●添田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和32年1月7日

添田町31条例第48号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、添田町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めることを目的とする。

(改正(平23条例第17号))

(給与)

第2条 教育長には、給料及び期末手当を支給する。

2 前項の給料は、月額56万1,000円とする。

3 第1項の期末手当の額は、一般職の例による。ただし、添田町職員給与支給条例(昭和31年添田町条例第27号)第23条第5項において規則で定めることとされている事項については、100分の25の割合を乗じるものとする。

(改正(平23条例第17号))

(旅費)

第3条 教育長に支給する旅費については、添田町職員等の旅費に関する条例(平成14年添田町条例第6号)中特別職の例による。

(改正(平23条例第17号))

(勤務時間その他の勤務条件)

第4条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、常勤の一般職の例による。

(繰上げ(昭60条例第7号))

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(繰上げ(昭60条例第7号))

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 教育長には、当分の間、一般職の職員に準じ月額の調整手当を支給する。

(追加(昭60条例第7号))

(昭和32年9月30日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和35年10月6日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年9月30日から適用する。

(昭和60年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 教育長が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年3月11日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 教育長が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 教育長が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 教育長が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月19日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。ただし、第2条第3項の改定規定は、平成2年6月1日の基準日から適用する。

(給与の内払)

2 教育長が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月18日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 教育長が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月19日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 教育長が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月24日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 教育長が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月27日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 教育長が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年3月21日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 教育長が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月21日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。ただし、第2条第3項の改正規定は、平成8年4月1日の基準日から適用する。

(給与の内払)

2 教育長が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年3月27日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(抄)

平成27年3月9日

添田町条例第12号

(添田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)

第5条 添田町教育員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和32年添田町条例第48号)を廃止する。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合においては、この条例による改正後の添田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、添田町特別職の職員の給与に関する条例、添田町職員等の旅費に関する条例の規定又は添田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止にかかわらず、なおその効力を有する。

添田町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和32年1月7日 条例第48号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7章 育/第1節 教育委員会
沿革情報
昭和32年1月7日 条例第48号
昭和32年9月30日 条例第68号
昭和35年10月6日 条例第7号
昭和60年3月26日 条例第7号
昭和61年3月17日 条例第6号
昭和62年3月11日 条例第8号
平成元年3月17日 条例第6号
平成2年3月23日 条例第5号
平成3年3月19日 条例第3号
平成4年3月18日 条例第5号
平成5年3月19日 条例第5号
平成5年12月24日 条例第17号
平成6年3月28日 条例第4号
平成7年3月27日 条例第4号
平成8年3月21日 条例第4号
平成9年3月21日 条例第4号
平成10年3月27日 条例第4号
平成11年3月26日 条例第4号
平成23年3月15日 条例第8号
平成23年6月17日 条例第17号
平成27年3月9日 条例第12号