経営者保証に関するガイドライン
2014年6月13日
中小企業・小規模事業の経営者の皆さんへ
個人保証なしで金融機関から融資を受けたり、事業が破たんしても一定の生活費などを残すことができるルールができました。
①法人と個人の資産・経理が明確に分離されている場合などにおいて、個人保証が不要となること。
②多額の個人保証を行っていても、経営が行き詰まる前に、早めに事業再生や廃業を決断した際に「経営者保証に関するガイドライン」が中小企業庁・金融庁主導のもと策定されました。
金融機関と相談したい方、詳しくは下記までご相談ください。
【問い合わせ】
中小企業基盤整備機構九州本部:092-263-0300
※ガイドラインの詳細については、以下のホームページをご覧ください。