○添田町職員の給与に関する規則

令和7年3月19日

添田町規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、添田町職員給与支給条例(昭和31年添田町条例第27号。以下「条例」という。)に基づき、別に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の差引き支給の禁止及び直接支給)

第2条 職員の給与は、法令によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支給すべき金額を差し引いて支給してはならない。

2 職員の給与は、直接その職員に支給しなければならない。

(給料等の支給定日)

第3条 条例第7条に規定する給料の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日(添田町職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年添田町条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第5条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、21日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。

2 特別の事情により前項の規定により難いと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、町長はその支給定日を変更することができるものとする。

3 給料の支給定日後において職員となった者及び給料の支給定日前において離職した職員の給料は、その月の現日数から勤務時間条例の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その際支給する。

4 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料を請求した場合には、給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

5 職員が条例第7条に規定する期間(以下「給与期間」という。)の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

6 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料の支給)

第4条 職員が給料の計算期間中、給料の支給定日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払いとなった場合は、その際返納させなければならない。

2 職員がその支出費目を異にして異動した場合においては、発令の前日までの給料は、日割計算により、その者が従前所属していた費目より支出し、発令日以降の分の給料は、その月に受ける給料額から日割計算により算出された額を差し引いた額をその者が新たに所属することとなった費目から支出する。

(扶養親族の範囲)

第5条 条例第10条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(扶養親族の届出)

第6条 条例第11条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

(扶養手当の認定)

第7条 町長は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。ただし、扶養手当認定簿に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理することによって、事務に支障なく行い得るときは、扶養手当認定簿の作成を省略することができる。

3 町長は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。

(扶養手当の支給)

第8条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(扶養手当の随時確認)

第9条 町長は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第10条第2項の扶養親族たる要件を具備しているか及び扶養手当の月額が適当であるかを随時確認するものとする。この場合においては、第7条第3項の規定を準用する。

(給料の減額との関係)

第10条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。

(1) 条例第14条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合

(超過勤務手当の支給割合)

第11条 条例第15条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(休日給の支給割合)

第12条 条例第16条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(計算方法)

第13条 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給の基礎となる勤務時間数(超過勤務のうち支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(超過勤務手当等の支給手続)

第14条 町長は、超過勤務、休日勤務及び夜勤命令簿及び超過勤務手当、休日給及び夜勤手当整理簿を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管し、前月分を翌月の給料支払と同時に支払うものとする。

(勤務の命令)

第15条 超過勤務、休日勤務及び夜勤は、事前に町長の決裁を受けるものとし、やむを得ない場合は、事後において決裁を受けることができる。

(地域手当の支給)

第16条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(期末手当の支給を受ける職員)

第17条 条例第23条第1項の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第23条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条に規定する職員以外の職員

(期末手当に係る在職期間)

第18条 条例第23条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から添田町職員の育児休業等に関する条例(平成4年添田町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

第19条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる常勤の者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号及び第4号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合で、町長が定める者に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(3) 国家公務員等

(4) 他の地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第20条 条例第23条の2及び第23条の3(これらの規定を条例第24条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

(一時差止処分の手続)

第21条 任命権者は、条例第23条の3第1項(条例第24条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で町長に通知しなければならない。

第22条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第23条 条例第23条の3第3項(条例第24条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第24条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第25条 条例第23条の3第5項(条例第24条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(一時差し止め処分に関するその他の事項)

第26条 第20条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第27条 条例第24条第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第24条第5項において準用する条例第23条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第17条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(勤勉手当の期間率)

第28条 職員の勤務期間による勤勉手当の割合は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

(勤勉手当に係る勤務期間)

第29条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員としての在職期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第17条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第18条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第14条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第2条第5項に規定する週休日及び勤務時間条例第5条第1項に規定する休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 添田町職員の勤務時間等に関する規則(平成元年添田町規則第4号)第14条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合又は同規則第14条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合は、その勤務しなかった全期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第30条 第19条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項に掲げる期間に相当する期間を除く。

(勤勉手当の成績率)

第31条 人事評価の結果による勤勉手当の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合の範囲内で、町長が定めるものとする。

(1) 法第22条の4第1項、第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員以外職員 100分の120

(2) 法第22条の4第1項、第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員 100分の60

(端数計算)

第32条 地域手当の月額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。条例第18条第23条第5項及び第6項並びに第24条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数を生じたときも、同様とする。

2 条例第23条第2項の期末手当基礎額又は条例第24条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 条例第22条各項の規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(勤務をしないことについての承認の基準)

第33条 条例第14条に規定する「任命権者の承認があった場合」とは別表に掲げる基準により勤務しないことに任命権者が承認を与えたときとする。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第33条関係)

原因

承認を与える期間

1 伝染病予防法(明治30年法律第36号)による交通しゃ断又は隔離

その都度必要と認める期間

2 風、水、震、火災、その他の非常災害による交通しゃ断

同上

3 風、水、震、火災その他の非常災害による職員の現住居の滅失又は破壊

同上

4 交通機関の事故等の不可抗力の事故

同上

5 負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む)

医師の証明等に基づき最少限度必要と認める期間

6 証人、鑑定人及び参考人として官公署への出頭

その都度必要と認める期間

7 選挙権その他公民としての権利の行使

同上

8 研修を受ける場合

計画の実施に伴い必要と認める期間

9 職員の厚生に関する計画の参加

同上

10 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、講演又は講義を行う場合

その都度必要と認める期間

11 職務上の教養を目的とする講演又は講習会その他これに類するものであって、国又は他の地方公共団体、学校その他公共的団体が行うものへの参加

同上

12 職務遂行上必要な国又は、地方公共団体の実施する競争試験その他の試験の受験

同上

13 法第49条の2第1項の規定により不利益処分について不服の申し立てをし、及びその審理に出頭する場合

同上

14 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合

同上

15 前各項のほか町長が特に認める場合

同上

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添田町職員の給与に関する規則

令和7年3月19日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5章 公務員/第2節 給与・勤務時間その他の勤務条件/
沿革情報
令和7年3月19日 規則第5号