○添田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年1月7日

添田町条例第46号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員及び消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。

第2条 報酬の支給方法は、毎年6月、9月、12月、3月(社会教育指導員については、毎月)のその月の一般職の職員の例による。

(改正(昭63条例第8号))

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費については、添田町職員等の旅費に関する条例(平成14年添田町条例第6号)による。

3 特別職の職員が会議に出席したときは、費用弁償として、農業委員会委員及び、農地利用最適化推進委員にあっては出務1日につき1,500円、その他の職員は別表第2に掲げる額を支給する。

(改正(平28条例第29号))

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 添田町教育委員会の報酬及び費用弁償条例(昭和30年添田町条例第18号)及び添田町教育委員の給与等に関する条例(昭和31年添田町条例第28号)は、廃止する。

(昭和33年5月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年5月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和36年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年7月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月14日条例第12号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年10月6日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月18日条例第12号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月14日条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月13日条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年7月7日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年12月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年3月12日条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年7月1日条例第20号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和44年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月17日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月14日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月13日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月17日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年8月以降の支給日から適用する。

(昭和62年3月11日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月23日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月18日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年7月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月17日条例第16号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の添田町スポーツ振興審議会に関する条例(この項において以下「旧条例」という。)第4条の規定により任命されたスポーツ振興審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の添田町スポーツ推進審議会に関する条例(この項において以下「新条例」という。)第4条の規定により添田町スポーツ推進審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は新条例第6条第1項の規定にかかわらず、同日における旧条例第4条の規定により任命されたスポーツ振興審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものについて第1条の規定により改正後の添田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(この項において以下「新条例」という。)の規定を適用する場合においては、その者は、体育指導委員に委嘱された時からスポーツ推進委員であったものとみなす。この場合において、同条の規定による改正前の添田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、同条の規定による新条例の規定による報酬とみなす。

(平成24年9月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月9日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月9日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合においては、この条例による改正後の添田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、添田町特別職の職員の給与に関する条例、添田町職員等の旅費に関する条例の規定又は添田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止にかかわらず、なおその効力を有する。

(平成28年3月7日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月7日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月6日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表農業委員会の項の改正規定については、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項前段の規定によりなお従前の例により在任する農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員がすべてなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(平成29年6月7日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月5日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月3日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月7日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月4日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(改正(令3条例第3号))

区分

報酬額

教育委員会

委員

日額 6,000円

農業委員会

会長

年額 304,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

副会長

〃  269,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

委員

〃  248,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

〃  248,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

監査委員

識見を有する者

日額 8,300円

議会選出者

〃  6,500円

選挙管理委員会

委員長

〃  6,500円

委員

〃  6,000円

公平委員会

委員

〃  6,000円

固定資産評価員


〃  5,300円

固定資産評価審査委員


〃  5,300円

公務災害認定委員


〃  5,300円

公務災害審査委員


〃  5,300円

予防接種健康被害調査委員


〃  5,300円

民生委員推薦委員


〃  5,300円

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員


〃  5,300円

公民館運営審議委員


〃  5,300円

工場等誘致審議委員


〃  5,300円

スポーツ推進審議会委員


〃  5,300円

社会教育委員


〃  5,300円

スポーツ推進委員


〃  5,300円

育英審議委員


〃  5,300円

奨学生選考委員


〃  5,300円

給食審議委員


〃  5,300円

社会教育指導員


月額 115,000円

教育支援委員


日額 5,300円

文化財専門委員


〃  5,300円

学校運営協議会委員


〃  5,300円

防災会議委員


〃  5,300円

水防協議委員


〃  5,300円

空家等対策協議会委員


〃  5,300円

行政不服審査会委員(専門委員を含む)


