○添田町役場処務規則

昭和36年6月30日

添田町規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 添田町役場の事務処理については、法令その他別に定めるものによるほか、この規則の定めるところによる。

(事務処理)

第2条 事務処理について、この規則により難い事件の処理については、町長の指揮を受けなければならない。

(係の設置)

第3条 課に次の係等を置く。

(1) 総合企画財政課 政策企画係、予算一係、予算二係

(2) 総務課 総務係、広報・秘書係、男女共同参画推進係

(3) まちづくり課 まちづくり推進係、観光振興係、歴史文化財係

(4) 防災情報管財課 防災安全係、管財係、情報管理係

(5) 住民課 戸籍住民係、税務・滞納対策係、保険年金係

(6) 保健福祉環境課 福祉・高齢者支援係、子育て・障がい者支援係、健康対策係、環境保全係、地域包括支援センター

(7) 地域産業推進課 農業振興係、林業振興係、商工業振興係、有害鳥獣係

(8) 道路整備課 道路河川係、森林土木係、用地維持係、国土調査係、国道500号担当係

(9) 住環境整備課 住宅管理係、建築係、契約係

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理する内部組織を次のとおり設置する。

出納室 会計係

(改正(令3規則第4号))

(課長等)

第4条 課に、課長及び係長を置く。

2 課に、副課長、参事、課長補佐、参事補佐及び主査、主任を置くことができる。

3 課長は、課員の分担事務を定め、町長に報告しなければならない。

4 課員は、分担以外の事務であっても、その事務の緩急に応じ、互いに協力しなければならない。

(改正(平31規則第1号))

第2章 所掌事務

(事務分掌)

第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

総合企画財政課

政策企画係

(1) 町政の総合的企画及び施策調整に関すること。

(2) 総合計画に関すること。

(3) 総合戦略の調整に関すること。

(4) 過疎地域及び辺地対策に関すること。

(5) 山村振興対策に関すること。

(6) 町史の整理保存、町勢要覧の編集及び発行に関すること。

(7) エネルギー施策に関すること。

(8) 公共施設総合管理計画に関すること。

(9) 広域行政圏に関すること。

予算一係

(1) 予算に関すること。

(2) 予算執行状況の調査に関すること。

(3) 財政事情及び財政状況の公表に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 監査委員及び監査事務に関すること。

(6) 基金台帳及び出資資金等の整理に関すること。

予算二係

(1) 町財政の調整及び計画に関すること。

(2) 財政改革に関すること。

(3) 財政の健全化に関すること。

(4) 行財政計画に関すること。

(5) 町債に関すること。

(6) 公会計に関すること。

(7) 固定資産台帳に関すること。

(8) その他財政に関すること。

総務課

総務係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 議会の招集及び議案に関すること。

(3) 行政区に関すること。

(4) 文書、図書の保存、処分の統一に関すること。

(5) 文書の収受、発送に関すること。

(6) 事務引継ぎに関すること。

(7) 町の機構及び事務処理の合理化に関すること。

(8) 儀式及び栄典に関すること。

(9) 選挙に関すること。

(10) 職員の身分及び人事に関すること。

(11) 職員の給与、共済、退職手当に関すること。

(12) 公務災害に関すること。

(13) 公平委員会に関すること。

(14) 職員団体に関すること。

(15) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(16) 非常勤特別職の人事に関すること。

(17) 政治倫理に関すること。

(18) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(19) 寄付行為(不動産を除く)に関すること。

