○添田町地域プロジェクトマネージャー設置要綱
令和6年3月26日
添田町告示第25号
(設置)
第1条 町が取り組む地域活性化に資する重要プロジェクト(以下「プロジェクト」という。)に関して、専門的な立場から関係者間を橋渡ししながらまとめあげ、現場責任者の立場でプロジェクトを推進する人材を配置し、当該プロジェクトを着実に成果に繋げていくため、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、添田町地域プロジェクトマネージャー(以下「マネージャー」という。)を設置する。
(職務)
第2条 マネージャーは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 町が推進する重要プロジェクトの推進に関する業務
(2) その他、町長が必要と認める業務
(任用)
第3条 マネージャーは、次の各号をすべて満たす者のうちから、公募により選定し、町長が任用する。
(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する者であって、任用に当って本町へ生活の拠点を移し、住民票を異動することが可能な者。ただし、次のいずれかに該当する者については、この限りではない。
ア 本町において過去に添田町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年添田町告示第23号)に規定する添田町地域おこし協力隊の隊員として活動した経験があり、かつ、任用時に町内に生活の拠点を有するとともに、本町の住民基本台帳に記録されている者
イ 本町以外の市町村において過去に国要綱第3に規定する地域プロジェクトマネージャーとして活動した経験があり、かつ、任用時に町内に生活の拠点を有するとともに、本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 専門的な知識や経験を有し、かつ、優れた調整力を有すると町長が認める者
(3) 地域の活性化に理解と熱意を持ち、積極的に活動できる者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する職員の欠格条項に該当しない者
(5) 普通自動車免許を有する者
(任期)
第4条 マネージャーの任期は、1年とする。ただし、最長3年まで再任することができる。
(身分)
第5条 マネージャーの身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。
(勤務条件等)
第6条 マネージャーの勤務時間は1週間当たり35時間以内とし、休暇等については、添田町会計年度任用職員の勤務時間等に関する規則(令和2年添田町規則第6号)の定めるところによる。
(報酬等)
第7条 マネージャーの報酬等については、添田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年添田町条例第9号。以下「条例」という。)の定めるところによる。
2 条例第20条に規定する報酬の額は、マネージャーの特殊性を鑑み、条例第32条を適用し、別表第1のとおり給与表を定める。なお、その他給与に関する条件は、添田町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年添田町規則第5号)に準ずるものとする。
3 マネージャーの初任給は、別表第1における号級から、その任務の性質を勘案し設定する。
4 再任の際は、前年度の勤務状況等を加味し、4号級の昇給を基準として、別表第1の範囲内で昇給させることができる。
(証明書)
第8条 マネージャーは、職務に従事する場合には、添田町地域プロジェクトマネージャー証明書(様式第1号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(活動報告)
第9条 マネージャーは、自らの活動状況について活動日誌に記録するとともに、活動報告書(様式第2号)を作成し、毎月10日までに前月分の活動内容を町長に報告しなければならない。
2 マネージャーは、毎年度末までに当該年度の職務に関し、年間活動報告書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
3 マネージャーは、町長から要請があったときは、必要に応じて活動状況等について報告しなければならない。
(遵守事項)
第10条 マネージャーは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 住居地及び活動地域における信頼関係の保持に努めること。
(2) 活動期間中は、常に所在を明らかにしておくこと。
(3) 事故やトラブルの防止に努め、信用失墜することがないようにすること。
(4) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(5) プロジェクトの活動計画及び進捗状況について、町と十分に協議を行うこと。
(解任)
第11条 町長は、マネージャーが次の各号のいずれかに該当するときは、任期に関わらず任用を解くことができる。
(1) 疾病等のため、活動の遂行が困難であると認められるとき。
(2) 自己の都合により、解任を申し出たとき。
(3) 職務上の義務に違反し又は職務を怠り、所属長の指示に従わないとき。
(4) その他マネージャーとしてふさわしくない行為があったとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(単位:円)
職員区分 | 号級 | 給料月額 |
地域プロジェクトマネージャー | 1 | 334,338 |
2 | 334,950 | |
3 | 335,475 | |
4 | 336,000 | |
5 | 336,350 | |
6 | 336,875 | |
7 | 337,400 | |
8 | 337,925 | |
9 | 338,275 | |
10 | 338,713 | |
11 | 339,150 | |
12 | 339,675 | |
13 | 339,938 | |
14 | 340,288 | |
15 | 340,638 | |
16 | 340,988 | |
17 | 341,250 | |
18 | 341,513 | |
19 | 341,775 | |
20 | 341,950 |