○添田町附属機関の設置に関する条例

平成24年9月18日

添田町条例第26号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関については、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(執行機関及び名称等)

第2条 附属機関の属する執行機関、名称及び担任する事務は別表のとおりとする。

(委任)

第3条 前条の附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の構成員並びにその運営に関し必要な事項は、附属機関の属する執行機関の規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に設置されている附属機関の委員である者は、この条例の規定により設置された附属機関の委員とみなす。

(添田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 添田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年添田町条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(平成25年12月9日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月7日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年7月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月4日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(改正(令4条例第1号))

附属機関の属する執行機関

附属機関の名称

担任する事務

町長

添田町地域ブランド開発委員会

地域ブランド開発について調査審議すること。

添田町老人健康増進会議

老人の健康増進に関し必要な事項について調査審議すること。

添田町地域公共交通会議

地域公共交通に関し必要な事項を調査審議すること。

添田町国土調査実施委員会

国土調査の実施に関し必要な事項を調査審議すること。

添田町歴史的風致維持向上計画推進協議会

添田町歴史的風致維持向上計画に関し必要な事項を審議すること。

添田町総合戦略検証委員会

添田町まち・ひと・しごと創生総合戦略の効果検証し、必要な事項について審議すること。

添田町総合計画策定審議会

基本構想及び基本計画に関し必要な事項を審議すること。

添田町地域福祉計画策定審議会

地域福祉計画に関し必要な事項を調査審議すること。

添田町国指定史跡英彦山整備委員会

国指定史跡英彦山の保存及び整備に関し必要な事項を審議すること。

添田町景観計画策定委員会

景観計画の策定及びその他関連する事項に関し必要な事項を調査審議すること。

町長又は教育委員会

添田町公の施設の指定管理候補者選定委員会

公の施設に係る指定管理者の候補者の選定に関し必要な事項を調査審議すること。

教育委員会

添田町教育委員会外部評価委員会

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づく教育委員会の権限に属する事務・事業の管理及び執行の状況に係る点検及び評価に関すること。

添田町附属機関の設置に関する条例

平成24年9月18日 条例第26号

(令和4年3月4日施行)

体系情報
第4章 執行機関/ 附属機関・委員会等
沿革情報
平成24年9月18日 条例第26号
平成25年12月9日 条例第23号
平成28年6月7日 条例第18号
令和2年7月20日 条例第16号
令和3年3月4日 条例第2号
令和4年3月4日 条例第1号