経営者保証に関するガイドライン

2014年6月13日

 

中小企業・小規模事業の経営者の皆さんへ

 

 

個人保証なしで金融機関から融資を受けたり、事業が破たんしても一定の生活費などを残すことができるルールができました。

 

 

①法人と個人の資産・経理が明確に分離されている場合などにおいて、個人保証が不要となること。

②多額の個人保証を行っていても、経営が行き詰まる前に、早めに事業再生や廃業を決断した際に「経営者保証に関するガイドライン」が中小企業庁・金融庁主導のもと策定されました。

金融機関と相談したい方、詳しくは下記までご相談ください。


【問い合わせ】

中小企業基盤整備機構九州本部:092-263-0300

 

 

※ガイドラインの詳細については、以下のホームページをご覧ください。

 

経営者保証に関するガイドライン(中小企業庁HP)