○添田町職員給与支給条例

昭和31年3月21日

添田町条例第27号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(改正(平28条例第2号)

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会及び公平委員会の事務部局に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。

(給与の支払)

第3条 この条例に基づく給与は、第4条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。

2 次の各号に掲げるものについては、職員の給与から控除することができる。

(1) 添田町職員厚生会の会費

(2) 福岡県市町村職員共済組合の積立金及び償還金

(3) 福岡県市町村職員共済組合が契約する購買事業の購買代金

(4) 職員団体の組合費及び職員団体の福利厚生事業に係る徴収金

(5) 職員団体が会員である金融機関の積立金及び償還金

(6) 財産形成貯蓄金

(7) その他町長が必要と認めるもの

(改正(平23条例第9号))

(給料)

第4条 給料は、正規の勤務時間に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、管理職手当及び宿日直手当、管理職員特別勤務手当、地域手当並びに期末手当、勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(改正(平19条例第11号))

(給料表)

第5条 この条例に定める給料表は、別表第1のとおりとする。

2 前項の給料表は、全ての職員に適用するものとする。

(全改(令4条例第15号))

(級別職務の分類)

第5条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条第1項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は別表第2のとおりとする。

2 前項の規定による職務の級の決定は、規則で定める級別定数の範囲内で行わなければならない。

(追加(令4条例第15号))

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第6条 職員の職務の級は、前条第2項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内でかつ規則で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準により決定するものとする。

6 55歳(行政職給料表(2)の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。ただし、在職年数及び給料月額において、特に任命権者が必要と認めたときは、この限りでない。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

10 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、添田町職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年添田町条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(改正(令4条例第15号))

(給料の支給)

第7条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

(改正(令4条例第15号))

第8条 新たに職員となったものには、その日から給料を支給し、昇給、降給などにより給料額に異動を生じたものには、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であってその月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(改正(令4条例第15号))

(給料の調整額)

第9条 町長は、第5条に規定する給料表の額が、次の各号に規定する特殊の職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいてその給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額表を定めることができる。ただし、その特殊性がその職務の級に属する同種の職務を行う職に等しく含まれている場合においては、その職を給料表の級に格付するに際しその特殊性を考慮に入れることを妨げない。この場合においては、その給料月額を本条の規定によって調整することはできない。

(1) 同一級の職に通常含まれている労働困難又は危険の度に比して著しい困難又は危険を含む職務に係る職

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(改正(昭60条例第17号))

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(改正(平28条例第30号))

第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合、職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

4 前3項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(改正(令4条例第15号))

(住居手当)

第11条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。

2 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(改正(令4条例第15号))

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める理由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの理由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(改正(令4条例第15号))

(特殊勤務手当)

第13条 特殊勤務手当の種類及び支給を受ける範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(超過勤務手当)

第15条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した時間に対し勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第9条に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(改正(令4条例第15号))

(休日給)

第16条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。

3 前2項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。

(改正(令4条例第15号))

(夜勤手当)

第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌朝の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第5条に規定する祝日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日、日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得たものを減じたもので除して得た額とする。

(改正(令4条例第15号))

(管理職手当)

第18条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちでその職務の特殊性に基づき規則で規定するものについて、町長が定める基準に従い支給する。

2 前項に規定する職員の職にある職員には、第15条第16条第17条第19条第20条及び第21条の規定は適用しない。

(改正(令4条例第15号))

(諸手当の支給方法)

第19条 扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、管理職手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、地域手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。

(全改(令4条例第15号))

第20条及び第21条 削除

(令4条例第15号)

(休職者の給与)

第22条 病気のため長期欠勤にわたるときの給与の支給については、別に規則の定めるところにより支給する。

2 職員が職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和32年添田町条例第57号)第2条の2に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、地域手当及び期末勤勉手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(改正(平19条例第11号))

(宿日直手当)

第22条の2 職員が宿日直勤務をした場合は、次に掲げる宿日直手当を支給する。

(1) 日直勤務を命ぜられた場合には、その勤務1回につき4,400円

(2) 常直的な宿日直勤務を命ぜられた場合には、月額22,000円

2 前項の勤務は、第15条第16条第2項及び第17条の勤務には含まれないものとする。

(全改(令4条例第15号))

(管理職員特別勤務手当)

第22条の3 管理又は監督の地位にある職員のうちで、その職務の特殊性に基づき規則で規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前条第1項の規定による規則で定める職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(改正(平27条例第3号))

(地域手当)

第22条の4 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項各号に掲げる級地又は人事院で定める国の官署がない地域のうち、指定基準を満たす地域に勤務を命ぜられた職員には、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、同項各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(全改(令4条例第2号))

(期末手当)

第23条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第23条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第23条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは、「100分の67.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務上の段階、職務の級等を考慮して定める区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(改正(令4条例第15号))

第23条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までに離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(追加(平9条例第26号))

第23条の3 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯意があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する町民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条の3に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 町長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、町長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 町長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 一時差止処分に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求については、一時差止処分は同条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は同条の3の処分説明書とそれぞれみなして、同条の2及び同条の3の規定を適用する。

7 前項の規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(改正(平28条例第10号))

(勤勉手当)

第24条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、前項の職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において受けるべき勤勉手当基礎額に100分の100を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の47.5)の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第23条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは、「第24条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第23条の2中「前条第1項」とあるのは「第24条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第24条第1項に規定する基準日という。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(改正(令4条例第15号))

第25条 前2条の規定による期末手当及び勤勉手当の支給額は、町財政の都合により減ずることができる。ただし、各人の支給額は、勤務成績により増減することができる。

(専従休職者の給与)

第26条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(全改(昭44条例第1号))

(この条例の施行に関し必要な事項)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第28条 第6条第2項から第9項まで、第10条及び第11条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(改正(令4条例第15号))

(会計年度任用職員の給与)

第29条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(追加(令元条例第10号))

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 昭和49年度に限り第23条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対して、期末手当を支給する。

(追加(昭49条例第16号))

4 前項の規定による期末手当の額は、昭和49年4月27日において、職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第23条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から昭和49年4月27日までの間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(改正(昭49条例第30号))

5 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第23条及び第24条の規定の適用については、第23条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第24条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(追加(平21条例第7号))

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第8項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第3項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加(令4条例第15号))

7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 添田町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年添田町条例第14号)による改正前の添田町職員の定年等に関する条例(昭和58年添田町条例第22号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 添田町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 添田町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(追加(令4条例第15号))

8 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加(令4条例第15号))

9 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加(令4条例第15号))

10 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第6項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第8項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加(令4条例第15号))

11 附則第8項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第6項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加(令4条例第15号))

12 附則第6項から前項までに定めるもののほか、附則第6項の規定による給料月額、附則第8項の規定による給料その他附則第6項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加(令4条例第15号))

(昭和32年9月30日条例第67号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 俸給の切替え及びその切替えに伴う措置は、国家公務員の例による。

(昭和32年12月18日条例第73号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

(昭和34年10月10日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第12条及び第12条の2の規定は、昭和34年10月1日から適用する。