(20) ふるさと納税に関すること。

(21) 情報公開に関すること。

(22) 個人情報保護に関すること。

(23) 行政手続に関すること。

(24) 町条例、規則の制定及び改廃に関すること。

(25) 町の行う訴願、訴訟及び応訴に関すること。

(26) 職員の研修及び能率の向上に関すること。

(27) 再犯防止施策に関すること。

(28) その他他の課に属さない事項に関すること。

広報・秘書係

(1) 町行政に係る総合的な宣伝計画及び広報活動に関すること。

(2) 町広報その他広報刊行物の編集及び発行に関すること。

(3) 報道機関との連絡調整に関すること。

(4) 広聴に関すること。

(5) 町長及び副町長の秘書に関すること。

(6) 交際及び渉外に関すること。

(7) その他秘書的業務に関すること。

男女共同参画推進係

(1) 男女共同参画の推進に関すること。

(2) その他女性施策に関すること。

まちづくり課

まちづくり推進係

(1) 地域づくり支援に関すること。

(2) 定住促進に関すること。

(3) 地域交通に関すること。

(4) 国内外の交流の調整に関すること。

(5) 雇用対策に関すること。

(6) 国勢調査、経済センサス、就業構造基本調査に関すること。

(7) 地域おこし協力隊に関すること。

観光振興係

(1) 観光事業の振興に関すること。

(2) 町のまつり振興に関すること。

(3) 観光関係団体に関すること。

(4) 観光資源活用と観光客誘致に関すること

(5) 国定公園の観光資源保護に関すること。

(6) 都市公園の整備、管理に関すること

(7) その他観光施設に関すること。

歴史文化財係

(1) 文化財の調査研究に関すること。

(2) 文化財等の保護活用に関すること。

(3) 歴史まちづくり事業に関すること。

(4) 文化財を活用したまちづくりに関すること。

(5) 文化財関連施設の管理に関すること。

防災情報管財課

防災安全係

(1) 防災会議に関すること。

(2) 災害対策本部に関すること。

(3) 常備消防組合に関すること。

(4) 消防団に関すること。

(5) 水防に関すること。

(6) 防犯推進に関すること。

(7) 交通安全推進に関すること。

(8) 国民保護対策に関すること。

(9) 空き家対策に関すること。

(10) 安心・安全に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(11) その他防災・防犯・交通安全に関すること。

管財係

(1) 町有財産に関すること。

(2) 法定外公共物(里道・水路等)の管理に関すること。

(3) 庁舎の管理取締りに関すること。

(4) 備品管理に関すること。

(5) 物品・役務に関する指名願い及び指名委員会に関すること。

(6) 公用車の安全運転管理に関すること。

(7) 寄附行為(不動産)に関すること。

(8) 地縁団体に関すること。

(9) 公有地の拡大の推進に関すること。

情報管理係

(1) 行政情報システムの管理運営に関すること。

(2) 情報通信基盤の管理運営に関すること。

(3) 地域及び行政の情報化の推進に関すること。

(4) その他情報システムに関すること。

住民課

戸籍住民係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 犯罪人名簿に関すること。

(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(5) 身元証明及びその他証明に関すること。

(6) 人口動態調査に関すること。

(7) 埋火葬許可に関すること。

(8) 在留関連事務に関すること。

(9) 自衛官募集に関すること。

(10) 住基ネットに関すること。

(11) マイナンバーカードの交付に関すること。

税務・滞納対策係

(1) 町、県民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、特別土地保有税及び入湯税の賦課徴収に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。

