○添田町学校給食費に関する条例施行規則
令和7年3月5日
添田町規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、添田町学校給食費に関する条例(令和6年添田町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(保護者に準じる者)
第3条 条例第3条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者又は第47条第3項に規定する監護について必要な措置をとる児童福祉施設の長等
(2) 保護者に準じる者として町長が認める者
(学校業務に携わる者)
第4条 条例第2条第5号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 学校給食の調理業務に従事する者(調理業務に従事する受託事業者を含む。)
(2) 学校管理業務又は学習支援業務に従事する者(非常勤を含む。)
(3) 町職員等で学校に常駐して業務を行う者
(4) 行事等により臨時的に学校給食の喫食をした者
(5) 学校業務に携わる者として町長が認める者
3 第1項の学校給食申込書の提出がない場合において、学校給食を喫食したときは、保護者又は教職員等から学校給食等の提供を受ける旨の申込みがあったものとみなす。
(基準給食回数)
第6条 学校給食費の算定の基礎となる1年度の学校給食費の回数(以下「基準給食回数」という。)は、小学校については185回、中学校については185回とする。
3 前項による学校給食費の額は、基準給食回数と1年度の給食実施回数に5回を超える増減差があった場合は、差額分の調整を行うものとする。
2 口座振替の方法により学校給食費を納付しようとする保護者及び教職員等は、指定金融機関による学校給食費口座振替依頼書を提出しなければならない。
3 学校給食費について未納が生じた場合、児童手当等(児童手当及び特例給付をいう。)を受給している保護者及び教職員等に対しては、児童手当法(昭和46年法律第73号)第21条第1項又は同条第2項の規定に基づき、未納の学校給食費を児童手当等から徴収する。
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による援助(以下「就学援助」という。)又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助の代理納付については、関係機関による所定の手続に基づき給食費を徴収する。
2 町長は、前条第1項に規定する口座振替の方法により学校給食費を納付する場合において、口座振替による納付がなされなかった場合は、翌月10日に再振替を行う。ただし、再振替日が休日等に当たるときは、その翌日とする。
(学校給食費の通知)
第10条 町長は、学校給食費を徴収するときは、添田町学校給食費納付額通知書(様式第3―1号)により通知する。
2 町長は、学校給食費の額を変更したときは、添田町学校給食費納付額変更通知書(様式第3―2号)により通知する。
(1) 医師の診断を受け、食物アレルギー等のやむを得ない理由により学校給食の主食、牛乳又は副食(以下「主食等」という。)のいずれかを受けることができない場合 これを摂取することができない期間
(2) 休日等を除き学校給食を連続して5日以上受けることができない場合 学校給食を受けることができない期間
(3) その他特に必要であると町長が認める場合 町長が認める期間
2 前項の規定により停止していた学校給食を再開させようとするときは、再開予定日の休日等を含まない3日前までに学校給食停止(再開)届を町長に提出しなければならない。
(学校給食費の調整)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校給食費の額を調整することができる。
(1) 前条の規定により、保護者及び教職員等が学校給食停止届を提出したとき。
(2) 年度の途中で転入又は転出により学校給食の提供を受けることができなかったとき。
(3) 感染症の予防上必要がある場合に、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づき、臨時に学校の全部若しくは一部の授業を休日等を除き連続して5日以上取りやめたとき、又は災害その他の理由により休日等を除き連続して5日以上学校給食を提供することができなかったとき。
2 学校給食費の調整は、最後の納付月により行うものとする。ただし、最後の納付月において調整できない場合は、直近の納付月から順に調整する。
3 前項の規定によらず、年度の途中から学校給食の提供(臨時的学校喫食を含む)を開始、停止又は終了した場合、当該月分に係る学校給食費は、当該月の月末又はその翌月に別に納期を設けて調整を行うものとする。
(1) 医師の診断を受け、食物アレルギー等のやむを得ない理由により学校給食の主食等を受けることが出来ない場合は、当該主食等に係る費用に相当する額を減じた額とする。ただし、代替食又は除去食を受けるときは、減額を行わない。
2 前項の規定において、算出した額に小数点以下の端数があるときはこれを切り捨てる。
(学校給食費の充当及び還付)
第15条 町長は、納付された学校給食費に過誤納がある場合は、当該過誤納の額を保護者及び教職員等の学校給食費の未納額に充当するものとし、当該保護者及び教職員等に学校給食費過誤納通知書(様式第5号)を通知する。
2 町長は、納付された学校給食費に過誤納がある場合で、前項に規定する充当するべき学校給食費の未納額がないときは、保護者及び教職員等に学校給食費を還付し、当該保護者及び教職員等に学校給食費過誤納通知書を通知する。
(1) 保護者及び教職員等が地震、風水害、火災その他の非常災害により一時的に納付の資力を失った場合
(2) 生活困窮者(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者又はこれに準じると認められる者をいう。)であって、同法第13条の規定による教育扶助等を受けていない期間に未納の学校給食費があり、資力の回復が見込まれない場合
(3) その他特に必要があると町長が認める場合
(督促及び催告等)
第17条 町長は、保護者及び教職員等が、学校給食費を滞納した場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第1号。次項において「令」という。)第171条から第171条の4までの規定により、督促、催告、強制執行その他必要な措置をとるものとする。
2 町長は、学校給食費について、令第171条の5から第171条の7までの規定により、徴収停止、履行期限の延長その他必要な措置をとることができる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、学校給食の実施に関する必要な事項は、教育委員会で定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
区分 | 1食当たりの単価 |
1小学校児童 | 321円 |
2中学校生徒 | 368円 |
3小学校児童と同様の学校給食の提供を受ける教職員等 | 321円 |
4中学校生徒と同様の学校給食の提供を受ける教職員等 | 368円 |
別表第2(第9条関係)
期別 | 納期(口座振替の場合) |
第1期 | 5月末日(5月25日) |
第2期 | 6月末日(6月25日) |
第3期 | 7月末日(7月25日) |
第4期 | 8月末日(8月25日) |
第5期 | 9月末日(9月25日) |
第6期 | 10月末日(10月25日) |
第7期 | 11月末日(11月25日) |
第8期 | 12月25日(12月25日) |
第9期 | 1月末日(1月25日) |
第10期 | 2月末日(2月25日) |