2 別表第2に掲げる各俸給表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額は、この条例附則別表第1に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。

3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の規定によりすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 添田町特別職の給与に関する条例(昭和32年添田町条例第66号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

5 添田町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年添田町条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

附則別表第1 省略

(昭和35年10月6日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に旧条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日以降の期間に係る給与(第23条第2項に係る部分を除く。)は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年3月28日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、添田町職員給与支給条例(以下「条例」という。)第15条の改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。

2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の額をこえる給料月額を受ける職員及び改正後の条例第5条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員の号給又は給料月額は、町長の定めるところによる。

3 施行日の前日において差額の加算を受けていた者の施行日以降における暫定手当の額は、その者が施行日以後最初に昇給するまでの間前項の規定による暫定手当の額にその者の施行日の前日に加算されていた差額に相当する額を加算した額とする。

4 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年3月15日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第12条及び第23条の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。

2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員及び改正後の条例第5条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員の号給又は給料月額は、町長の定めるところによる。

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の添田町職員給与支給条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下本項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定された職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第1項の昇給の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員及び単純労務職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

6 切替日の前日において行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、切替日において行政職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、当該職員が切替日において行政職給料表(1)の適用を受けるものとした場合との権衡を考慮して、町長が定める。

7 前2項の場合において、附則第3項に規定する職員の準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

8 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

9 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長の定めるところによる。

(旧暫定手当月額の保障)

10 切替日から施行日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給又は給料月額に対応する暫定手当の月額が改正前の条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する改正前の暫定手当の月額に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る旧暫定手当の月額とみなす。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1から附則別表第3まで 省略

(昭和39年3月14日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第5条第1項(別表第1)、第12条の2第2項(別表第3)、第15条及び第22条の2の改正規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(医療職給料表の適用の特例)

2 改正後の別表第2中(ウ)医療職給料表(1)は昭和39年4月1日から適用し、附則別表第1医療職給料表(1)は同日前に限り適用する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において添田町職員給与支給条例の一部を改正する条例(昭和38年添田町条例第3号)による改正前の条例の規定により附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員に対する昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)同日において条例第6条第1項の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第6条第1項の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長は、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

医療職給料表(1)

(単位:円)

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

1

44,500

33,900

20,400

2

47,200

36,500

21,900

3

49,900

39,100

23,600

4

52,600

41,800

25,300

5

55,300

44,500

27,700

6

58,000

46,900

30,100

7

60,600

48,900

32,500

8

63,200

50,900

34,900

9

65,800

52,900

37,300

10

68,400

54,900

39,700

11

70,900

56,900

42,100

12

73,400

58,900

43,900

13

75,300

60,900

45,600

14

77,000

62,400

47,300

15

78,500

63,900

48,900

16

80,000

65,300

50,500

17

81,400

66,700

52,100

18

82,800

68,000

53,600

19

84,100

69,200

55,000

20

 

70,300

56,300

21

 

71,400

57,500

22

 

 

58,500

23

 

 

59,500

備考 この表は、病院に勤務する医師に適用する。

附則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表(1)

5―19

9―19

15―21

 

医療職給料表(1)

1―19

3―23

10―23

 

医療職給料表(2)

11―22

13―21

17―19

 

備考 本表中「5―19」等とあるのは、「5号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和40年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の添田町職員給与支給条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する昭和39年9月1日(以下「切替日」という。昭和39年10月1日以降において昇給規定(添田町職員給与支給条例第6条第1項の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(給与の内払)

4 この条例の規定による改正前の添田町職員給与支給条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による改正後の添田町職員給与支給条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

行政職給料表

9―19

13―19

19―21

医療職給料表(2)

10―28

11―24

17―21

備考 この表中「9―19」等とあるのは「添田町職員給与支給条例の一部を改正する条例(昭和38年添田町条例第3号)による改正前の添田町職員給与支給条例の規定による9号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和41年3月14日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から附則第7項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の添田町職員給与支給条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する昭和40年9月1日(以下「切替日」という。昭和40年10月1日以降において昇給規定(添田町職員給与支給条例第6条第1項の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の添田町職員給与支給条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の添田町職員給与支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

5 昭和40年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に添田町職員給与支給条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

6 第2条の規定による改正後の添田町職員給与支給条例第23条及び第24条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第23条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第24条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

7 第2条の規定による改正後の添田町職員給与支給条例第24条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表(1)

2―8

6―12

12―18

 

医療職給料表(2)

8―14

10―16

14―16

 

備考

(1) この表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「1―3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、添田町職員給与支給条例の一部を改正する条例(昭和41年添田町条例第6号)による改正前の添田町職員給与支給条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和41年12月16日条例第27号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年3月26日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の添田町職員給与支給条例の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年3月12日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)第22条の2の規定は、昭和43年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第12条の3の規定により、調整手当を支給される職員に対しては、同条例第12条の2の規定にかかわらず、暫定手当は支給しない。

3 改正後の条例第12条の3の規定により、調整手当を支給される職員の調整手当の月額が、前項の規定を適用しないものとしたならば支給されることとなる暫定手当の月額に達しない場合における当該調整手当の月額は、同条例第12条の3の規定にかかわらず、当該暫定手当の月額に相当する額とする。

4 改正後の条例第18条の規定の適用については、同条中「これに対する調整手当の月額」とあるのは、前項の規定の適用を受ける職員にあっては「添田町職員給与支給条例の一部を改正する条例(昭和43年添田町条例第10号)附則第3項の規定による調整手当の月額」とする。

5 改正前の添田町職員給与支給条例の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭和44年3月17日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)第12条、第18条の2、第22条の2、第23条、第24条及び第26条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(添田町職員給与支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 添田町職員給与支給条例の一部を改正する条例(昭和43年添田町条例第10号)附則第5項中「昭和43年4月1日以降における」を削り、「同日」を「昭和43年7月1日」に、「昭和43年3月31日」を「昭和43年6月30日」に改める。

(特定号給の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が別表第2(エ)医療職給料表(2)の2等級である職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給は、町長が定める。

(給与の内払)

5 改正前の添田町職員給与支給条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月17日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。

(添田町職員給与支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 添田町職員給与支給条例の一部を改正する条例(昭和43年添田町条例第10号)附則第5項中「昭和43年7月1日から昭和44年3月31日までの間においては当該職務の等級の号給に係る別表第3による暫定手当の月額に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、」を削り、「昭和44年4月1日」を「昭和44年6月1日」に改める。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

4 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与条例第23条及び第24条の規定の適用については、同条例第23条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「添田町職員給与支給条例の一部を改正する条例(昭和45年添田町条例第4号の規定による改正前の添田町職員給与支給条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第24条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与条例により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

5 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月21日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)第22条の2第1項及び第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(添田町職員給与支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 添田町職員給与支給条例の一部を改正する条例(昭和43年添田町条例第10号)附則第5項を削る。

(添田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 添田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。第2条第3項中「扶養手当」の下に「、住居手当」を加え、第4条の次に次の1条を加える。

〔省略〕

(給与の内払)