(3) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(4) 固定資産の評価に関すること。

(5) 土地課税台帳、家屋課税台帳、償却資産課税台帳及び地籍図の整備保管に関すること。

(6) 税務証明に関すること。

(7) 町税、国民健康保険税の滞納整理に関すること。

(8) 町営住宅使用料、住宅新築資金等貸付金、水道料金、保育料及び育英資金等の滞納整理に関すること。

(9) その他町税に関すること。

保険年金係

(1) 国民健康保険事業勘定特別会計に関すること。

(2) 国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。

(3) 後期高齢者医療特別会計に関すること。

(4) 乳幼児、子ども医療、重度障害者医療、老人医療及び未熟児養育医療に関すること。

(5) 公的年金事務に関すること。

(6) その他国民健康保険及び国民年金に関すること。

(7) 日雇労働者健康保険に関すること。

保健福祉環境課

福祉・高齢者支援係

(1) 高齢者福祉事業の企画、調整及び事業の推進に関すること。

(2) 高齢者団体の育成支援に関すること。

(3) 老人福祉センター楽寿荘に関すること。

(4) ふれあいの館ジョイに関すること。

(5) 高齢者生活支援ハウスやすらぎに関すること。

(6) 高齢者福祉施設に関すること。

(7) 高齢者の見守り事業に関すること。

(8) 介護保険に関すること。

(9) 介護保険広域連合に関すること。

(10) 添田町社会福祉協議会の高齢者支援事業に関すること。

(11) 介護予防事業(元気倶楽部事業、若返り教室等)に関すること。

(12) 田川地区シルバー人材センターに関すること。

(13) 民生委員、児童委員に関すること。

(14) 生活保護に関すること。

(15) 社会福祉関係団体に関すること。

(16) 社会福祉協議会に関すること。

(17) 行政相談に関すること。

(18) 無料法律相談に関すること。

(19) 犯罪被害者相談に関すること。

(20) 戦傷病者、戦没者の遺家族援護に関すること。

(21) 原爆被爆者に関すること。

(22) 災害見舞金及び弔慰金に関すること。

(23) 住民センターに関すること。

(24) 地域福祉計画に関すること。

(25) 行旅死、病人等に関すること。

(26) 日赤及び共同募金その他義援金に関すること。

(27) 生活困窮者及び低所得者支援に関すること。

子育て・障がい者支援係

(1) 心身障がい者福祉に関すること。

(2) 特別障がい者手当に関すること。

(3) 障がい者自立支援に関すること。

(4) 自立支援医療(精神・更生・育成)に関すること。

(5) 地域生活支援事業に関すること。

(6) 障がい児施設給付費に関すること。

(7) 児童発達支援事業所そえだに関すること。

(8) 身体・知的障がい者相談員に関すること。

(9) 子ども・子育て会議に関すること。

(10) 子育て支援事業の企画、調整及び事業の推進に関すること。

(11) ひとり親家庭等の医療給付に関すること。

(12) 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当に関すること。

(13) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(14) 子育て支援拠点事業に関すること。

(15) 児童遊園に関すること。

(16) 児童福祉及び保育に関すること。

(17) 児童福祉施設に関すること。

(18) 児童福祉関係団体に関すること。

健康対策係

(1) 健康対策事業の総括的企画及び調整並びに推進に関すること。

(2) 予防接種に関すること。

(3) 母子保健に関すること。

(4) 成人検診に関すること。

(5) 地域医療に関すること。

(6) 感染症予防に関すること。

(7) 献血推進協議会に関すること。

(8) 健康増進施設クアハウスに関すること。

(9) 地域ICT利活用事業子育て支援連携システムに関すること。

(10) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(11) 健康増進事業に関すること。

(12) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(13) 地域保健に関すること。

(14) 公衆衛生に関すること。

(15) 自殺対策に関すること。

(16) 出産育児奨励金に関すること。

環境保全係

(1) 環境保全事業の企画、調整及び事業の推進に関すること。

(2) 田川地区斎場組合及び墓地等の改葬許可に関すること。

(3) そ族昆虫駆除に関すること。

(4) 動物の飼育又は収容の許可等に関すること。

(5) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(6) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

