○添田町学校給食費に関する条例

令和6年12月4日

添田町条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、添田町(以下「町」という。)の設置する学校において、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき実施する学校給食に係る学校給食費の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(3) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費及び学校給食を提供する場合において学校給食費に相当する額をいう。

(4) 保護者 学校給食の提供を受ける児童又は生徒の学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準じる者で規則で定めるものをいう。

(5) 教職員等 児童又は生徒以外の者で学校給食の提供を受ける教職員及び学校業務に携わる者で規則で定めるものをいう。

(学校給食費の徴収)

第3条 町長は、学校給食の実施において、学校給食費を保護者及び教職員等から徴収する。

(学校給食費の額及び徴収方法)

第4条 学校給食費の額及び徴収方法は、規則で定める。

(学校給食費の納付)

第5条 保護者及び教職員等は、学校給食費を規則で定める日(以下「納付期限」という。)までに納付しなければならない。

2 町長は、納付期限までに学校給食費を納付しない保護者及び教職員等に対し、督促、催告、その他必要な措置をとらなければならない。

(学校給食費の減免)

第6条 町長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、学校給食費を減免することができる。

(学校給食審議委員会)

第7条 学校給食の運営等について必要な事項を審議するため、添田町学校給食審議委員会(以下審議委員会」という。)を置く。

2 審議委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し、必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(学校給食の運営等に関する審議措置)

3 この条例の施行前に決定された学校給食の運営等に関する必要な事項は、第7条に規定する審議委員会の審議を経たものとみなす。

添田町学校給食費に関する条例

令和6年12月4日 条例第28号

(令和7年4月1日施行)