4 改正前の添田町職員給与支給条例の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第4項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の添田町職員給与支給条例の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月22日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(行政職給料表(1)の職務の等級等の切替え)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の行政職給料表(1)の適用を受けていた職員に対する改正後の行政職給料表(1)の適用については、附則別表に掲げる職務の等級に対応する等級とし、切替日においてそれぞれ当該等級の号給に決定されたものとみなす。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

附則第2項の規定により改正後の行政職給料表(1)の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表

改正前の行政職給料表(1)の職務の等級

改正後の行政職給料表(1)の職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

(昭和48年7月5日条例第16号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年12月25日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定により条例の施行の日を含む引き続いた期間の住宅手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年7月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の添田町職員給与支給条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年12月25日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第22条の2第1項及び第2項並びに第23条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(添田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 添田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(給与の内払)

4 改正前の添田町職員給与支給条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月26日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年6月1日から適用する。ただし、改正後の条例第6条第4項の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 この条例の施行の際、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

4 改正前の添田町職員給与支給条例の規定に基づいて、昭和50年6月1日から、この条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例(第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月20日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

3 昭和51年6月に改正前の条例第24条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第24条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月23日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例の第11条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の1の規定による住居手当が支給されないこととなり、又同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しなくなることとなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月25日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定(第23条を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正後の条例第23条の規定にかかわらず、昭和53年12月に職員に支給する期末手当の額は、改正前の条例の規定により支給した期末手当の額とする。

3 改正後の条例第23条の規定にかかわらず、昭和54年3月に職員に支給する期末手当の額は、同条の規定による額から、前項の規定による額と改正後の条例第23条の規定によるものとした場合に同条の規定により昭和53年12月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替期間において、この条例による改正前の添田町職員給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、この条例による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第11条の2の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

3 昭和56年6月若しくは12月に支給する期末手当及び勤勉手当又は昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第23条第2項及び第24条第2項の規定の適用については、改正後の条例第23条第2項中「において職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであった」と、第24条第2項中「において受けるべき」とあるのは「改正前の条例により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 第23条第1項及び第24条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月21日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項の規定は、昭和61年4月1日から施行し、第10条第4項の規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(切替日における職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)は、改正後の条例附則別表第1に掲げられる職務の級の欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、長が別に定めるところによりそのいずれかの職務の級とする。

(切替日における号給又は給料月額の切替え等)

3 前項により切替日における職務の級を定める職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替により職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、長が別に定める。

(昇給に関する経過措置)

6 昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する改正後の条例第6条第1項の規定の適用については、同条中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(添田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

8 添田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年添田町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

附則別表第1 (職務の級への切替表)

給料表

旧等級

職務の級

給料表

旧等級

職務の級

(ア) 行政職給料表(1)

6等級

1級

 

 

4級

5等級

2級

(ウ) 医療職給料表(1)

2等級

1級

4等級

3級

1等級

2級

3等級

3級

(エ) 医療職給料表(2)

4等級

1級

4級

3等級

2級

5級

2等級

3級

2等級

6級

4級

7級

1等級

5級

1等級

7級

(オ) 医療職給料表(3)

4等級

1級

(イ) 行政職給料表(2)

4等級

1級

3等級

2級

3等級

2等級

3級

2等級

2級

4級

1等級

3級

1等級

5級

附則別表第2

号給への切替表

(ア) 行政職給料表(1)

旧号給

新号給

1級6等級

2級5等級

3級4等級

3級3等級

4級3等級

5級3等級

6級2等級

7級2等級

7級1等級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

1

2

2

5

1

1

1

1

3

3

2

3

3

6

2

1

2

1

4

4

3

4

4

7

3

1

3

1

5

5

4

5

5

8

4

2

4

2

6

6

5

6

6

10

5

3

5

3

7

7

6

7

7

11

6

4

6

4

8

8

7

8

8

13

7

5

7

5

9

9

8

9

9

14

8

6

8

6

10

10

9

10

10

16

9

7

9

7

11

11

10

11

11

18

10

8

10

8

12

12

11

12

12

20

11

9

11

9

13

13

12

13

13

23

12

10

12

10

15

14

13

14

14

26

13

11

13

11

16

15

14

15

15

 

14

12

14

12

18

16

15

16

16

 

15

13

15

13

20

17

16

17

17

 

16

14

16

14

22

18

 

18

18

 

17

15

17

15

 

19

 

19

19

 

18

16

18

16

 

20

 

 

20

 

19

19

17

 

21

 

 

21

 

20

17

20

18

 

22

 

 

22

 

21

21

 

23

 

 

23

 

22

18

22

19

 

24

 

 

24

 

23

19

 

 

 

25

 

 

 

 

24

 

 

 

26

 

 

 

 

25

20

 

 

 

(イ) 行政職給料表(2)

旧号給

新号給

1級

2級(2等級)

3級(1等級)

4級(1等級)

(4等級)

(3等級)

1

1

5

1

1

1

2

2

6

2

2

1

3

3

7

3

3

1

4

4

8

4

4

1

5

5

9

5

5

2

6

6

10

6

6

3

7

7

11

7

7

4

8

8

12

8

8

5

9

9

13

9

9

6

10

10

14

10

10

7

11

11

15

11

11

8

12

12

16

12

12

9

13

13

17

13

13

10

14

14

18

14

14

11

15

15

19

15

15

12

16

16

20

16

16

13

17

17

21

17

17

14

18

18

22

18

18

15

19

23

19

19

16

20

19

24

20

20

17

21

25

21

21

18

22

20

26

22

22

19

23

21

27

23

23

20

24

28

24

24

25

22

29

25

25

21

26

23

 

 

26

22

27

 

 

27

28

24

 

 

28

23

29

25

 

 

 

 

(ウ) 医療職給料表(1)

旧号給

新号給

1級(2等級)

2級(1等級)

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

 

22

22

 

23

23

 

24

 

 

(エ) 医療職給料表(2)

旧号給

新号給

1級(4等級)

2級(3等級)

3級(2等級)

4級(2等級)

5級(1等級)

1

3

1

1

1

1

2

4

2

2

1

2

3

5

3

3

1

3

4

6

4

4

1

4

5

7

5

5

2

5

6

8

6

6

3

6

7

9

7

7

4

7

8

10

8

8

5

8

9

11

9

9

6

9

10

12

10

10

7

10

11

13

11

11

8

11

12

14

12

12

9

12

13

15

13

13

10

13

14

16

14

14

11

14

15

17

15

15

12

15

16

18

16

16

13

16

17

19

17

17

14

17

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20

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18

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18

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21

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19

16

19

20

22

20

20

17

20

21

 

21

21

18

 

22

 

22

22

 

23

 

23

23

19

 

24

 

24

24

 

(オ) 医療職給料表(3)

旧号給

新号給

1級(4等級)

2級(3等級)

3級(2等級)

4級(2等級)

5級(1等級)

