○添田町職員の勤務時間等に関する規則

平成元年3月17日

添田町規則第4号

添田町職員の勤務時間等に関する規則(昭和33年添田町規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、添田町職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年添田町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 条例第2条第1項に基づく勤務時間は、1週間につき、38時間45分とする。

(改正(平21規則第1号))

(週休日及び勤務時間の割り振り)

第3条 条例第2条第5項本文に規定する勤務時間の割り振りは、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日までは、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までの間は、休憩時間とする。

(2) 7月及び8月の月曜日から金曜日については、午前7時30分から午後4時15分までとすることができる。ただし、休憩時間については、前号に準ずる。

2 任命権者は、条例第2条第5項ただし書の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の週休日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性その他の事由により、週休日及び勤務時間の割り振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。

(改正(平27規則第8号))

(週休日の振替)

第4条 条例第2条第6項の規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第2条第6項の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(改正(平7規則第8号))

(半日勤務時間の割り振り変更)

第5条 条例第2条第6項の規則で定める勤務時間は、4時間(同条第2項の規定により1週間の勤務時間が定められている職員にあっては、4時間を下らず4時間30分を超えない時間。以下「半日勤務時間」という。)とする。

2 条例第2条第6項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、前条第1項に規定する期間内にある勤務日のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

3 前条第2項及び第3項の規定は、半日勤務時間の割り振り変更(条例第2条第6項の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)について準用する。

第6条 削除

(平19規則第5号)

(正規の勤務時間外の勤務)

第7条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間においても、職員に勤務することを命ずることができる。

2 任命権者は、前項の規定により、職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

3 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められる趣旨に十分留意しなければならない。

(改正(平31規則第3号))

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、限度時間を超えない時間内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

2 前項の限度時間は、1月について45時間及び1年について360時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第36条第1項の協定において同条第2項第4号の時間として定めた時間)とする。

3 前項の規定にかかわらず、通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時又は緊急に限度時間を超えて勤務することを命ずることができる場合として町長が別に定める場合(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第36条第1項の協定において、同条第1項の限度時間を超えて勤務させることことができる場合として定めたもの)に限り、限度時間を、1月について100時間未満及び1年について720時間を超えない範囲で延長することとする。ただし、次の各号のいずれも該当しなければならない。

(1) 時間外勤務の時間が1月において45時間を超える月数が、1年において6月を超えないこと。

(2) 2月、3月、4月、5月及び6月のそれぞれの期間において、1月あたりの時間外勤務の時間の平均が80時間を超えないこと。

4 任命権者は、大規模な災害への対応その他避けることのできない事由への対応をするため公務の運営上真にやむを得ない場合には、職員に、前2項に定める限度時間を超えて勤務することを命ずることができる(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第33条第1項の規定に基づき行政官庁の許可を受け又は届出をした場合に限る。)この場合において、任命権者は、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、時間外勤務を命じた事由、時間及び職員数その他必要な事項を町長が別に定めるところにより町長に届け出るとともに、時間外勤務を命ずることが公務の運営上真にやむを得なかったのか事後的に検証を行うものとする。

5 任命権者は、限度時間を超えて勤務することを命じられた職員に対し、その健康を確保するための適切な措置を講じなければならない。

(追加(平31規則第3号))

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として任命権者が認める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして任命権者が認める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第7条第1項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして任命権者が認める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第7条第1項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第14条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として任命権者が認める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして任命権者が認める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして任命権者が認める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、当該子を養育」とあるのは、「第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が2週間以上の期間にわたり、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午後5時までの間をいう。)における」と第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

(改正、繰下げ(平31規則第3号))

(登退庁)

第8条 職員は、開庁時刻と同時に執務を開始できるように出勤しなければならない。

2 職員は、登退庁時に出退勤システム(以下「システム」という。)に登庁時刻と退庁時刻を記録しなければならない。ただし、システムが整備されていない場合又は事故によりシステムに入力できない場合(以下「システムが整備されていない場合等」という。)にあっては、出勤簿の押印等による記録に代えることができる。