(7) 公害に関すること。

(8) 田川郡東部環境衛生施設組合及び田川地区広域環境衛生施設組合に関すること。

(9) 環境衛生保全(伝染病予防に係る防疫活動等)に関すること。

(10) 今川流域市町村連絡協議会に関すること。

地域包括支援センター

(1) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(2) 総合相談業務に関すること。

(3) 権利擁護業務に関すること。

(4) 包括的・継続的ケアマネジメントに関すること。

(5) 介護予防ケアマネジメントに関すること。

(6) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。

(7) 在宅医療、介護連携推進事業に関すること。

(8) 生活支援体制整備事業に関すること。

(9) 認知症総合支援事業に関すること。

(10) 地域ケア会議に関すること。

(11) 地域包括ケアシステムに関すること。

(12) 介護予防支援業務(ケアプラン作成)に関すること。

(13) 地域支援事業に関すること。

地域産業推進課

農業振興係

(1) 農業関係団体の育成及び調整指導に関すること。

(2) 農業振興整備計画に関すること。

(3) 農業経営及び生産指導に関すること。

(4) 干ばつ応急対策に関すること。

(5) 米生産調整に関すること。

(6) 農業後継者育成に関すること。

(7) 農業用水利の使用、占用に関すること。

(8) 土地改良に関すること。

(9) 農業統計に関すること。

(10) 農業委員会に関すること。

(11) 農作物病害虫防除に関すること。

(12) 農業近代化事業及び施設管理に関すること。

(13) その他農業振興に関すること。

林業振興係

(1) 林業関係団体の育成及び調整指導に関すること。

(2) 森林整備計画に関すること。

(3) 林業経営及び生産指導に関すること。

(4) 町有林の管理育成に関すること。

(5) 県行造林及び部分林に関すること。

(6) 保安林に関すること。

(7) 林野火入れ許可に関すること。

(8) 林業後継者育成に関すること。

(9) 株式会社ウッディーに関すること。

(10) 森林資源の利活用に関すること。

(11) その他林業振興に関すること。

商工業振興係

(1) 商工鉱業の振興に関すること。

(2) 中小企業の振興に関すること。

(3) 工場誘致及び工場誘致審議会に関すること。

(4) 誘致企業の連絡調整に関すること。

(5) 計量法(平成4年法律第51号)に関すること。

(6) 内水面漁業に関すること。

(7) 消費生活に関すること。

(8) 液化石油ガス設備工事届出に関すること。

(9) 商工関係団体に関すること。

(10) 商業統計調査に関すること。

(11) 工業統計調査に関すること。

(12) 添田町過疎地域滞在施設に関すること。

(13) 英彦山スロープカー及び英彦山花園に関すること。

(14) 添田町ふれあい物産センター「道の駅歓遊舎ひこさん」に関すること。

(15) その他商工業振興に関すること。

有害鳥獣係

(1) 狩猟及び有害鳥獣対策に関すること。

(2) 鳥獣捕獲及び飼育等の許可に関すること。

(3) 食肉処理加工施設に関すること。

(4) 特産物の開発及び販路に関すること。

(5) 農産加工施設に関すること。

(6) その他有害鳥獣に関すること。

道路整備課

道路河川係

(1) 道路及び橋梁の新設、改良に関すること。

(2) 河川及び堤防の改修に関すること。

(3) 砂防、地すべり及び急傾斜地の崩壊に関すること。

(4) 公共土木施設の災害復旧事業に関すること。

(5) 公共土木施設の調査、計画に関すること。

(6) 関係各協会等に関すること。

(7) 道路・河川に係る国及び県への要望等に関すること。

森林土木係

(1) 農林道の開設、改良及び維持、修繕の管理に関すること。

(2) 林道及び農地農業用施設の災害復旧に関すること。

(3) 治山事業に関すること。

(4) 林地崩壊防止事業に関すること。

(5) 治山林道協会に関すること。

(6) 森林土木に係る国及び県への要望等に関すること。

用地維持係

(1) 道路及び道路施設の維持、修繕等の管理に関すること。