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

3

3

3

3

1

1

4

4

4

4

1

1

5

5

5

5

2

2

6

6

6

6

3

3

7

7

7

7

4

4

8

8

8

8

5

5

9

9

9

9

6

6

10

10

10

10

7

7

11

11

11

11

8

8

12

12

12

12

9

9

13

13

13

13

10

10

14

14

14

14

11

11

15

15

15

15

12

12

16

16

16

16

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13

17

17

17

17

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18

18

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15

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19

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16

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20

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17

17

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21

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18

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22

19

19

23

23

23

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24

24

24

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25

25

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22

26

26

26

26

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23

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27

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28

28

28

28

24

 

29

29

29

 

 

 

30

 

30

 

 

 

(昭和61年6月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年8月以降の支給日から適用する。

(添田町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 添田町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年添田町条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(添田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 添田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年添田町条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(昭和61年12月23日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の2第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定は除く。)による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(住宅手当に関する経過措置)

2 切替期間において、改正前の添田町職員給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の2の規定により住宅手当を支給されていた期間のうちに、改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の2の規定による住宅手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住宅手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住宅手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年9月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月19日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の添田町職員給与支給条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年3月17日条例第10号)

この条例は、平成元年4月2日から施行する。

(平成元年6月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月2日から適用する。

(平成元年10月7日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(平成元年12月19日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の添田町職員給与支給条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月19日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替期間における異動の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日前日までの間において、改正前の添田町職員給与支給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表(1)

1級 2級

行政職給料表(2)

1級

医療職給料表(2)

1級 2級

行政職給料表(3)

1級 2級

(平成3年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月20日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第22条の2の改正規定、第22条の2の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年9月28日条例第17号)

この条例は、平成4年11月1日から施行する。

(平成4年12月18日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の2第1項及び第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(添田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 添田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年添田町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(平成5年12月24日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第4項の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成5年12月に改正前の条例第23条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条第2項に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を平成6年3月の期末手当で調整するものとする。

(添田町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 添田町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年添田町条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(添田町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

5 添田町特別職の職員の給与に関する条例(昭和32年添田町条例第66号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(添田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)

6 添田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和32年添田町条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年3月28日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(調整手当に関する経過措置)

2 平成6年4月1日から平成11年3月31日までの間、調整手当を支給する。

3 前項の規定による調整手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、平成6年4月1日から平成9年3月31日までの間にあっては100分の2を、平成9年4月1日から平成11年3月31日までの間にあっては100分の1を乗じて得た額とする。

4 調整手当が支給される間、第4条第1項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、調整手当」と、第18条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額」と、第22条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、調整手当」と、第23条第3項中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額」と、第24条第3項中「給料月額及び扶養手当」とあるのは「給料月額及び扶養手当並びにこれらに対する調整手当の月額」とする。

(平成6年12月22日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の2の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成6年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成6年12月に改正前の条例第23条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条第2項に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を平成7年3月の期末手当で調整するものとする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月15日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(平成8年12月19日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の2の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(平成9年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の2及び第23条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(平成10年12月22日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の2の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(平成11年12月18日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第22条の2第1項の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成11年度に限り、改正後の給与条例第23条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」と、「100分の165」とあるのは「100分の190」とする。

4 前項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の給与条例の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額

(2) 平成11年12月に支給された期末手当の額に190分の25を乗じて得た額

(平成12年12月13日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の添田町職員給与支給条例(以下「新条例」という。)は、平成12年4月1日から適用する。

(期末勤勉手当等の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の添田町職員給与支給条例(以下「旧条例」という。)第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に旧条例第24条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額が、新条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例第23条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定における給与の内払とみなす。

(平成13年3月16日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年度に限り、改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の給与支給条例」という。)第23条第2項及び第3項の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。

3 前項の規定により平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、当該控除して得られる額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の給与支給条例第23条第2項の規定により平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額

(2) 平成13年12月に支給された期末手当の額に160分の5を乗じて得た額

(給与の内払)

4 改正後の給与支給条例の規定を適用する場合においては、改正前の添田町職員給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成14年12月2日以降に採用された職員等のうち、任命権者が定めるものに係る改正後の添田町職員給与支給条例第23条第3項の適用については、前項の規定にかかわらず、同項中「100分の50」とあるのは「100分の20」とする。

3 この条例の施行に関し必要な事項は別に町長が定める。

(平成15年11月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の添田町職員給与支給条例及びこれらに基づき町長が定めたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の添田町職員給与支給条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項又は第22条第1項から第2項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成16年6月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。

(平成17年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年6月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の添田町職員給与支給条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年11月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の添田町職員給与支給条例及びこれらに基づき町長が定めたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の添田町職員給与支給条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項又は第22条第1項から第2項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成18年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において添田町職員給与支給条例(以下「給与条例」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は町長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づき町長が定めたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(添田町職員給与支給条例等の一部を改正する条例(平成21年添田町条例第11号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2条に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.10を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(改正(平27条例第3号))

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、給料を支給する。

10 前項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第23条第4項及び第24条第3項の規定の適用については、同2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

(ア) 行政職給料表(1)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

(イ) 行政職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

新号給への切替表

(ア) 行政職給料表(1)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

(イ) 行政職給料表(2)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

1

6

6月以上9月未満

 

1

1

7

9月以上12月未満

 

1

1

8

12月以上

 

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

3月以上6月未満

86

86

75

94

6月以上9月未満

87

87

76

95

9月以上12月未満

88

88

76

96

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

3月以上6月未満

90

90

77

98

6月以上9月未満

91

91

78

99

9月以上12月未満

92

92

78

100

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

3月以上6月未満

94

94

79

102

6月以上9月未満

95

95

80

103

9月以上12月未満

96

96

80

104

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

3月以上6月未満

98

98

82

106

6月以上9月未満

99

99

83

107

9月以上12月未満

100

100

84

108

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

3月以上6月未満

102

102

85

110

6月以上9月未満

103

103

86

111

9月以上12月未満

104

104

86

112

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

3月以上6月未満

106

106

87

114

6月以上9月未満

107

107

88

115

9月以上12月未満

108

108

88

116

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

3月以上6月未満

110

110

90

118

6月以上9月未満

111

111

91

119

9月以上12月未満

112

112

92

120

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

3月以上6月未満

114

114

93

122

6月以上9月未満

115

115

94

123

9月以上12月未満

116

116

94

124

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

3月以上6月未満

118

118

95

126

6月以上9月未満

119

119

96

127

9月以上12月未満

120

120

96

128

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

(ウ) 行政職給料表(2)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

12月以上

85

89

89

85

81

24

3月未満

 

89

89

85

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

12月以上

 

93

93

89

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

12月以上

 

97

97

93

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

12月以上

 

101

101

97

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

12月以上

 

105

105

101

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

(エ) 行政職給料表(3)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

12月以上

97

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

12月以上

101

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

(平成18年12月19日条例第39号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月18日条例第12号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第24条第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の添田町職員給与支給条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(平成21年5月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の添田町職員給与支給条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは添田町職員の休職中に対する給与支給規則第2条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成22年11月29日条例第12号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年1月1日から施行し、第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第25号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年12月8日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第24条第2項の規定は平成26年12月1日から適用する。

