○添田町政治倫理条例施行規則

平成7年3月27日

添田町規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、添田町政治倫理条例(平成7年添田町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(宣誓書の提出)

第1条の2 条例第2条の3の宣誓書は、その職に就任した後速やかに、町長、副町長、教育長(以下「町長等」という。)にあっては町長に、町議会議員にあっては、町議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。

2 町長及び議長は、宣誓書の写しを添田町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に送付するものとする。

3 宣誓書は、様式第7号によるものとする。

(改正(平29規則第10号))

(資産等報告書の記入方法)

第2条 条例第3条に定める資産、地位、肩書及び前年1年間の収入及び贈与並びに税等の納付状況(以下「資産等報告書」という。)の記載については、様式第1号によるものとする。

2 資産等報告書に記載する資産の価額又は金額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 不動産の価額は、固定資産評価額とする。

(2) 動産の価額は、取得価額とする。ただし、取得価額が不明なときは、時価額とする。

3 収入、贈与及びもてなしの各出所ごとの価額又は金額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 給与、報酬、事業所得、配当金、賃貸料、謝礼金、年金その他これらに類する収入は、その年額とする。

(2) 贈与及びもてなしは、受けた財物が物品であるときは時価額、不動産であるときは固定資産評価額とする。

4 資産等報告書に記載すべき価額又は金額で1万円未満の額は、切り捨てるものとする。

(資産等報告書の訂正等)

第3条 資産等報告書の提出後、誤記又は遺漏等によって資産等報告書の記載又は内容の訂正又は補正の必要が生じたときは、提出期限後10日までの間に町長にあっては町長に、議員にあっては議長に訂正等の申出をすることができる。

2 報告義務者が心身の故障によって、資産等報告書に必要事項を記載し、内容を判断することができないときは、当該報告義務者と同居又は3親等以内の親族が、様式第2号による資産等報告書提出免除願に医師の診断書を添付し、町長にあっては町長に、議員にあっては議長に提出し、承認を得なければならない。

(資産等報告書及び意見書の閲覧)

第4条 町長又は議長は、条例第3条の規定による資産等報告書及び条例第7条第1項の規定による意見書を町民の閲覧に供しようとするときは、閲覧開始の日、閲覧場所及び閲覧時間を告示しなければならない。

2 閲覧者は、事前に閲覧簿に住所及び氏名を記入するものとし、資産等報告書及び意見書を破損し若しくは汚損し、又はこれに加筆する等の行為をしてはならない。

3 報告義務者が任期中に死亡したときは、当該報告義務者に関する資産等報告書の閲覧を中止するものとする。

(審査会の委員)

第5条 条例第5条第2項の規定による審査会の委員は、次のとおりとする。

(1) 専門的知識を有する者 3人

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に定める選挙権を有する町民 5人

2 審査会の委員には、資産等報告義務者は除くものとする。

(改正(平24規則第1号))

(審査会)

第6条 審査会には、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

5 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

6 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

7 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

8 審査会の傍聴に関しては、添田町議会傍聴規則(平成5年添田町議会規則第1号)の例による。

9 前各項に定めるもののほか、審査会運営に関し必要な事項は会長が審査会に諮って定める。

(町民の調査請求権)

第7条 条例第8条第1項の規定による町民の調査請求は、様式第3号による調査請求書による。

2 前項の請求は、当該資産等報告書の閲覧期間内にしなければならない。

3 条例第8条第4項の規定による調査結果の回答は、様式第4号による調査結果回答書による。

(説明会)

第8条 町長又は議長は、条例第9条の2第9条の3第1項及び第10条の規定による説明会を開催するときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示しなければならない。

2 町長又は議長は、条例第9条の3第2項及び第10条の規定による開催請求を受けて説明会を開催するときは、開催請求代表者に開催日時及び場所その他必要な事項を通知しなければならない。

3 条例第9条の3第2項及び第10条の規定による説明会開催の手続は、地方自治法第74条の2の例により、様式第5号及び様式第6号による説明会開催請求書によるものとする。

4 説明会に代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。

5 やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、町長等にあっては町長に、議員にあっては議長にその前日までに弁明書を提出するものとする。

(改正(平29規則第10号))

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月7日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在任する農業委員会委員については、なお従前の例による。

(全改(平24規則第1号))

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(全改(平24規則第1号))

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(全改(平24規則第1号))

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(全改(平29規則第10号))

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添田町政治倫理条例施行規則

平成7年3月27日 規則第1号

(平成29年7月20日施行)