○添田町政治倫理条例

平成7年3月27日

添田町条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託の上に成立するという民主主義の原理に基づいて、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)並びに町議会議員が町民全体の奉仕者として、その人格と倫理の向上に努めいやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を講じ、併せて町民の町政に対する責務を明らかにし、もって公正で開かれた民主的な町政の実現に資することを目的とする。

(改正(平29条例第9号))

(町長等、議員及び町民の責務)

第2条 町長等及び議員は、町民全体の奉仕者及び公共の利益の追求者として自己の職責を自覚し、その職責にふさわしい人格及び倫理の向上に努めなければならない。

2 町長等及び議員は、自己の地位による影響力を不正に行使し、自己及び特定の個人、団体の利益を求めてはならず、その職務の公正を疑わせるような金品を授受してはならない。

3 町長等及び議員は、町民全体の奉仕者及び公共の利益の追求者としての自己の職責に反する行動をしたとの疑惑を持たれた場合は、その疑惑を解明すべく必要な措置を講じなければならない。

4 町民は、自らも町政を担い公共の利益を実現する責任を有することを自覚し、自己の利益を図る目的をもって町長等及び議員に対しその地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(改正(平29条例第9号))

(政治倫理基準)

第2条の2 町長等及び議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 町民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) 町工事等の請負契約、下請工事、委託工事及び一般物品納入契約に関して特定業者を推薦、紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。

(4) 町職員等の公正な職務執行を妨げ、その権限又はその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(5) 町職員等の採用に関して推薦又は紹介をしないこと。

(6) 議員は、町職員等の昇格、異動等の人事について関与しないこと。

(7) 政治活動に関して企業、団体からの寄附等を受けないものとし、その後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。

2 町長等及び議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(改正(平29条例第9号))

(宣誓書の提出)

第2条の3 町長等及び議員は、規則で定めるところにより、この条例を遵守する旨の宣誓書を町長等にあっては町長に、町議会議員にあっては町議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。

(改正(平29条例第9号))

(資産等報告書の提出義務)

第3条 町長及び議員は、毎年1月1日現在の資産、地位、肩書及び前年1年間の収入及び贈与並びに税等の納付状況(以下「資産等報告書」という。)について、毎年5月31日までに次条に定める資産等報告書を作成し、町長にあっては町長に、議員にあっては町議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。

2 資産報告書には、添田町政治倫理審査会が必要とする証明書を添付しなければならない。

(改正(平24条例第10号))

(資産等報告書の内容)

第4条 資産等報告書には、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める事項を記入しなければならない。

(1) 資産

 土地 所在地、地目、面積、価格及び取得の時期

 建物 所在地、種類、構造、床面積、価格及び取得の時期

 不動産に関する権利(借地権等) 権利の種類、契約時期及び価格

 動産 1件につき価格が50万円以上の動産の種類、数量、価格及び取得の時期(ただし、生活に通常必要な家具、汁器及び衣類を除く。)

 預貯金 預貯金の預け入れ金融機関名及び金額

 有価証券 公債、社債、株式、出資その他の有価証券の明細、取得期日、額面金額及び時価額

 貸付金及び借入金 1件につき金額50万円以上の貸付金及び借入金の明細、契約期日及び金額

 ゴルフ場利用の権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称

 信託 信託に関する権利の種類、受託者、信託財産の種類、数量、信託の時期及び価格

 保証債務 金銭保証、身元保証等の保証債務内容及び金額(ただし、金銭保証については、同一人に対し総額50万円未満のものを除く。)

