産前産後期間の国民健康保険税の減免について
2024年1月4日
令和6年1月から、添田町の国民健康保険に加入している被保険者が出産する際、産前産後期間相当分(4か月)の保険税(所得割額、均等割額)が減免される制度が創設されました。
対象者
添田町の国民健康保険に加入している被保険者で、妊娠または出産された方
※妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・人工妊娠中絶を含む)
※令和5年度は、令和5年11月1日以降に出産予定及び出産された方が対象です。
(令和6年1月分以降の税額が減免対象で、令和6年1月より前の期間については減免対象外です。)
対象期間
出産予定月または出産月の前月から出産月の翌々月までの4か月間
多胎妊娠の場合は、出産月の3か月前から出産月の翌々月までの6か月間
単胎の場合
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産月 | 1か月後 | 2か月後 | 3か月後 |
※色付き部分が減免対象期間
多胎の場合
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産月 | 1か月後 | 2か月後 | 3か月後 |
※色付き部分が減免対象期間
減免額
対象者分の所得割額と均等割額(対象期間分)
提出するもの
・母子手帳等の出産の予定日や多胎妊娠の事実がわかる書類
・出産した被保険者と該当出産に係る子との関係がわかる書類(出産後に届出を行う場合)
※出産予定日の6か月前から届出でき、出産後に届出も可能です。