○添田町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年1月7日

添田町条例第45号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 304,000円

副議長 月額 269,000円

議員 月額 248,000円

(改正(平23条例第1号))

第2条 議員報酬は、その職についた日からその職を離れた日まで支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、その当月まで支給する。

2 前項の場合において、月の途中においてその職についたとき又はその職を離れたときの議員報酬は、当該月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(改正(平20条例第12号))

第3条 削除

(平19条例第10号)

第4条 議員報酬の支給方法は、一般職の職員の例による。ただし、支給日以前は任期満了、辞職、失職等によりその職を離れたときは、その際支給することができる。

(改正(平20条例第12号))

(費用弁償)

第5条 議員が議会又は常任委員会、特別委員会、全員協議会に出席したときは、1日につき1,500円の費用弁償を前条に規定する議員報酬と同時に支給する。ただし、同じ日に2つ以上の会議に出席した場合においても、これを1日として計算する。

(改正(平20条例第12号))

第6条 議員が公務で旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費については、添田町職員等の旅費に関する条例(平成14年添田町条例第6号)による。ただし、日当の額が1,500円に満たないときは、1,500円とする。

3 会議に出席した日と旅行の日が同日のときは、旅費を支給し、前条の規定による費用弁償は、支給しない。

(改正(平14条例第6号))

(期末手当)

第7条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日に在職するものに、期末手当を支給する。

2 期末手当の額及び支給方法は、添田町職員給与支給条例(昭和31年添田町条例第27号。以下この項において「条例」という。)に準ずる。ただし、条例第23条第5項において規則で定めることとされている事項については、100分の25の割合を乗じるものとする。

(改正(平23条例第15号))

(規則への委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 添田町議会議員の報酬及び費用弁償条例(昭和30年添田町条例第17号)は、廃止する。

(昭和32年3月25日条例第62号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年12月18日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

(昭和36年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年3月15日条例第11号)

この条例は、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月14日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、改正後の第6条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月14日条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年7月7日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和43年3月12日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年3月27日条例第16号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第7条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年12月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年3月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和47年12月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和48年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和52年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和54年12月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和55年12月19日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 議員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年10月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 議員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 議員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和61年6月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年8月以降の支給日から適用する。

(昭和62年3月11日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 議員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 議員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年3月23日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。ただし、第7条第2項の改正規定は、平成2年6月1日の基準日から適用する。

(報酬等の内払)

2 議員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成4年3月18日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 議員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成5年3月19日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 議員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成5年12月24日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 議員が改正前の条例に基づいて支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成7年3月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 議員が改正前の条例に基づいて支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成8年3月21日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 議員が改正前の条例に基づいて支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成9年3月21日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。ただし、第7条第2項の改正規定は、平成8年4月1日の基準日から適用する。

(報酬等の内払)

2 議員が改正前の条例に基づいて支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成10年3月27日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の添田町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は平成20年9月1日から適用する。

(平成23年3月15日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

添田町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年1月7日 条例第45号

(平成23年6月17日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
昭和32年1月7日 条例第45号
昭和32年3月25日 条例第62号
昭和32年12月18日 条例第72号
昭和36年3月28日 条例第2号
昭和37年3月15日 条例第3号
昭和38年3月15日 条例第5号
昭和38年3月15日 条例第11号
昭和39年3月14日 条例第11号
昭和40年3月16日 条例第6号
昭和41年3月14日 条例第8号
昭和42年7月7日 条例第14号
昭和43年3月12日 条例第7号
昭和43年3月27日 条例第16号
昭和44年3月17日 条例第4号
昭和45年3月17日 条例第2号
昭和45年12月21日 条例第20号
昭和47年3月14日 条例第2号
昭和47年12月22日 条例第21号
昭和48年12月25日 条例第25号
昭和49年12月25日 条例第28号
昭和50年3月17日 条例第5号
昭和51年12月20日 条例第22号
昭和52年3月23日 条例第6号
昭和52年12月23日 条例第24号
昭和53年12月25日 条例第25号
昭和54年12月22日 条例第21号
昭和55年12月19日 条例第25号
昭和56年10月7日 条例第20号
昭和57年3月31日 条例第8号
昭和59年3月13日 条例第2号
昭和60年3月15日 条例第2号
昭和61年6月28日 条例第9号
昭和62年3月11日 条例第5号
平成元年3月17日 条例第3号
平成2年3月23日 条例第1号
平成3年3月19日 条例第9号
平成4年3月18日 条例第3号
平成5年3月19日 条例第3号
平成5年12月24日 条例第17号
平成6年3月28日 条例第2号
平成7年3月27日 条例第1号
平成8年3月21日 条例第1号
平成9年3月21日 条例第1号
平成10年3月27日 条例第1号
平成11年3月26日 条例第1号
平成14年3月20日 条例第6号
平成19年3月30日 条例第10号
平成20年9月24日 条例第12号
平成23年3月15日 条例第1号
平成23年6月17日 条例第15号