 貯蓄性保険 貯蓄性の生命保険、損害保険等の種類、保険会社名、契約期日及び保険金額

(2) 地位及び肩書

 所属する企業その他の団体の役職名。ただし、宗教的、社交的及び政治的団体を除く。

 公職を退いた後の雇用に関する契約その他の取決めについての相手方及び条件

(3) 収入及び贈与

 給与、報酬、事業所得、配当金、年金、その他のこれらに類する収入の出所及び金額。ただし、1出所あたり3万円未満のものを除く。

 贈与及びもてなし(宿泊、飲食等)の出所、内容及び価格又は金額。ただし、1出所当たり3万円未満のものを除く。

(4) 税等の納付状況

 所得税及び事業税の前年分、町県民税、固定資産税及び国民健康保険税の前年度分の1年間の納付状況

 普通地方公共団体に関する使用料等の前年度の納付状況

(全改(平24条例第10号))

(政治倫理審査会の設置とその職務)

第5条 資産等報告書の審査その他の処理を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、添田町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の委員は8名とし、政治倫理及び資産等報告書の審査に関して専門的見識を有する者及び地方自治法第18条に定める選挙権を有する町民のうちから議会と協議のうえ、町長が委嘱する。

3 審査会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期が満了した場合においては、後任の委員が委嘱されるまでその職務を行う。

4 審査会は、次に掲げる職務を行う。

(1) 資産報告書の審査及び報告

(2) 第8条第2項に規定する必要な調査及び報告

(3) その他この条例による政治倫理確立を図るため、町長より諮問を受けた事項の調査及び答申

5 審査会は前項の職務を遂行するため、関係人等から事情聴取、資料提出要求等必要な調査を行うことができる。

6 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。

7 審査会の委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(資産等報告書の審査)

第6条 議長は、第3条の規定により提出された資産等報告書の写しを町長に送付し、町長は、町長及び議員の資産等報告書の写しを毎年6月15日までに審査会に提出し、審査を求めなければならない。

2 審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、審査を求められた日から起算して60日以内に意見書を作成し、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により提出された意見書のうち、議員に係る意見書は議長に送付しなければならない。

4 第3条の規定により提出された資産等報告書及び第2項の規定により提出された意見書は、町長に係るものについては町長において、議員に係るものについては議長において、これらを作成すべき期間の末日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(資産等報告書及び意見書の閲覧)

第7条 町長及び議長は、資産等報告書及び前条第2項の規定により提出された意見書を、意見書が提出された日から起算して15日以内に町民の閲覧に供しなければならない。

2 資産等報告書及び意見書の閲覧期間は、閲覧開始の日から前条第4項に規定する保存期間満了日までとする。

3 町民は閲覧より知り得たことは第1条の目的に沿うよう適正に利用しなければならない。

(町民の調査請求権)

第8条 町民は、資産等報告書に疑義があるとき又は第2条第2項及び第12条の規定に違反する疑義があるときは、これを証する資料を添えて、町長等に係るものについては町長に、議員に係るものについては議長に調査を請求することができる。

2 前項の規定により調査を請求されたときは、議長にあっては調査請求書と添付資料の写しを町長に送付し、町長は町長等又は議員に係る調査請求書と添付資料の写しを調査を請求された日から起算して7日以内に審査会に提出し、調査を求めなければならない。

3 第6条第2項及び第3項の規定は、前項の調査請求があった場合にこれを準用する。

4 町長又は議長は、前項の規定により調査結果の報告を受けたときは、7日以内にその調査結果を請求者に文書で回答しなければならない。

5 審査会は第2項の規定による調査を行うため必要なときは、副町長及び教育長に対し、第4条に規定する資産等報告書を提出させることができる。

(改正(平19条例第2号))

(虚偽報告等の公表)

第9条 町長又は議長は、審査会の意見書及び前条の回答書に資産等報告書の提出の遅滞、虚偽の報告又は調査に協力しなかった等の指摘があったときは、その旨を町広報で公表しなければならない。

(職務関連犯罪容疑による逮捕後の説明会)

第9条の2 町長等又は議員が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から197条の4までの各条及び第198条に定める贈収賄罪その他職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)の容疑による逮捕後、引き続きその職にとどまろうとするときは、町長等にあっては町長に、議員にあっては議長に町民に対する説明会の開催を求めることができる。この場合、当該町長等又は議員は、説明会に出席し釈明するものとする。

