○添田町議会傍聴規則

平成5年3月11日

添田町議会規則第1号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の定員は、50人とする。

(改正(平26議会規則第1号))

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(改正(平26議会規則第1号))

(傍聴券)

第5条 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴券を交付することができる。

2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

4 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

5 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(改正(平26議会規則第1号))

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙等の意思を表示するものを携帯している者

(3) ラジオその他の音響装置の類又は楽器等の大きな音のする物を携帯している者。ただし、第9条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) 威圧的な服装をしている者又はその類を着用している者

(6) 前各号に定められるもののほか、議事を妨害するおそれのある者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第3号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(改正(平26議会規則第1号))

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 大きな声や音を発する等、騒ぎ立てないこと。

(3) 威圧的な行動をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) 携帯電話等を使用しないこと。

(7) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(改正(平26議会規則第1号))

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第11条 傍聴人は次の各号に該当するときは、速やかに退場しなければならない。

(1) 議長が秘密会であることを宣告し、傍聴人の退場を命じたとき。

(2) 傍聴人がこの規則に違反し、議長が退場を命じたとき。

(全改(平26議会規則第1号))

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 添田町議会傍聴人取締規則(昭和30年添田町議会規則第1号)は、廃止する。

(平成26年3月26日議会規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

添田町議会傍聴規則

平成5年3月11日 議会規則第1号

(平成26年4月1日施行)