○添田町職員等の旅費に関する条例
平成14年3月20日
添田町条例第6号
添田町公務員旅費支給条例(昭和30年添田町条例第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職及び同法同条第2項に規定する一般職(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所若しくは居所)を離れて旅行することをいう。
(改正(令4条例第15号))
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対して旅費を支給する。
2 職員以外の者が町の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するために旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第2項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、その旅行命令等を変更することができる。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。
(1) 鉄道賃は鉄道旅行(モノレール、地下鉄その他の交通機関による旅行を含む。以下同じ。)について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
(2) 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
(3) 航空賃は、航空旅行について、旅客運賃等により支給する。
(4) 車賃は、陸路旅行(鉄道旅行を除く。以下同じ。)について、路程に応じて実費額を支給する。
(5) 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
(6) 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により、旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上に必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的かつ合理的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅費請求手続)
第7条 旅費の支給を受けようとする旅行者は、旅行の終了した翌月の5日までに、旅費の概算払いを受けようとする旅行者は、出発の前日までに所定の請求書に必要書類を添えて、旅行命令権者に提出してその手続を経て会計管理者より支給を受けなければならない。
2 概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行が完了後、速やかにその旅費の精算をしなければならない。
(改正(平19条例第2号))
(鉄道賃)
第8条 鉄道賃として支給する旅客運賃は普通旅客運賃、普通急行運賃(普通急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上の場合に限る。)、特別急行料金(特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上の場合に限る。)、特別車両料金(普通急行列車又は特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上の場合に限る。)及び座席指定(特別急行料金を支給する場合に限る。)とする。
(船賃)
第9条 船賃の額は、旅客運賃、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(航空賃)
第10条 航空賃の額は、旅客運賃及び特別座席料金による。
2 特別座席料金は、任命権者が特に必要と認めた場合に限り支給する。
(車賃)
第11条 車賃の額は、バス料金の額とする。
(自家用車使用による旅費)
第12条 職員が旅行命令権者の承認を受けて自家用車(町長の定める基準に基づいて登録した自家用車に限る。以下「自家用車」という。)を使用して旅行した場合は、自家用車による旅行を第5条第1項第4号の陸路旅行として車賃を支給する。
3 自家用車を使用して旅行する場合における有料道路使用は、原則として、これを認めない。ただし、緊急を要する場合又は県外旅行の場合は、この限りではない。
(日当)
第13条 日当の額は、別表第1に定める額を支給する。
(宿泊料)
第14条 宿泊料の額は別表第1に定める額を支給する。
(外国旅行の旅費)
第15条 職員の外国旅行の旅費の支給に関しては国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準じて町長が別に定める額を支給する。
(随行旅費)
第16条 一般職が特別職と同一要務のため同行する場合は、特別職に準ずる。
(改正(平27条例第12号))
(研修旅費等)
第17条 職員が講習又は研修のために旅行し、3日を超えるときは、その超える部分の日当は定額の半額とし、低額で宿泊する準備のあるとき3日を超える部分の宿泊料は、定額の半額とする。ただし、宿泊料が定額の半額を超える場合は、その実費を支給する。
2 福岡県市町村職員研修所が行う研修を受ける場合の旅費は町長が別に定める。
(政令指定都市等への旅行)
第18条 政令指定都市(福岡市、北九州市を除く。以下同じ。)又は片道500キロメートルを超える地域にある都市に旅行した場合の日当及び宿泊料は、滞在日数に応ずる額(半日に満たない端数は切り捨てる。以下同じ。)に3割を加算する。
(公用車等による旅行)
第19条 公用車又は通勤のための定期乗車券を使用して旅行した場合は、鉄道賃及び車賃は支給しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後出発する旅行から適用し、同日の前日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(添田町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 添田町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年添田町条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
(添田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 添田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年添田町31条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
附則(平成18年3月30日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
2 前項の場合においては、この条例による改正後の添田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、添田町特別職の職員の給与に関する条例、添田町職員等の旅費に関する条例の規定又は添田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止にかかわらず、なおその効力を有する。
附則(令和元年12月3日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月7日条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第12条―第14条関係)
区分 | 自家用車使用による旅費 | 日当 | 宿泊料(1夜につき) | |
県内(田川市郡外) | 県外 | |||
特別職 | 1キロメートル当たり 30円 | 1,200円 | 2,000円 | 12,000円 |
一般職 | 1キロメートル当たり 30円 | 1,000円 | 1,800円 | 12,000円 |