(改正(平29条例第9号))

(職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会)

第9条の3 町長等又は議員が、職務関連犯罪による起訴後、引き続きその職にとどまろうとするときは、町長等にあっては町長に、議員にあっては議長に町民に対する説明会の開催を求めなければならない。この場合、当該町長等又は議員は、説明会に出席し釈明しなければならない。

2 町民は、前条又は前項の規定による説明会が開催されないときは、地方自治法第18条に定める選挙権を有する者50名以上の連署をもって、説明会の開催を請求することができる。

3 前項の開催請求は、逮捕後の説明会にあっては起訴又は不起訴の処分がされるまでの間に、起訴後の説明会あっては起訴された日から50日以内に、町長等に係るものについては町長に、議員に係るものについては議長を通じて行うものとする。

4 町民は、説明会において当該町長等又は議員に質問することができる。

(改正(平29条例第9号))

(職務関連犯罪の第1審有罪判決宣告後における説明会)

第10条 前条の規定は、町長等又は議員が前条の罪による第1審有罪判決の宣告を受け、なお引き続きその職にとどまろうとする場合に準用する。ただし、開催請求の期間は、判決の日から30日を経過した日以後20日以内とする。

(改正(平29条例第9号))

(職務関連犯罪確定後の措置)

第11条 町長等又は議員が前条の有罪判決を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き、町長等又は議員は、町政の名誉と品位を守り町民の信頼を回復するため辞職手続をとるものとする。

(改正(平29条例第9号))

(町工事等に関する遵守事項)

第12条 町長等及び議員の配偶者並びに1親等以内の親族は、地方自治法第92条の2、第142条、第166条第2項及び第180条の5第6項の規定の趣旨を尊重し、町民の疑惑の念を生じさせないようにするため、町工事等の請負(下請負を含む。)及び委託契約を辞退しなければならない。

2 前項の規定は、町長等及び議員並びにその配偶者及び1親等以内の親族が行う一般物品の納入契約についても、これを準用する。

(改正(平29条例第9号))

(遵守事項違反に関する措置)

第12条の2 前条に違反している疑いがある場合又は町民から調査請求があった場合、町長、議長は、速やかに審査会に調査を依頼しなければならない。

2 前項の規定により審査した結果、審査会において、前条の規定に違反しているとの結果が出た場合は、町長は当該契約をしてはならない。この場合において町長は、その旨を町広報で公表するものとする。

(改正(平29条例第9号))

(その他の政治倫理基準に反する行為に関する措置)

第12条の3 その他この条例に定める政治倫理基準に反する行為をした疑いがある場合は、前条の規定に準じ、町長、議長は、審査会に調査を依頼しなければならない。

2 審査会において、この条例に違反しているとの結果が出た場合は、町長はその旨を町広報で公表するものとする。

(改正(平29条例第9号))

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第10条及び第11条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に起訴された者について適用する。

3 この条例施行後最初に提出する資産等報告書は、第3条第1項中「前年1年間」とあるのは「施行日からその年の12月31日までの間」と読み替える。

4 この条例施行後新しく就任した者が最初に提出する資産等報告書においては、第3条中「前年1年間」とあるのを「任期開始の日からその年の12月31日までの間」と読み替える。ただし、引き続きこの条例の適用を受ける者にあっては、この限りでない。

5 第3条の規定のうち議員に関する部分及び第12条の規定のうち、議員の配偶者及び1親等以内の親族に関する部分については、施行日以後最初に行われる議会議員一般選挙において選挙された議員の任期開始の日から適用する。

(平成18年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月7日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会委員については、なお従前の例による。

添田町政治倫理条例

平成7年3月27日 条例第9号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第4章 執行機関/ 附属機関・委員会等
沿革情報
平成7年3月27日 条例第9号
平成18年3月30日 条例第13号
平成19年3月30日 条例第2号
平成24年3月15日 条例第10号
平成29年6月7日 条例第9号