産前産後期間の国民健康保険税の減免について

2024年1月4日

 令和6年1月から、添田町の国民健康保険に加入している被保険者が出産する際、産前産後期間相当分(4か月)の保険税(所得割額、均等割額)が減免される制度が創設されました。

 

対象者

 添田町の国民健康保険に加入している被保険者で、妊娠または出産された方

※妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・人工妊娠中絶を含む)

※令和5年度は、令和5年11月1日以降に出産予定及び出産された方が対象です。

(令和6年1月分以降の税額が減免対象で、令和6年1月より前の期間については減免対象外です。)

 

 

対象期間

出産予定月または出産月の前月から出産月の翌々月までの4か月間

多胎妊娠の場合は、出産月の3か月前から出産月の翌々月までの6か月間

 

単胎の場合

3か月前 2か月前 1か月前 出産月 1か月後 2か月後 3か月後

 

※色付き部分が減免対象期間

 

多胎の場合

3か月前 2か月前 1か月前 出産月 1か月後 2か月後 3か月後

 

※色付き部分が減免対象期間

 

 

減免額

対象者分の所得割額均等割額(対象期間分)

 

 

提出するもの

産前産後期間に係る保険税軽減届出書(18KB)

・母子手帳等の出産の予定日や多胎妊娠の事実がわかる書類

・出産した被保険者と該当出産に係る子との関係がわかる書類(出産後に届出を行う場合)

※出産予定日の6か月前から届出でき、出産後に届出も可能です。

 

 

 

お問い合わせ

税務・滞納対策係
電話:0947-82-1234