○添田町議会委員会傍聴規程

平成31年2月6日

添田町議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、添田町議会委員会条例(昭和31年条例第50号)の規定に基づき、添田町議会の委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の対象委員会)

第2条 傍聴の対象とする委員会は、総務文教常任委員会、産業厚生常任委員会及び議会広報常任委員会とする。

(傍聴人の定員)

第3条 委員会を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)の数は、5人以内とする。ただし、委員長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(傍聴の手続)

第4条 傍聴人は、自己の住所、氏名等必要事項を傍聴人受付票に記入し、議会事務局職員(以下「職員」という。)に提出しなければならない。

2 傍聴人の決定は、先着順とする。

3 傍聴人は、職員の指示する傍聴席に着かなければならない。

4 傍聴人の入退室は、委員長の判断とする。

(改正(令2議会規程第1号))

(傍聴人への資料提供)

第5条 傍聴人に提供する資料は、会議日程表及び審議案件一覧表(様式第1号)等とし、無償とする。

2 前項に規定する資料に、非公表とすべき部分がある場合は、審議を所管する正副委員長及び議長で協議して決定する。

3 公表、非公表を決定する者は、個人情報や係争中の事件又は公表することによって町に不利益が生じると思われる事案等の公表については、慎重に判断しなければならない。

(準用)

第6条 この告示に定めのない事項については、添田町議会傍聴規則(平成5年添田町議会規則第1号)の規定を準用する。この場合において、条文中の「議長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。

この規程は、平成31年6月1日から施行する。

(令和2年12月28日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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添田町議会委員会傍聴規程

平成31年2月6日 議会規程第1号

(令和2年12月28日施行)