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児童手当の制度が変わります

ページID:0001557 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

 令和6年10月分(12月支給分)より児童手当制度が拡充され下記のとおり変更になりました。
 世帯の状況により届け出が必要な場合があります。届け出が必要と思われる人には、すでに申請のご案内を送付していますが、フロー図をご確認いただき、手続きが必要となる場合は、申請期限までに下記受付場所にて申請をお願いします。

制度改正内容

 
改正事項

改正前(9月分まで)

改正後(10月分から)

支給対象年齢 中学生まで 高校生(年代)※1 まで
所得制限 上限あり 上限なし
第3子計算対象 18歳年度末まで 22歳年度末まで
支給月の変更 年3回(6・10・2月) 年6回(偶数月)

※振込前に送付していました支払い通知は、12月支給分から送付がなくなりますので、ご了承ください。

児童手当月額

 
児童の年齢など 改正前(9月分まで) 改正後(10月分から)
児童手当 特例給付 児童手当
3歳未満 15,000円 5,000円

第1・2子 15,000円

第3子以降 30,000円

3歳から小学生まで

第1・2子 10,000円

第3子以降 15,000円

5,000円

第1・2子 10,000円

第3子以降 30,000円

中学生 10,000円 5,000円
高校生(年代) 支給対象外だが、第3子計算対象
大学生(年代)※2 支給対象外だが、第3子計算対象

※1 高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)

※2 大学生年代(22歳到達後最初の年度末まで)

児童手当制度改正 手続き要否フロー図

 児童手当制度改正 手続き要否フローの画像

※1 高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)
※2 大学生年代(22歳到達後最初の年度末まで)

※申請者が公務員の場合は、勤務先での申請となります。(勤務先の人事担当課へご確認ください)

 
区分 提出書類 その他必要なもの
1

監護相当・生計費の負担についての確認書(別紙2)

  • 受給者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 大学生年代の子の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)
2
  • 認定請求書(別紙1)
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(別紙2)
  • 別居監護申立書
    (申請者と別住所に支給対象のお子様がいる場合のみ必要)
  • 申請者名義の預金口座(通帳やキャッシュカード)が確認できるものの写し
  • 申請者の健康保険証の写し
  • 申請者、配偶者、大学生年代のお子様の個人番号が確認できるもの
  • 申請者と別住所に支給対象のお子様がいる場合、そのお子様の個人番号が確認できるもの

申請期限

令和7年3月31日(月曜日)

受付場所

添田町役場1階 健康子育て応援課 2番窓口
開庁時間(平日8時30分~17時15分)

 

申請は、出生や転入から15日以内に!

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

初めてお子さんが生まれたとき

出生により新たに受給資格が生じた場合、申請が必要です。

出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。

 

【申請に必要な添付書類】

・保護者の医療保険が確認できるもの

・請求者名義の金融機関の口座番号が分かるもの

・その他、必要に応じた書類

第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき

手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。

添田町に転入したとき

本町へ転入した人は前住所地の転出日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。

 

その他役場に届け出が必要な場合

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき(減額になるとき)

2.同じ市区町村の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき

3.受給者の方または養育している子どもの名前が変わったとき

4.海外に住んでいる父母から国内で児童を養育している者として、「父母指定者」の指定を受けるとき

5.支払先金融機関に変更のあったとき

 

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