マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお知らせ
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました(従来の健康保険証でもこれまでどおり受診できます)
令和3年10月20日から、「オンライン資格確認等システム」の本格運用が開始され、医療機関や歯科診療所、薬局の窓口で従来の健康保険証とは別に、「事前登録」を行うとマイナンバーカードが健康保険証(国民健康保険・後期高齢者医療保険・各社会保険)として利用できるようになりました。
令和5年3月末には、概ねすべての医療機関で利用可能となる予定ですが、まだ対応していない医療機関もありますので、健康保険証とマイナンバーカードの両方をお持ちいただくことをお勧めします。
マイナンバーカードの健康保険証利用でより便利に、より健康に!!
マイナンバーカードの保険証利用に切り替えれば、以下のようなメリットがあります。
(1)マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了している場合は、就職・転職・結婚・引越しをしても、新しい医療保険者への手続きが済んでいれば受診可能です。
ただし、保険者(国民健康保険、健康保険組合、共済組合など)への取得・喪失の届け出は、引き続き必要ですので、お忘れがないようご注意ください。(※注1)
(2)病院や薬局に顔認証付きカードリーダーが設置されていれば、顔認証による自動受付が行えます。
(3)初めての医療機関などでも、過去に処方された薬や特定検診の結果が連携され、本人が同意すると医師などと情報の共有ができ、適切な診断でより良い医療を受けることができます。
(4)マイナポータルで、自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報が閲覧でき、生活習慣の改善や健康づくりに役立ちます。
(5)本人が同意すると、窓口での限度額を超える医療費の一時払いが不要となる「限度額適用認定証」などが原則として申請する必要がなくなります。(※注2)
※注1
以下の理由により、最新の資格情報が表示されない場合があります。
①現在加入中の保険者(国民健康保険、健康保険組合、共済組合など)において、あなたのマイナンバーに紐づく資格情報の登録が完了していない場合
→この場合、更新が完了するまで今しばらくお待ちいただくか、現在加入中の保険者にお問い合わせください。
(添田町国民健康保険の方は、添田町へお問い合わせください。会社にお勤めの方は、お勤め先を介して健康保険組合にご確認ください。)
②旧保険者(国民健康保険、健康保険組合、共済組合など)において、あなたのマイナンバーに紐づく資格情報の更新(喪失処理)が完了していない場合
→この場合、更新が完了するまで今しばらくお待ちいただくか、旧保険者にお問い合わせください。
(添田町国民健康保険であった方は、喪失の手続きが完了していない可能性がありますので、添田町へお問い合わせください。)
なお、加入医療保険が変わった場合、切り替え手続き後、反映に1週間程度かかる場合があります。
※注2
添田町国民健康保険の方は、前年の所得が確認できていることと、保険税に未払いがないことが条件となります。