(平成26年4月1日から施行日までの間における異動者の号給)

第2条 平成26年4月1日からこの条例の施行の日まで(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の添田町職員給与支給条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給与表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

第3条 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給与表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に移動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

第5条 前3条の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(平成27年3月9日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。

第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第23条第6項(給与条例第24条4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、給与条例第23条6項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と添田町職員給与支給条例の一部を改正する条例(平成27年添田町条例第3号)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。

(添田町職員給与支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

第5条 添田町職員給与支給条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月7日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第24条第2項の規定は平成27年12月1日から適用する。

(平成27年4月1日から施行日までの間における異動者の号給)

第2条 平成27年4月1日からこの条例の施行の日まで(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の添田町職員給与支給条例(以下「改正前の給与条例」という)の規定により、新たに給与表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

第3条 施行日から平成28年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給与表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に移動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

第5条 前3条の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(平成28年3月7日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年12月6日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与条例第24条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の添田町職員給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年12月5日条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する

2 第1条の規定による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第24条第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。

(平成29年4月1日から施行日までの間における異動者の号給)

第2条 平成29年4月1日からこの条例の施行の日まで(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の添田町職員給与支給条例(以下「改正前の給与条例」という)の規定により、新たに給与表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

第3条 施行日から平成30年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給与表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に移動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

第5条 前3条の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(平成30年12月5日条例第11号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第24条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。

(平成30年4月1日から施行日までの間における異動者の号給)

第2条 平成30年4月1日からこの条例の施行の日まで(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の添田町職員給与支給条例(以下「改正前の給与条例」という)の規定により、新たに給与表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

第3条 施行日から平成31年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給与表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に移動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

第5条 前3条の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(令和元年12月3日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月3日条例第11号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第24条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(平成31年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

第2条 平成31年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条改正前の添田町職員給与支給条例(以下「第1条改正前給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の第1条改正後給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

第3条 施行日から令和2年3月31日までの間において、第1条改正後給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず第1条改正前給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から第1条改正後給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条改正前給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第5条 第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において、同条の規定による改正後の添田町職員給与支給条例第11条の2第1項に規定する住居手当の月額が、第2条の規定による改正前の添田町職員給与支給条例(以下この条において「第2条改正前給与条例」という。)第11条の2第1項の規定により支給されていた住居手当の月額より減額となる職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っているものについては、令和6年3月31日までの間、次項に定める額を加算し支給する。

2 前項の規定による支給額は、改定による差額に令和2年4月1日から令和3年3月31日までは100分の80を、同年4月1日から令和4年3月31日までは100分の60を、同年4月1日から令和5年3月31日までは100分の40を、同年4月1日から令和6年3月31日までは100分の20を乗じた額とする。

3 一部施行日の前日において、第2条改正前第2条給与条例第11条の2第1項第2号及び第2項第2号の規定に該当して住居手当の支給を受けていた職員については、同条の規定は、令和7年3月31日までの間、なおその効力を有する。

(令和2年11月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の添田町職員給与支給条例23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに添田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年添田町条例第9号)第16条第1項及び第26条第1項において準用する場合を含む。)及び第4項から第6項、第22条、添田町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年添田町条例第45号)第7条第2項又は添田町特別職の職員の給与に関する条例(昭和32年添田町条例第66号)第3条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月28日条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第24条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和4年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

第2条 令和4年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の添田町職員給与支給条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から令和5年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

第3条 施行日から令和5年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第5条 前3条の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(令和4年12月7日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(添田町職員給与支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される添田町職員給与支給条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される添田町職員給与支給条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、添田町職員の勤務時間等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の添田町職員給与支給条例(以下「新給与条例」という。)第12条第2項及び第15条第2項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第23条第3項の規定を適用する。

5 新給与条例第24条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」とする。

6 添田町職員給与支給条例第6条第2項から第9項まで、第10条及び第11条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

7 新給与条例附則第6項から第12項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

別表第1(第5条関係)

(繰上げ(令4条例第15号))

(ア) 行政職給料表(1)

