○添田町職員の勤務時間等に関する条例

昭和33年10月8日

添田町条例第7号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づく職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平28条例第3号))

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分を超えない範囲内において、規則で定める。

2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内において規則で定める。

3 任命権者は、職員の勤務条件の特殊性その他の事由により、前2項に規定する時間の範囲内において、前2項の規則で定められた勤務時間を変更することができる。

4 職務の性質により第1項に規定する勤務時間の最高限を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、任命権者が町長の承認を得て定めるものとする。

5 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし(定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。)前4項の勤務時間は、規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、任命権者がその割り振りを行うものとする。(定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。)ただし、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則で定める期間につき、1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。

6 任命権者は、職員に前項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(改正(令4条例第15号))

(休憩時間)

第3条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え8時間以下の場合において、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、別に町長の定めるところにより、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

3 勤務条件の特殊性により前2項の規定により難いときは、任命権者は、町長の承認を得て休憩時間につき別段の定めをすることができる。

(改正(平19条例第5号))

第4条 削除

(平19条例第5号)

(休日)

第5条 休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日を除く。)とする。

2 前項の休日には、特に勤務を命じられない限り、勤務することを要しない。

(追加(平元条例第9号))

(休暇)

第6条 休暇については、国家公務員の例による。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、20日を超えない範囲内で規則で定める日数とする。

(改正(令4条例第15号))

(日直及び宿直)

第7条 日直及び宿直の勤務時間その他の勤務条件については、任命権者が町長の承認を得て別に定める。

(追加(平元条例第9号))

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第8条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(全改(令元条例第10号))

(超勤代休時間)

第9条 任命権者は、添田町職員給与支給条例(昭和31年添田町条例第27号)第15条第3項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(改正(令4条例第15号))

(この条例の施行に関し必要な事項)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(繰下げ(平21条例第11号))

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月28日条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年3月17日条例第9号)

(施行期日等)

この条例中第1条の規定は、規則で定める日から施行し、第2条の規定は、平成元年4月2日から施行する。

(平成3年3月19日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年9月28日条例第16号)

この条例は、平成4年11月1日から施行する。

(平成7年12月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月16日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月27日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成28年3月7日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月3日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(添田町職員の勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の添田町職員の勤務時間等に関する条例の規定を適用する。

添田町職員の勤務時間等に関する条例

昭和33年10月8日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5章 公務員/第2節 給与・勤務時間その他の勤務条件/ 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
昭和33年10月8日 条例第7号
昭和61年6月28日 条例第10号
平成元年3月17日 条例第9号
平成3年3月19日 条例第6号
平成4年9月28日 条例第16号
平成7年12月15日 条例第19号
平成13年3月16日 条例第5号
平成15年3月25日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第5号
平成21年3月24日 条例第3号
平成21年11月27日 条例第11号
平成28年3月7日 条例第3号
令和元年12月3日 条例第10号
令和4年12月7日 条例第15号