○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和32年4月1日

添田町条例第57号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(改正(令4条例第15号))

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合は、それぞれ勤務成績若しくはその職の適格性を評定するに足ると認められる客観的資料を整えておかなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、辞令を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の事由)

第2条の2 任命権者は、職員が社会福祉法人 添田町社会福祉協議会の業務に専ら従事する場合は、これを休職することができる。

(改正(平26条例第17号))

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 前条の規定による休職の期間は、当該団体の業務に専ら従事する期間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(改正(令元条例第10号))

(休職者の身分等)

第4条 休職者は、職員としての身分は保有するが職務に従事しない。

2 休職者には、条例で定めるところによりこれに給与を支給することができる。

3 前項の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあっては、休職の期間は、条例に特別の定めがない限り、いかなる給与も支給しない。

(改正(令元条例第10号))

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月30日から適用する。

2 添田町職員任免、休職、停年条例(昭和24年添田町条例第95号)は、廃止する。

(降給に関する経過措置)

3 添田町職員給与支給条例(昭和31年添田町条例第27号)附則第6項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

(追加(令4条例第15号))

4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(追加(令4条例第15号))

(昭和55年11月8日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月30日条例第20号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年12月8日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月3日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和32年4月1日 条例第57号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 公務員/第3節 分限・懲戒/
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第57号
昭和55年11月8日 条例第22号
平成元年9月30日 条例第20号
平成16年3月31日 条例第2号
平成26年12月8日 条例第17号
令和元年12月3日 条例第10号
令和4年12月7日 条例第15号