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100

63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400

64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700

65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000

66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300

67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600

68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900

69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100

70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400

71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700

72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000

73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200

74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500

75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800

76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000

77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200

78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500

79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800

80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000

81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200

82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500

83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800

84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000

85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200

86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300

410,500

87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600

410,800

88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800

411,000

89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000

411,200

90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300


91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600


92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800


93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000


94


294,900

342,600

381,400

393,300


95


295,200

343,100

381,800

393,600


96


295,600

343,500

382,200

393,800


97


295,800

343,700

382,500

394,000


98


296,100

344,100

382,900

394,300


99


296,500

344,500

383,300

394,600


100


296,900

344,800

383,600

394,800


101


297,100

345,100

383,900

395,000


102


297,400

345,500

384,300

395,300


103


297,800

345,900

384,600

395,600


104


298,100

346,300

384,900

395,800


105


298,300

346,800

385,200

396,000


106


298,600

347,200

385,500



107


299,000

347,600

385,800



108


299,300

348,000

386,100



109


299,500

348,500

386,400



110


299,900

348,900

386,700



111


300,300

349,200

387,000



112


300,600

349,500

387,300



113


300,800

350,000

387,500



114


301,000


387,800



115


301,300


388,100



116


301,700


388,300



117


301,900


388,500



118


302,100





119


302,400





120


302,700





121


303,100





122


303,300





123


303,600





124


303,900





125


304,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

(イ) 行政職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

136,200

187,400

208,500

2

137,100

188,700

209,700

3

138,100

190,100

211,100

4

139,000

191,300

212,300

5

140,000

192,300

213,600

6

141,000

193,800

215,000

7

142,000

195,200

216,400

8

143,000

196,500

217,800

9

143,800

197,900

219,100

10

144,800

198,900

220,700

11

145,800

200,200

222,300

12

146,900

201,200

223,700

13

147,700

202,400

224,900

14

148,700

203,500

226,400

15

149,800

204,600

227,900

16

150,800

205,700

229,200

17

151,900

206,600

230,000

18

153,300

207,700

230,700

19

154,500

208,700

231,600

20

155,700

209,700

232,600

21

156,800

210,600

233,200

22

158,000

211,700

234,700

23

159,200

212,800

236,000

24

160,400

213,700

237,000

25

161,500

214,600

238,300

26

163,000

215,500

239,500

27

164,500

216,200

240,800

28

166,000

217,100

242,000

29

167,400

217,900

242,800

30

168,800

219,100

244,000

31

170,300

220,100

245,200

32

171,800

220,900

246,300

33

173,100

221,500

247,400

34

174,800

222,500

248,400

35

176,500

223,600

249,500

36

178,200

224,700

250,500

37

179,900

225,200

251,600

38

181,300

226,300

252,500

39

183,000

227,400

253,500

40

184,500

228,400

254,500

41

185,800

229,200

255,500

42

187,200

230,200

256,700

43

188,500

231,200

257,600

44

189,900

232,100

258,900

45

191,400

233,000

259,600

46

192,700

233,900

260,600

47

194,100

234,700

261,700

48

195,500

235,400

262,600

49

196,800

236,300

263,700

50

197,900

237,300

264,700

51

199,000

238,300

265,800

52

200,200

239,300

266,500

53

201,300

240,300

267,200

54

202,400

241,300

268,000

55

203,300

242,000

269,000

56

204,400

242,700

270,000

57

205,500

243,500

270,800

58

206,400

244,400

271,800

59

207,400

245,300

272,900

60

208,400

246,000

273,900

61

209,500

246,800

274,900

62

210,400

247,600

276,000

63

211,300

248,500

276,800

64

212,200

249,200

277,900

65

212,800

250,000

278,700

66

213,600

250,600

279,500

67

214,300

251,300

280,300

68

215,000

251,800

281,100

69

215,400

252,500

281,700

70

215,800

253,100

282,500

71

216,100

253,500

283,300

72

216,400

253,900

284,000

73

216,600

254,100

284,800

74

217,000

254,500

285,500

75

217,400

255,000

286,300

76

218,000

255,500

287,100

77

218,200

255,800

287,700

78

218,700

256,200

288,200

79

219,100

256,700

288,700

80

219,500

257,200

289,100

81

220,000

257,500

289,500

82

220,300

257,800

289,900

83

220,600

258,100

290,400

84

221,000

258,400

290,900

85

221,500

258,600

291,300

86

221,900

258,800

291,900

87

222,300

259,100

292,500

88

223,000

259,400

293,100

89

223,400

259,600

293,400

90

223,900

259,800

293,900

91

224,400

260,200

294,400

92

224,800

260,400

294,800

93

225,100

260,700

295,200

94

225,500

261,100

295,700

95

225,900

261,400

296,200

96

226,200

261,700

296,700

97

226,500

261,900

297,000

98

226,900

262,200

297,400

99

227,300

262,400

297,900

100

227,700

262,700

298,400

101

228,100

263,000

298,800

102

228,500

263,200

299,200

103

228,900

263,500

299,500

104

229,300

263,800

299,800

105

229,700

264,000

300,100

106

230,200

264,200

300,500

107

230,500

264,500

300,900

108

230,900

264,700

301,300

109

231,100

265,000

301,600

110

231,500

265,300

302,000

111

232,000

265,600

302,400

112

232,400

265,800

302,700

113

232,600

266,000

302,900

114

233,100

266,300

303,200

115

233,600

266,500

303,500

116

234,100

266,700

303,700

117

234,400

267,000

303,900

118

234,800

267,300

304,200

119

235,200

267,600

304,500

120

235,600

267,900

304,700

121

236,000

268,100

304,900

122


268,300

305,200

123


268,600

305,500

124


268,900

305,700

125


269,100

305,900

126


269,300

306,200

127


269,600

306,500

128


269,900

306,700

129


270,100

306,900

130


270,300

307,200

131


270,600

307,500

132


270,900

307,700

133


271,100

307,900

134


271,300


135


271,600


136


271,900


137


272,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,600

204,700

223,200

(ウ) 医療職給料表(2)

