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添田町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業について
添田町では身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、補聴器の購入等に要する費用の一部を助成します。
対象者
次の要件の全てに該当する人
- 添田町内に住所を有し、住民基本台帳に登録されている人
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人
- 両耳の聴力レベルが、原則30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない人。ただし、別途定める補聴器を装用することにより言語の習得等に一定の効果があると医師が認め、かつ、町長が必要と認めた場合はこの限りではありません。
また、次のいずれかに該当する場合は、助成対象外となります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第76条第1項ただし書により、補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属する人
- 助成金の交付決定を受けてから別表に定める耐用年数を経過していない人別表 [PDFファイル/104KB]
助成額
補聴器の種類ごとに設定される基準額と、補聴器の購入費を比較していずれか少ないほうの金額の3分の2の額(千円未満の端数を切り捨てた額)
申請に必要なもの
- 申請書(様式1号)交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/39KB]
- 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業医師意見書(様式第2号)医師意見書(様式第2号) [Wordファイル/78KB]
- 補聴器の見積書
※申請書と主治医意見書の様式は、福祉環境課窓口(1番窓口)でも取得できます。
提出先
添田町役場 福祉環境課福祉・障がい者支援係
〒824-0691 田川郡添田町大字添田2151番地