(2) 道路及び道路施設の応急工事に関すること。

(3) 町が発注する土木工事(測量等の委託を含む)に関すること。

(4) 用地に関すること。

(5) 国、県道路、河川の占有、使用及び払下げに関すること。

(6) 町道の占用及び掘削等の許可に関すること。

(7) 交通安全対策事業に関すること。

(8) 屋外広告物の提出許可、撤去等に関すること。

(9) 有害広告物の除去等に関すること。

(10) 鉱害復旧事業の事務に関すること。

(11) 河川及び堤防の維持管理に関すること。

国土調査係

(1) 国土調査に関すること。

(2) 国土調査実施委員会に関すること。

(3) 土地境界確認の立会に関すること。

(4) 国土調査成果の閲覧に関すること。

(5) 国土調査成果の登録事務に関すること。

国道500号担当係

(1) 国道500号の関係機関等との連絡調整に関すること。

(2) その他国道500号に関すること。

住環境整備課

住宅管理係

(1) 公営住宅及び改良住宅の管理に関すること。

(2) 公営住宅及び改良住宅の維持に関すること。

(3) 町有施設の敷地及び建物の保全(委託を含む。)に関すること。

(4) 都市計画に関すること。

(5) 住宅・土地統計調査に関すること

建築係

(1) 公営住宅及び改良住宅の建設に関すること。

(2) その他町において施工する建築工事(委託を含む。)に関すること。

(3) 建築確認申請に関すること。

(4) 土地開発行為許可申請に関すること。

(5) 建築事業に係る技術事項の基準に関すること。

(6) 土木・建築・水道事業に係る工事の検査に関すること。

契約係

(1) 指名願い(物品・役務を除く)に関すること。

(2) 指名委員会(物品・役務を除く)に関すること。

(3) 工事契約その他所管する契約に関すること。

出納室

会計係

(1) 出納事務に関すること。

(2) 現金、保証金及び有価証券の出納保管に関すること。

(3) 収入、支出命令の審査確認に関すること。

(4) 収入、支出関係帳簿、諸表の記入作成に関すること。

(5) 収入、支出証拠書類の整理及び保管に関すること。

(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(7) 決算の調整に関すること。

(8) その他会計に関すること。

(全改(令3規則第4号))

(主管事務の指定)

第6条 前条に規定するもののほか、各課に関係のある事務で主管が明らかでないものについては、町長が主管課を指定する。

2 同一課内の各係に関係のある事務については、課長が主務係を指定する。

(緊急事務の処理)

第7条 臨時又は特殊の事務で緊急に処理を要する事務については、第5条の規定にかかわらず、町長は、特定の課又は職員を指定して事務処理に当たらしめることがある。

第3章 文書

(文書の取扱い)

第8条 文書の取扱いについては、添田町役場文書規程(平成22年添田町訓令第6号)による。

第4章 服務心得

(服務)

第9条 服務については、添田町職員の勤務時間等に関する規則(平成元年添田町規則第4号)によるもののほか、なおこの章の定めるところによる。

(履歴及び印鑑の届出)

第10条 新たに町職員に採用された者は、発令後速やかに町長に履歴書(様式第1号)を提出し、併せて執務に使用する印鑑を職員印鑑簿(様式第2号)に登録を受けなければならない。

2 履歴事項及び印鑑を変更したときも、また同様とする。

(火気の取締り)

第11条 職員は、火災予防のため常に火気取扱いに細心の注意を払い、退庁の際は、特に関係場所の火気の始末並びに点検をして異状のないことを確認した上でなければ退庁してはならない。

2 町長は、消防法(昭和23年法律第186号)に基づき、庁舎並びに附属建物に防火管理者を定める。

3 防火管理者は、使用火器の名称、設置場所、使用方法等を掲示し、一般職員に常に注意を喚起し、器具の保存修理に必要な措置を講じ、火災防止に努めなければならない。

(整理整頓)

第12条 職員は、常にその所管の書類物品等の整理整頓に注意し、盗難、紛失、散逸、毀損等のないように努め、退庁の際には、定位置に整理格納し、机上に散乱させてはならない。

2 職員は、常に執務場所その他庁舎の清掃美化に留意しなければならない。

(事務引継ぎ)

