セーフティネット保証制度4号認定の指定期間を延長します

2024年4月2日

セーフティネット保証第4号の指定期間延長が発表されました。

 

セーフティネット保証期間は令和6年6月30日までです。

※令和5年10月1日以降の融資の資金使途は借換に限定されます。

 

セーフティネット保証制度( 4号認定 )について

セーフティネット保証制度は、中小企業信用保険法に基づく国の制度で、事業資金の円滑な調達に支障をきたしている中小企業の資金繰りを支援するためのものです。

中でも4号認定は突発的災害(自然災害等)の発生を原因として売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

国は、新型コロナウイルス感染症によって多数の中小企業者が売り上げ減少の影響を受けていることから、その資金繰りを支援するため、47都道府県すべてを、「セーフティネット保証4号」の適用地域として指定し、令和2年3月2日(月曜日)から発動することとしました。

町では、この保証制度の認定業務を行っています。

なお、町による認定は信用保証の審査を受けるためのものであり、融資を確約するものではありません。この他に、信用保証協会や金融機関による審査があります。

 

対象者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

 

  • 添田町において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 「新型コロナウィルス感染症」の発生を原因として、その事業に係るこの災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※ 認定の概要については、以下のページをご参照ください。

 

セーフティネット保証4号に係る中小企業者の認定の概要(中小企業庁HPへリンク)

 

 

必要書類

  • 認定申請書 (2部)
  • 申請書に記入した数字の根拠となる、売上高が確認できる資料(最近1か月、及び前年同月とその後2か月の残高試算表、売上台帳等)
  • 添田町で一年以上継続して事業を行っていることがわかるもの
    法人事業者:商業登記簿謄本の写し(3か月以内のもの) 、決算書の写し(直近期1期分)
    個人事業者:確定申告書の写し(税務署受付印および事業所所在地が明記されたもの)

 

 

申請書ダウンロード

 

 

保証料について

詳しくは福岡県ホームページをご覧ください。

 

▶ 福岡県ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係る福岡県制度融資による資金繰り支援」

  

 

詳細はこちらをご覧ください

▶ 中小企業庁ホームページ

 

 

 

問い合わせ

商工観光振興課 商工観光振興係

電話:0947-82-1236  FAX:0947-82-2869

E-Mail:kankou@town.soeda.fukuoka.jp

 

 

お問い合わせ

商工観光振興係
電話:0947-82-1236
ファクシミリ:0947-82-2869