(全改(令2規則第7号))

(年次休暇の日数)

第9条 年次休暇は、勤務期間1年につき20日とする。ただし、1年未満の者については、勤続月数に20日を乗じて12で除して得た日とし、小数点以下は四捨五入するものとし、勤続月数が1月に満たないときは1月に切り上げる。

(全改(平20規則第12号))

(年次休暇の単位)

第10条 年次休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

(追加(平20規則第12号))

(年次休暇の繰越し)

第11条 年次休暇(この条の規定により繰り越されたものを除く。)は、当該年の年次休暇の日数から当該年に使用した日数を差し引いた日数が20日を超えない職員にあっては当該日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日を限度とし当該年の翌年に繰り越すことができる。

(追加(平20規則第12号))

(病気休暇)

第12条 職員が服務中負傷し、又は疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)により公務による負傷又は疾病と認定され、かつ、任命権者が認めたときは、治療を要する程度に応じ病気休暇を与え、その期間は勤務したものとみなす。

2 職員が結核性疾患その他私傷病により療養を要する場合で、任命権者が、医師の診断書に基づき療養を要すると認めたときは、病気休暇を与える。

3 前項の病気休暇の期間は、結核性疾患については1年以内、その他の私傷病については90日以内とする。

4 職員が前項の病気休暇中においても勤務に支障がないと認められるときは、任命権者は、直ちに休暇を取り消し、職務に復帰させなければならない。

5 前項の規定により職務に復帰した職員が、復帰した日から1年以内に再び同一疾病により再度療養を要すると認定された場合は、その前後の療養期間は通算する。

6 病気休暇を与えられた職員は、療養に専念しなければならない。

(追加(平20規則第12号))

(特別休暇)

第13条 特別休暇の基準は、次表のとおりとする。

事由

期間

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

1の年において5日の範囲内の期間

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

町長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(7) 女子職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 妊娠中又は産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別な指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につきその都度必要と認められる期間

(9) 生後1年に達しない生児を育てる女子職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間

(10) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

町長が定める期間内における2日(再任用短時間勤務職員にあっては、16時間)の範囲内の期間

(11) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)の範囲内の期間

(12) 中学生まで(満15歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。)の子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)の範囲内の期間

(13) 職員の親族(別表第1に掲げる親族)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(14) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後町長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の6月から10月までの期間内(町長が特に必要と認める場合は、別に定める期間)における週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

7日の範囲内の期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(改正(令4規則第12号))

(介護休暇)

第14条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母及び兄弟姉妹その他町長が定めるもので負傷、疾病又は老齢により、2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

5 介護休暇については、添田町職員給与支給条例(昭和31年添田町条例第27号)第16条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第18条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(改正(平29規則第2号))

(介護時間)

第14条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の1部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第14条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、同条例第18条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額とする。

(追加(平29規則第2号))

(休暇の届出)

第15条 休暇の許可を受けようとするものは、休暇願(第1号様式)によりやむを得ない場合を除き前日までに任命権者に届け出なければならない。

2 第9条に規定する年次休暇は、職員の請求するときに与える。ただし、任命権者において公務に支障があると認めるときは、他の時期に与えることができる。

3 職員が引き続き1週間を超える休暇(年次休暇を除く。)を受けようとするときは、医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする文書を添えて第1項の届出をしなければならない。

(繰下げ(平20規則第12号))

(休暇日数の計算)

第16条 週休日、指定週休日(条例第2条第4項及び第5項の規定により1日の勤務時間の全てが勤務を要しない時間として指定された日をいう。以下同じ。)又は休日を挟んで年次休暇を取った場合は、週休日、指定週休日又は休日は、年次休暇として取り扱わないものとする。