第13条 職員が配置替え、退職又は休職を命ぜられたときは、担任事務及び保管に係る文書物件を後任者又は町長の指定した者との間に事務引継ぎを成し、結果を事務引継書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

2 欠勤、休暇、出張等に際し、担任事務に未決のものがあるときは、期間及び事案の緩急に応じ、あらかじめ上司に報告しなければならない。

第5章 当直

(当直勤務)

第14条 町長は、職員に対し休日及び執務時間外における事務を処理させるため当直を命ずる。

2 当直を分けて、日直及び宿直とする。

(勤務時間)

第15条 日直は休日において平常日の勤務時間内、宿直は退庁時限から翌日の出勤時限までとする。

(当直人員)

第16条 当直は、職員2名をもってこれに充てる。ただし、宿直はこの限りでない。

2 当直は、必要があるときは、臨時に増員することができる。

(改正(平30規則第3号))

(勤務割)

第17条 当直は、職員の輪番制とし、総務課長においてあらかじめ順番を定め、当直通知簿(様式第4号)により本人に通知し、請印を徴しなければならない。

(順序の変更)

第18条 職員が当直当日出張、病気その他やむを得ない事由により服務することができないときは、総務課長の承認を得て他の職員と交替勤務することができる。

(当直員の引受け、引継ぎ)

第19条 当直員は、総務課長から次の簿冊物件を引き受け、勤務が終わったときは、総務課長に引き継がなければならない。

(1) 公印及び鍵並びに収受印

(2) 当直日誌

(3) 処務規則

(4) 職員住所録(様式第6号)

(5) 当直通知簿

(6) 市外電話使用簿

(7) その他必要と認めるもの

(当直員の事務処理)

第20条 当直員は、公印及び鍵を保管し、庁内の取締りに任ずるほか、事務処理については、次の各号によらなければならない。

(1) 収受した電報(気象電報を含む。)及び速達並びに親展文書は、当直日誌に記載し、至急を要するものは、速やかに宛名のものに送達し、気象電報にあっては、別に定める取扱要領によって措置しなければならない。

(2) 収受した書留郵便、小包郵便及びその他物品等は、当直日誌に記載し、他の一般文書とともに総務課又は次の当直者に引き継がなければならない。

(3) 埋火葬認可証の下附願のあったときは、死亡診断書その他関係書類等を照合し、事実相違なきことを確認した上交付すること。

(4) 電話照復のあったときは、電話(口頭)筆記用紙(添田町役場文書規程に定める様式)によってその受発の要旨を明らかにしておかなければならない。

2 当直員は、急施を要する文書に対し公印を使用する必要があるときは、起案者と立会いの上押印し、関係簿冊に時刻及び件名等を記載しておかなければならない。

3 当直員は、当直中生じた事項で急施を要する事件にして疑義にわたらない軽易なものは、自ら処理し、その他は上司の指揮を受け処理しなければならない。

4 非常事態が発生したときは、臨時の処理を成すとともに、上司及びその他関係職員に急報し、その指揮を受けなければならない。

(改正(令3規則第13号))

(当直日誌)

第21条 当直員は、次の事項を当直日誌(様式第5号)に記載し、総務課長を経て町長の閲覧に供さなければならない。

(1) 当直者の職、氏名

(2) 収受した文書物件の数

(3) 取り扱った事件及びその処理要領

(4) 公印使用の状況

(5) 重要なる来庁者の職、氏名及びその要件

(6) 各集会の開閉その他顕著な事項

(7) 執務時間外勤務者の状況

(8) 天災地変その他異状の有無

第6章 非常心得

(非常事態の処置)

第22条 職員は、勤務時間中、天災地変等非常事態が発生したときは、上司の指揮を受け行動しなければならない。

2 勤務時間外において前項の事態が発生したことを察知したときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。ただし、急迫の場合は、当直員とともに臨機の処置をとらなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和33年添田町規程第  号添田町役場処務規程は、これを廃止する。

(昭和39年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年5月23日規則第5号)