〃  5,300円

政治倫理審査会委員


〃  5,300円

国民保護協議会委員


〃  5,300円

個人情報保護審議会委員


〃  5,300円

情報公開審査会委員


〃  5,300円

男女共同参画審議会委員


〃  5,300円

児童館運営委員会委員


〃  5,300円

図書館運営協議会委員


〃  5,300円

青少年問題協議会委員


〃  5,300円

行政改革推進委員会


〃  5,300円

特別職報酬審議会委員


〃  5,300円

隣保館運営審議会委員


〃  5,300円

障害者審査会委員


〃  5,300円

子ども・子育て会議委員


〃  5,300円

都市計画審議会委員


〃  5,300円

添田町附属機関の設置に関する条例(平成24年添田町条例第26号)別表に定める附属機関の委員


〃  5,300円

その他臨時的な委員等


〃  5,300円

校医

内歯科医

薬剤師

予算に定める額

選挙長


国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額

投票所の投票管理者


期日前投票所の投票管理者


開票管理者


投票所の投票立会人


期日前投票所の投票立会人


開票立会人


選挙立会人


注 選挙長、投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、開票立会人、選挙立会人に支給する報酬の額は、その職務にある期間に対する総額とし、日額として支給しない。

別表第2(第3条関係)

(改正(平2条例第3号))

費用弁償定額表

区分

特別職の職員の住所

交通費

日当

大字英彦山

900円

600円

大字津野

650円

大字落合

550円

大字桝田、大字中元寺、大字庄のうち富山町

350円

前記以外の地区

 

(備考) 会議に出席した日と旅行の日が同日のときは、この表に掲げる日当は、支給しない。

添田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年1月7日 条例第46号

(令和3年3月4日施行)

体系情報
第5章 公務員/第2節 給与・勤務時間その他の勤務条件/ 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年1月7日 条例第46号
昭和33年5月12日 条例第2号
昭和34年5月20日 条例第8号
昭和36年3月28日 条例第5号
昭和37年7月18日 条例第15号
昭和38年3月23日 条例第6号
昭和39年3月14日 条例第12号
昭和39年10月6日 条例第28号
昭和40年3月18日 条例第7号
昭和40年3月18日 条例第12号
昭和41年3月14日 条例第9号
昭和42年3月13日 条例第6号
昭和42年7月7日 条例第15号
昭和42年12月23日 条例第19号
昭和43年3月12日 条例第8号
昭和43年7月1日 条例第20号
昭和44年3月27日 条例第10号
昭和45年3月17日 条例第7号
昭和46年3月16日 条例第6号
昭和47年3月14日 条例第4号
昭和47年7月1日 条例第19号
昭和48年3月27日 条例第2号
昭和49年3月18日 条例第3号
昭和50年3月17日 条例第11号
昭和52年3月23日 条例第7号
昭和53年3月28日 条例第1号
昭和53年9月30日 条例第17号
昭和53年12月25日 条例第21号
昭和54年3月30日 条例第1号
昭和55年3月27日 条例第5号
昭和56年3月16日 条例第5号
昭和57年3月31日 条例第9号
昭和58年3月31日 条例第2号
昭和59年3月13日 条例第4号
昭和60年3月26日 条例第8号
昭和61年3月17日 条例第4号
昭和61年6月28日 条例第9号
昭和62年3月11日 条例第6号
昭和63年3月30日 条例第8号
平成元年3月17日 条例第4号
平成2年3月23日 条例第3号
平成3年3月19日 条例第1号
平成4年3月18日 条例第6号
平成5年3月29日 条例第9号
平成6年3月28日 条例第8号
平成7年3月27日 条例第2号
平成8年3月21日 条例第2号
平成9年3月21日 条例第2号
平成10年3月27日 条例第2号
平成10年6月22日 条例第10号
平成11年3月26日 条例第2号
平成12年3月27日 条例第1号
平成13年7月23日 条例第12号
平成13年12月20日 条例第16号
平成14年3月20日 条例第6号
平成15年6月26日 条例第13号
平成15年9月17日 条例第16号
平成23年3月15日 条例第6号
平成24年3月15日 条例第1号
平成24年9月18日 条例第26号
平成25年12月9日 条例第20号
平成27年3月9日 条例第12号
平成28年3月7日 条例第13号
平成28年9月7日 条例第29号
平成29年3月6日 条例第6号
平成29年6月7日 条例第11号
平成30年3月5日 条例第1号
令和元年12月3日 条例第10号
令和2年9月7日 条例第17号
令和3年3月4日 条例第3号