○添田町特別職の職員の給与に関する条例
昭和32年10月1日
添田町条例第66号
(目的)
第1条 特別職の職員の給与に関しては、この条例の定めるところによる。
(改正(平23条例第17号))
(定義)
第2条 この条例において「特別職の職員」とは、町長、副町長及び教育長をいう。
(改正(平27条例第12号))
(給与の種類)
第3条 特別職の職員には、給料、期末手当及び旅費を支給する。
2 前項の給料月額は別表により、旅費額は、添田町職員等の旅費に関する条例(平成14年添田町条例第6号)による。
3 第1項の期末手当の額は、一般職の職員の例による。ただし、添田町職員給与支給条例(昭和31年添田町条例第27号)第23条第5項において規則で定めることとされている事項については、100分の25の割合を乗じるものとする。
(改正(令7条例第2号))
(旅費)
第4条 特別職の職員が非常勤職員を兼ねるときは、常勤を要する公務員として受けるべき旅費の他は支給しない。
(改正(平23条例第17号))
(支給方法)
第5条 この条例に定めるもののほか、給与の支給方法については、一般職の職員の例による。
(改正(平23条例第17号))
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 特別職の職員には、当分の間、一般職の職員に準じ月額の調整手当を支給する。
(改正(昭54条例第22号))
(追加(平22条例第10号))
附則(昭和36年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年3月14日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年8月22日条例第25号)
この条例は、昭和39年8月22日から施行する。
附則(昭和40年3月26日条例第5号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、附則別表は、昭和39年9月1日から適用する。
2 改正前の規定による別表を、附則別表のように改め、昭和40年3月31日までの間適用する。
附則別表
区分 | 給料月額 |
町長 | 96,100円 |
助役 | 67,700円 |
収入役 | 56,100円 |
附則(昭和41年3月14日条例第7号)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
2 改正前の規定による別表を次のように改め、昭和41年3月31日まで適用する。
区分 | 給料月額 |
町長 | 98,700円 |
助役 | 72,900円 |
収入役 | 60,500円 |
附則(昭和42年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は、昭和41年9月1日から、第2条の改正規定は、昭和42年2月1日から適用する。
附則(昭和43年3月12日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和44年3月17日条例第3号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、附則別表は、昭和43年7月1日から適用する。
2 改正前の規定による別表を次のように改め、昭和44年3月31日まで適用する。
附則別表
区分 | 給料月額 |
町長 | 117,000円 |
助役 | 97,600円 |
収入役 | 85,600円 |
附則(昭和45年3月17日条例第3号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
2 改正前の規定による別表第1を次のように改め、昭和45年3月31日まで適用する。
附則別表
区分 | 給料月額 |
町長 | 131,900円 |
助役 | 109,800円 |
収入役 | 95,600円 |
附則(昭和45年12月21日条例第21号)
1 この条例は、昭和46年1月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
2 改正前の規定による別表を次のように改め、昭和45年12月31日まで適用する。
附則別表
区分 | 給料月額 |
町長 | 155,000円 |
助役 | 128,000円 |
収入役 | 112,300円 |
附則(昭和47年3月14日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年12月22日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、附則第2項の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の規定による別表を次のように改め、昭和48年3月31日まで適用する。
区分 | 給料月額 |
町長 | 197,000円 |
助役 | 168,000円 |
収入役 | 153,000円 |
附則(昭和48年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附則(昭和52年12月23日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月13日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年3月15日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年3月17日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年3月11日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年3月17日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年3月23日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年3月19日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。ただし、第3条第3項の改正規定は、平成2年6月1日の基準日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年3月18日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年3月19日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月24日条例第17号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年3月27日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年3月21日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年3月21日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。ただし、第3条第3項の改正規定は、平成8年4月1日の基準日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年3月27日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月22日条例第10号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月9日条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
2 前項の場合においては、この条例による改正後の添田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、添田町特別職の職員の給与に関する条例、添田町職員等の旅費に関する条例の規定又は添田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止にかかわらず、なおその効力を有する。
附則(令和7年3月3日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(改正(平27条例第12号))
区分 | 給料月額 |
町長 | 762,000円 |
副町長 | 611,000円 |
教育長 | 561,000円 |