パートナーシップ宣誓制度に関するお知らせ

2024年1月1日

 添田町では、町民一人ひとりが互いに価値観や個性の違いを認め合い、多様性が認められる社会を目指し、「福岡県パートナーシップ宣誓制度」などと連携を開始しました。

 「福岡県パートナーシップ宣誓書受領証カード」を所持するカップルは、様々な行政サービスを受けることができます。

 

 

福岡県パートナーシップ宣誓制度とは

 双方又は一方が性的少数者のカップルが、日常生活において相互に協力し合い、人生を共にすることを県に宣誓し、県が「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付する制度です。

 この制度は、法律上の制度とは異なり、法的効力(相続、税控除等)は発生しませんが、性自認や性的指向にかかわらず、当事者の方が少しでも安心して生活できるように取り組むものです。

 福岡県では、性的少数者の方々が、その性的指向や性自認にかかわらず人生を共にしたい 人と安心して生活できる福岡県づくりを目指して、令和4年4月1日から 「福岡県パート ナーシップ宣誓制度」が開始されました。

 

「福岡県パートナーシップ宣誓制度」で利用できるサービス

 「福岡県パートナーシップ宣誓書受領証カード」により、パートナーの方々が家族同様に 県営住宅の入居申し込み等、福岡県の行政サービスを受けることが可能となります。

 宣誓制度の詳しいことや受けられるサービスについては、福岡県ホームページでご確認ください。

 →福岡県ホームページはこちらから

 

 

添田町では

 「福岡県パートナーシップ宣誓制度」に加え、福岡県と協定を結び独自で「パートナーシップ宣誓制度」を導入している自治体(福岡市、北九州市、直方市、田 川市、古賀市、福津市、粕屋町、香春町、苅田町及び佐賀県、唐津市、上峰町)とも連携していきます。

 「福岡県パートナーシップ宣誓書受領証カード」や上記1県7市4町で独自に交付された「パートナーシップ宣誓書受領証カード」をご提示いただくことで、添田町の行政サービス を受けることが可能となります。

 

添田町で利用できる行政サービス(令和6年1月1日現在)

・添田町営住宅の入居申し込み

・住民票への記載(続柄に縁故者と記載)

・所得課税証明書・納税証明書の交付(同居者として取得可能)

・軽自動車税減免の申請

・こども医療費支給事業の申請

・重度障がい者医療費支給事業の申請

・り災証明の交付

・要介護認定の申請

・保育所の入所申込・送迎

・学童保育所の入所申込・送迎

・母子手帳の交付

・認定農業者の申請

・家族経営協定の申請(※農業経営に関わる家族の協定)

・就学援助の申請

 

福岡県パートナーシップ宣誓制度に関する問い合わせ

福岡県福祉労働部人権・同和対策局調整課調整係

電話:092-643-3325

メールアドレス:partnership@pref.fukuoka.lg.jp

 

お問い合わせ

人権同和推進係
電話:0947-82-5800