2 病気休暇又は特別休暇の日数、月数及び年数中には、週休日、指定週休日及び休日は含むものとする。

(繰下げ(平20規則第12号))

(遅参、早退)

第17条 公務又は病気その他の事由により遅参又は早退する者は、遅参、早退届(第2号様式)によりやむを得ない場合を除き事前に任命権者に届け出なければならない。

(繰下げ(平20規則第12号))

(休日勤務)

第18条 公務のため特に必要がある場合には、任命権者は職員を休日に勤務させることができる。

2 任命権者は、職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である条例第2条第5項若しくは第6項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

3 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務を命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

4 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

5 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

6 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(繰下げ(平20規則第12号))

(出張命令及び手続)

第19条 出張は、任命権者がこれを命令するものとし、出張しようとする者は、予定の出張命令簿により事前にその手続をしなければならない。

2 出張先において、病気その他の事由により日数又は命令事項を変更しなければならないときは、速やかに任命権者の承認を受けなければならない。

3 出張より帰庁した時は、速やかに口答又は文書により復命しなければならない。

(繰下げ(平20規則第12号))

(非常出勤)

第20条 職員は、週休日、指定休日、休日又は執務時間外において、町内における火災、その他非常災害を知ったときは、速やかに出勤して上司の指揮を受けなければならない。

(繰下げ(平20規則第12号))

(健康診断)

第21条 任命権者は、毎年少なくとも1回以上職員の健康診断を行わなければならない。ただし、新規採用者で健康診断書を提出し3箇月を経過しない者については、この限りでない。

(繰下げ(平20規則第12号))

この規則は、平成元年4月2日から施行する。

(平成3年3月19日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年9月28日規則第4号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成7年12月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の添田町職員の勤務時間等に関する規則(以下「新規則」という。)第7条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。

(経過措置)

第2条 新規則第9条の規定は、改正前の添田町職員の勤務時間等に関する規則(以下「旧規則」という。)第10条の規定により承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第9条第6項中「連続する6月の期間内」とあるのは「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

2 旧規則第10条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規則第9条第6項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成15年3月26日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日規則第12号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第8号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成27年6月17日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月6日規則第2号)

(施行規則)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正前の添田町職員の勤務時間等に関する規則第14条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の職員の勤務時間等に関する規則第14条第1項に規定する指定期間については、任命権者の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

第3条 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、第7条の2第1項中「第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(平成29年4月1日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月31日規則第11号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月21日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月8日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第7号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第24号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月14日規則第12号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1号(第13条関係)

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

7日

姻族

1親等の直系尊属(父母)血族

7日

3日

1親等の直系卑属(子)血族

5日

1日

2親等の直系尊属(祖父母)血族

3日

1日

2親等の直系卑属(孫)血族

1日

なし

2親等の傍系者(兄弟姉妹)血族

3日

1日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)血族

1日

なし

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 代襲相続の場合の2親等の直系血族(祖父母及び孫)は、1親等の(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠距離の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算する。

(平29規則7・全改)

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(全改(平29規則第2号))

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(追加(平29規則第2号))

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添田町職員の勤務時間等に関する規則

平成元年3月17日 規則第4号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5章 公務員/第2節 給与・勤務時間その他の勤務条件/ 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
平成元年3月17日 規則第4号
平成3年3月19日 規則第4号
平成4年9月28日 規則第4号
平成7年12月21日 規則第8号
平成9年3月21日 規則第1号
平成14年4月1日 規則第4号
平成15年3月26日 規則第4号
平成15年11月27日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年12月22日 規則第12号
平成21年3月24日 規則第1号
平成22年6月25日 規則第8号
平成27年6月17日 規則第8号
平成29年3月6日 規則第2号
平成29年4月1日 規則第7号
平成29年8月31日 規則第11号
平成30年2月21日 規則第1号
平成30年8月8日 規則第8号
平成31年3月22日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第7号
令和3年12月27日 規則第24号
令和4年9月14日 規則第12号