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

改正後

改正後

改正後

改正後

改正後

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

155,100

191,500

226,800

252,400

282,100

2

156,500

193,100

228,400

253,500

284,000

3

157,900

194,700

230,000

254,700

286,100

4

159,300

196,300

231,600

256,000

288,100

5

160,500

197,800

233,000

257,200

290,200

6

162,300

199,300

234,600

258,400

292,300

7

164,000

200,900

236,100

259,500

294,200

8

165,600

202,400

237,700

260,500

296,200

9

167,200

204,000

238,600

261,800

298,000

10

168,900

205,700

240,000

262,500

299,900

11

170,500

207,300

241,400

263,400

301,500

12

172,300

209,000

242,500

264,200

303,100

13

173,700

210,400

244,000

265,300

305,100

14

175,500

212,000

245,300

266,400

307,000

15

177,400

213,600

246,500

267,600

309,100

16

179,200

215,200

247,800

268,700

311,100

17

181,100

216,600

248,600

270,200

313,100

18

182,600

218,200

249,800

271,900

315,100

19

184,400

219,900

250,900

273,600

317,200

20

186,200

221,600

252,000

275,300

319,300

21

187,700

222,900

253,400

277,000

321,100

22

189,200

224,400

254,200

278,700

323,100

23

190,700

225,800

255,100

280,400

324,900

24

192,200

227,300

256,000

282,000

326,900

25

193,800

228,500

257,000

283,700

328,600

26

195,100

229,900

258,100

285,400

330,500

27

196,600

231,200

259,200

287,200

332,500

28

198,000

232,400

260,400

288,800

334,500

29

199,500

233,600

261,800

290,200

335,800

30

200,700

234,900

263,400

291,800

337,600

31

202,000

236,400

265,000

293,400

339,300

32

203,300

237,700

266,500

295,100

341,100

33

204,700

238,700

267,800

296,800

342,800

34

206,100

240,000

269,500

298,500

344,600

35

207,400

240,900

271,100

300,300

346,500

36

208,800

242,100

272,700

302,100

348,300

37

209,900

243,400

274,100

303,400

350,100

38

211,200

244,500

275,600

305,100

351,800

39

212,500

245,600

277,200

306,600

353,400

40

213,800

246,700

278,600

308,200

355,100

41

214,900

247,800

279,800

309,900

356,300

42

216,100

248,700

281,200

311,600

357,400

43

217,300

249,600

282,700

313,200

358,600

44

218,500

250,400

284,200

314,900

359,800

45

219,600

251,500

285,700

315,800

361,000

46

220,700

252,800

287,400

317,200

361,800

47

221,700

254,100

289,100

318,700

363,000

48

222,700

255,300

290,700

320,300

364,100

49

223,600

256,800

291,900

321,700

365,100

50

224,500

258,200

293,500

323,000

366,100

51

225,400

259,400

294,800

324,200

367,100

52

226,300

260,600

296,400

325,500

368,100

53

226,600

261,600

297,700

326,600

368,900

54

227,400

262,900

299,200

327,600

369,700

55

228,000

264,200

300,600

328,700

370,600

56

228,800

265,300

302,100

329,700

371,500

57

229,500

266,100

303,100

330,200

372,000

58

230,200

267,300

304,300

331,100

372,800

59

230,800

268,500

305,500

331,900

373,600

60

231,400

269,600

306,900

332,800

374,400

61

232,100

270,500

308,200

333,600

374,800

62

232,700

271,600

309,400

333,900

375,500

63

233,300

272,700

310,700

334,500

376,200

64

234,000

273,800

311,900

335,200

376,900

65

234,600

274,600

313,300

335,800

377,300

66

235,300

275,700

314,100

336,500

377,900

67

236,000

276,600

314,900

337,200

378,600

68

236,700

277,700

315,700

337,900

379,200

69

237,300

278,700

316,300

338,600

379,600

70

237,900

279,700

317,000

339,100

380,100

71

238,500

280,800

317,700

339,700

380,600

72

239,000

281,900

318,300

340,300

381,100

73

239,600

282,500

319,000

340,600

381,700

74

240,300

283,200

319,200

341,200

382,200

75

241,000

283,700

319,800

341,700

382,800

76

241,500

284,500

320,400

342,300

383,400

77

241,900

285,300

321,000

342,800

383,900

78

242,400

285,900

321,500

343,300

384,400

79

242,900

286,500

322,000

343,800

384,900

80

243,200

287,100

322,500

344,200

385,400

81

243,500

287,800

323,100

344,500

385,700

82

243,800

288,300

323,600

344,800

386,200

83

244,100

288,700

324,000

345,200

386,600

84

244,400

289,100

324,500

345,500

387,000

85

244,700

289,300

325,000

346,000

387,400

86


289,500

325,400

346,300


87


289,700

325,600

346,600


88


289,900

326,000

346,900


89


290,300

326,400

347,300


90


290,500

326,800

347,600


91


290,700

327,200

348,000


92


290,900

327,600

348,300


93


291,300

327,900

348,700


94


291,500

328,100

349,000


95


291,700

328,500

349,300


96


292,000

328,800

349,600


97


292,400

329,000

349,900


98


292,700

329,300

350,300


99


292,900

329,600

350,700


100


293,200

329,900

351,100


101


293,500

330,100

351,600


102


293,700

330,400

352,000


103


293,900

330,800

352,400


104


294,200

331,000

352,800


105


294,500

331,200

353,300


106



331,400



107



331,800



108



332,000



109



332,200



110



332,600



111



333,000



112



333,400



113



333,600



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

215,300

243,500

256,900

282,100

(エ) 医療職給料表(3)