この規則は、昭和41年5月23日から施行する。

(昭和41年8月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月30日規則第1号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年8月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、ダム対策係に関する規定は9月4日から、その他の規定は9月20日からそれぞれ施行する。

(昭和44年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月24日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(添田町職員の管理職手当に関する規則の一部改正)

2 添田町職員の管理職手当に関する規則(昭和44年添田町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(昭和55年7月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年7月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月3日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(添田町営住宅管理条例施行規則の一部改正)

2 添田町営住宅管理条例施行規則(昭和52年添田町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(昭和61年10月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月14日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年6月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月24日規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年12月1日規則第9号)

この規則は、平成6年12月1日から施行する。

(平成7年3月27日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年9月1日から適用する。

(平成8年3月29日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月26日規則第14号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年4月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月10日から適用する。

(平成9年6月11日規則第7号)

この規則は、平成9年6月11日から施行する。

(平成10年3月9日規則第1号)

この規則は、平成10年3月9日から施行する。

(平成11年3月26日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日規則第8号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月15日規則第1号)

この規則は、平成13年1月15日から施行する。

(平成13年3月30日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月6日規則第4号)

この規則は、平成13年4月9日から施行する。

(平成14年3月29日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年5月1日規則第8号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成15年11月1日規則第10号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成16年5月31日規則第5号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月21日規則第12号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第4号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月12日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(改正(平19規則第6号))

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添田町役場処務規則

昭和36年6月30日 規則第1号

(令和3年5月12日施行)

体系情報
第4章 執行機関/ 組織・職務権限
沿革情報
昭和36年6月30日 規則第1号
昭和39年2月10日 規則第1号
昭和41年5月23日 規則第5号
昭和41年8月17日 規則第6号
昭和42年3月30日 規則第1号
昭和42年8月1日 規則第5号
昭和42年9月1日 規則第7号
昭和44年4月1日 規則第4号
昭和47年7月24日 規則第2号
昭和51年4月1日 規則第3号
昭和53年7月18日 規則第2号
昭和54年6月1日 規則第2号
昭和55年7月4日 規則第2号
昭和57年6月15日 規則第4号
昭和59年7月13日 規則第3号
昭和59年10月1日 規則第4号
昭和60年7月3日 規則第5号
昭和61年4月1日 規則第1号
昭和61年10月15日 規則第6号
昭和62年5月15日 規則第3号
昭和63年9月24日 規則第4号
昭和63年10月14日 規則第6号
平成2年3月8日 規則第1号
平成3年4月16日 規則第7号
平成3年6月18日 規則第8号
平成4年3月24日 規則第1号
平成5年3月31日 規則第1号
平成6年4月8日 規則第5号
平成6年12月1日 規則第9号
平成7年3月27日 規則第2号
平成7年9月25日 規則第6号
平成8年3月29日 規則第5号
平成8年9月26日 規則第14号
平成9年4月11日 規則第5号
平成9年6月11日 規則第7号
平成10年3月9日 規則第1号
平成11年3月26日 規則第1号
平成11年6月30日 規則第8号
平成12年3月27日 規則第6号
平成13年1月15日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第3号
平成13年4月6日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第6号
平成15年5月1日 規則第8号
平成15年11月1日 規則第10号
平成16年5月31日 規則第5号
平成17年3月28日 規則第5号
平成18年3月30日 規則第3号
平成18年4月1日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年4月1日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第4号
平成23年3月15日 規則第2号
平成24年4月1日 規則第4号
平成24年9月21日 規則第12号
平成25年4月1日 規則第3号
平成26年4月1日 規則第1号
平成26年10月1日 規則第4号
平成27年4月1日 規則第14号
平成28年4月1日 規則第7号
平成29年4月1日 規則第6号
平成30年4月1日 規則第3号
平成31年4月1日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第12号
令和3年3月9日 規則第4号
令和3年5月12日 規則第13号