手当制度改正 手続き要否フロー図
※1 高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)
※2 大学生年代(22歳到達後最初の年度末まで)
※申請者が公務員の場合は、勤務先での申請となります。(勤務先の人事担当課へご確認ください)
区分 | 提出書類 | その他必要なもの |
---|---|---|
1 |
監護相当・生計費の負担についての確認書(別紙2) |
|
2 |
|
|
- 別紙1 児童手当 認定請求書 [Excelファイル/52KB]
- 別紙1 児童手当 認定請求書(記入例) [PDFファイル/208KB]
- 別紙2 監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/34KB]
- 別紙2 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) [PDFファイル/130KB]
申請期限
令和7年3月31日(月曜日)
受付場所
添田町役場1階 健康子育て応援課 2番窓口
開庁時間(平日8時30分~17時15分)
申請は、出生や転入から15日以内に!
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
初めてお子さんが生まれたとき
出生により新たに受給資格が生じた場合、申請が必要です。
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。
【申請に必要な添付書類】
・保護者の医療保険が確認できるもの
・請求者名義の金融機関の口座番号が分かるもの
・その他、必要に応じた書類
第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。
添田町に転入したとき
本町へ転入した人は前住所地の転出日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。
その他役場に届け出が必要な場合
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき(減額になるとき)
2.同じ市区町村の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
3.受給者の方または養育している子どもの名前が変わったとき
4.海外に住んでいる父母から国内で児童を養育している者として、「父母指定者」の指定を受けるとき
5.支払先金融機関に変更のあったとき