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

169,900

197,000

243,600

265,700

288,400

2

171,300

198,900

245,400

266,600

290,000

3

172,800

200,900

247,200

267,500

291,600

4

174,200

202,800

249,000

268,400

293,400

5

175,600

204,900

250,400

268,900

295,000

6

177,100

206,900

251,700

269,900

296,800

7

178,600

209,100

252,800

270,600

298,500

8

180,100

211,200

254,100

271,500

300,200

9

181,300

213,200

254,900

272,600

301,900

10

183,000

214,600

255,800

273,200

303,500

11

184,600

216,000

256,700

274,200

304,800

12

186,100

217,200

257,500

275,200

306,100

13

187,500

218,600

258,600

276,200

307,600

14

189,500

220,000

259,600

277,200

309,200

15

191,500

221,500

260,400

278,200

311,000

16

193,500

222,700

261,300

279,300

312,800

17

195,500

224,100

261,800

280,600

314,500

18

197,500

225,600

262,700

281,800

316,100

19

199,500

227,100

263,500

282,800

317,800

20

201,500

228,600

264,300

284,000

319,500

21

203,500

229,700

265,200

285,500

320,900

22

205,400

231,400

265,900

287,100

322,400

23

207,500

233,100

266,800

288,400

323,900

24

209,600

234,700

267,600

289,700

325,400

25

211,200

236,000

268,600

290,800

326,800

26

212,500

237,700

269,400

292,400

328,200

27

213,700

239,400

270,300

294,100

329,700

28

215,000

241,100

271,300

295,600

331,300

29

216,200

242,700

272,500

296,600

332,400

30

217,300

244,100

273,700

298,000

333,900

31

218,600

245,400

275,200

299,400

335,300

32

219,700

246,500

276,500

300,900

336,800

33

221,000

247,500

278,000

302,300

338,400

34

222,300

248,600

279,400

303,800

339,900

35

223,600

249,500

280,600

305,400

341,500

36

224,900

250,500

281,800

307,000

343,000

37

226,000

251,200

283,300

308,300

344,700

38

227,400

252,200

284,500

309,700

346,300

39

228,700

253,100

285,900

311,100

347,800

40

230,100

254,100

287,100

312,700

349,400

41

231,000

254,500

288,100

314,200

350,600

42

232,400

255,400

289,400

315,600

352,100

43

233,700

256,200

290,700

317,000

353,600

44

235,100

256,900

292,100

318,500

355,000

45

236,300

257,700

293,400

319,300

356,600

46

237,700

258,400

294,800

320,700

357,600

47

239,000

259,300

296,300

322,100

359,100

48

240,300

260,100

297,800

323,600

360,400

49

241,200

260,900

298,900

324,700

361,800

50

242,300

261,800

300,200

326,100

363,200

51

243,300

262,700

301,400

327,400

364,500

52

244,300

263,700

302,800

328,700

365,900

53

245,000

264,800

304,200

330,100

367,400

54

246,000

266,000

305,500

331,500

368,600

55

246,900

267,300

306,900

332,900

369,700

56

247,800

268,600

308,300

334,200

370,900

57

248,500

270,000

309,100

335,100

372,000

58

249,500

271,500

310,300

336,400

372,900

59

250,100

272,900

311,500

337,600

373,900

60

250,900

274,300

312,900

338,900

374,900

61

251,700

275,600

314,000

340,000

375,500

62

252,500

276,900

315,300

340,900

376,300

63

253,300

278,300

316,600

342,100

377,100

64

254,100

279,400

317,800

343,400

377,900

65

254,800

280,500

319,100

344,500

378,600

66

255,500

281,800

320,400

345,700

379,300

67

256,300

283,100

321,700

346,900

380,100

68

257,000

284,400

323,000

348,000

380,800

69

257,800

285,500

323,700

349,000

381,400

70

258,600

287,000

324,800

350,000

382,000

71

259,500

288,500

325,900

351,100

382,700

72

260,500

289,900

326,800

352,200

383,300

73

261,800

290,900

328,100

353,000

384,000

74

263,100

292,300

328,800

354,100

384,500

75

264,200

293,500

329,900

355,200

385,100

76

265,300

294,800

331,100

356,300

385,600

77

266,200

296,200

332,200

357,000

386,000

78

267,200

297,500

333,400

357,800

386,600

79

268,400

298,700

334,500

358,600

387,100

80

269,400

300,000

335,700

359,300

387,400

81

270,300

300,500

336,800

359,900

387,700

82

271,200

301,700

337,900

360,400

388,200

83

272,200

302,800

338,900

361,000

388,600

84

273,100

304,000

340,000

361,500

388,900

85

273,900

305,100

340,900

362,100

389,200

86

274,700

306,300

341,900

362,600

389,700

87

275,600

307,500

342,800

363,200

390,200

88

276,500

308,600

343,800

363,700

390,600

89

277,300

309,900

344,800

364,100

390,900

90

278,200

311,100

345,600

364,500

391,300

91

279,000

312,300

346,400

365,100

391,800

92

280,000

313,500

347,200

365,600

392,200

93

280,900

314,300

347,800

365,900

392,600

94

281,900

315,000

348,400

366,400

393,000

95

282,800

315,700

349,100

366,800

393,400

96

283,800

316,300

349,700

367,100

393,800

97

284,400

317,000

350,100

367,700

394,100

98

285,200

317,300

350,500

368,200

394,500

99

285,800

317,900

351,000

368,700

394,900

100

286,700

318,600

351,400

369,200

395,200

101

287,500

319,000

351,900

369,800

395,500

102

288,300

319,600

352,300

370,300

395,900

103

289,100

320,200

352,800

370,800

396,200

104

289,900

320,800

353,200

371,200

396,500

105

290,600

321,200

353,500

371,800

396,800

106

291,100

321,700

354,000

372,300

397,100

107

291,600

322,200

354,400

372,800

397,400

108

292,100

322,700

354,700

373,300

397,700

109

292,300

323,100

355,200

373,900

398,000

110

292,600

323,500

355,700

374,300


111

292,800

323,800

356,200

374,800


112

293,200

324,100

356,700

375,300


113

293,500

324,500

357,200

375,900


114

293,700

324,900

357,700

376,400


115

294,100

325,300

358,200

376,900


116

294,400

325,600

358,600

377,400


117

294,700

325,800

359,000

377,900


118

295,000

326,100

359,400

378,400


119

295,300

326,500

359,900

378,900


120

295,700

326,700

360,400

379,400


121

296,000

326,900

360,800

379,900


122

296,400

327,200

361,300



123

296,700

327,500

361,800



124

297,100

327,800

362,300



125

297,300

328,000

362,600



126

297,500

328,300




127

297,800

328,700




128

298,200

328,900




129

298,400

329,100




130

298,700

329,300




131

299,100

329,700




132

299,500

329,900




133

299,700

330,200




134

300,000

330,600




135

300,400

331,000




136

300,700

331,400




137

300,900

331,700




138

301,200

332,100




139

301,600

332,500




140

301,900

332,900




141

302,100

333,200




142

302,500

333,600




143

302,900

333,900




144

303,200

334,300




145

303,400

334,600




146

303,600

335,000




147

303,900

335,400




148

304,300

335,800




149

304,500

336,100




150

304,700

336,500




151

305,000

336,900




152

305,300

337,300




153

305,700

337,600




154

305,900





155

306,100





156

306,400





157

306,700





158

307,000





159

307,300





160

307,600





161

308,000





162

308,300





163

308,600





164

308,900





165

309,300





166

309,600





167

309,900





168

310,200





169

310,600





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

235,100

255,400

262,600

272,800

289,100

別表第2(第5条の2関係)

(追加(令4条例第15号))

1 行政職給料表(1)級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

主事の職務

2級

主任の職務

3級

主査の職務

4級

係長の職務

5級

参事補佐、課長補佐、副課長の職務

6級

課長の職務

2 行政職給料表(2)級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

用務員、労務作業員又は事務、技術見習の職務

2級

一般技能職員の知識及び経験を必要とする労務作業員の職務

3級

高度の知識及び経験を必要とする業務を行う主任及び責任者等の職務

3 医療職給料表(2)級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

一般の栄養士の職務

2級

経験を必要とする栄養士の職務

3級

高度な知識及び経験を必要とする業務を行う主任等の職務

4級

高度な知識及び経験を必要とする業務を行う責任者の職務

5級

特に高度な知識及び経験を必要とする業務を行う所属長及び責任者の職務

4 医療職給料表(3)級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

一般の准看護師の職務

2級

一般の保健師及び看護師並びに高度な知識及び経験を必要とする准看護師の業務

3級

専門的な知識及び経験を必要とする業務を行う保健師、看護師並びに特に高度な技術又は経験を必要とする准看護婦の職務

4級

高度な知識及び経験を必要とする業務を行う保健師及び看護師の職務

5級

特に高度な知識及び経験を必要とする所属長及び責任者の職務

添田町職員給与支給条例

昭和31年3月21日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 公務員/第2節 給与・勤務時間その他の勤務条件/
沿革情報
昭和31年3月21日 条例第27号
昭和32年9月30日 条例第67号
昭和32年12月18日 条例第73号
昭和34年10月10日 条例第10号
昭和35年10月6日 条例第4号
昭和36年3月28日 条例第4号
昭和37年3月15日 条例第5号
昭和38年3月15日 条例第3号
昭和39年3月14日 条例第9号
昭和40年3月26日 条例第4号
昭和41年3月14日 条例第6号
昭和41年12月16日 条例第27号
昭和42年3月26日 条例第4号
昭和43年3月12日 条例第10号
昭和44年3月17日 条例第1号
昭和45年3月17日 条例第4号
昭和45年12月21日 条例第22号
昭和47年3月14日 条例第5号
昭和47年12月22日 条例第23号
昭和48年7月5日 条例第16号
昭和48年12月25日 条例第27号
昭和49年7月1日 条例第16号
昭和49年12月25日 条例第30号
昭和50年12月26日 条例第22号
昭和51年12月20日 条例第24号
昭和52年12月23日 条例第26号
昭和53年12月25日 条例第20号
昭和54年12月22日 条例第20号
昭和55年12月19日 条例第23号
昭和56年12月26日 条例第24号
昭和58年12月21日 条例第20号
昭和59年12月24日 条例第14号
昭和60年12月21日 条例第17号
昭和61年6月28日 条例第9号
昭和61年12月23日 条例第16号
昭和62年12月21日 条例第17号
昭和63年9月24日 条例第14号
昭和63年12月19日 条例第16号
平成元年3月17日 条例第10号
平成元年6月30日 条例第17号
平成元年10月7日 条例第22号
平成元年12月19日 条例第25号
平成2年12月19日 条例第17号
平成3年3月19日 条例第5号
平成3年12月20日 条例第20号
平成4年9月28日 条例第17号
平成4年12月18日 条例第21号
平成5年12月24日 条例第17号
平成6年3月28日 条例第9号
平成6年12月22日 条例第18号
平成7年12月15日 条例第17号
平成8年12月19日 条例第22号
平成9年12月25日 条例第26号
平成10年12月22日 条例第15号
平成11年12月18日 条例第15号
平成12年12月13日 条例第23号
平成13年3月16日 条例第5号
平成13年12月20日 条例第15号
平成14年12月24日 条例第21号
平成15年11月27日 条例第18号
平成16年6月22日 条例第14号
平成17年3月28日 条例第1号
平成17年6月20日 条例第8号
平成17年11月21日 条例第15号
平成18年3月30日 条例第1号
平成18年12月19日 条例第39号
平成19年3月30日 条例第2号
平成19年3月30日 条例第4号
平成19年6月19日 条例第11号
平成19年12月18日 条例第12号
平成21年5月27日 条例第7号
平成21年11月27日 条例第11号
平成22年11月29日 条例第12号
平成23年3月15日 条例第9号
平成23年12月19日 条例第25号
平成26年12月8日 条例第16号
平成27年3月9日 条例第3号
平成28年3月7日 条例第2号
平成28年3月7日 条例第10号
平成28年12月6日 条例第30号
平成29年12月5日 条例第14号
平成30年12月5日 条例第11号
令和元年12月3日 条例第10号
令和元年12月3日 条例第11号
令和2年11月30日 条例第22号
令和4年3月4日 条例第2号
令和4年11月28日 条例第13号
令和4年12月7日 条例第15号