○添田町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月24日

添田町規則第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第15条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条―第21条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第22条・第23条)

第5章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、添田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年添田町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第6条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。ただし、その号給を適用して算出した給料の額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金を下回る場合は、当該職務の級における地域別最低賃金額を上回る最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(改正(令2規則第18号))

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、町長が別に定めるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用された会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第7条の規定で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 条例第8条において準用する給与条例第8条の規定で定める給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第10条 条例第9条において準用する給与条例第12条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(超過勤務手当等の支給)

第11条 条例第11条において準用する給与条例第15条第1項に規定する時間外勤務手当、条例第12条において準用する給与条例第16条に規定する休日勤務手当及び条例第13条において準用する給与条例第17条に規定する夜間勤務手当については、常勤職員の例による。

(超過勤務手当の割合等)

第12条 条例第11条において準用する給与条例第15条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合及び同条第3項については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第13条 条例第12条において準用する給与条例第16条第1項及び第3項の規則で定める日及び同条第2項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(地域手当)

第14条 条例第15条において準用する給与条例第22条の4に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第15条 条例第16条において準用する給与条例第23条から第23条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(超過勤務に係る報酬)

第16条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第22条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第22条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第22条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第17条 条例第23条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第18条 条例第26条において準用する給与条例第23条から第23条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第26条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第26条第1項において読み替えて準用する給与条例第23条第5項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第21条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第22条に規定する超過勤務に係る報酬の額

(3) 条例第23条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第24条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第19条 条例第27条第1項の規則で定める期日は、翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(改正(令3規則第8号))

(超過勤務に係る報酬等の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第22条 条例第30条第2項に規定するその支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者とは、一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない職員とし、同項に規定する勤務日数に応じた額とは、常勤職員の例により算出した一箇月あたりの通勤手当の額に100分の50を乗じた額とする。

(通勤に係る費用弁償の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、その月の通勤回数分を翌月21日に支給する。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

第5章 雑則

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年10月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月17日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月25日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月18日規則第8号)

この規則は、令和4年4月18日から施行する。

別表(第3条関係)

(改正(令4規則第8号))

職種別基準表

ア 行政職給料表(一)職種別基準表

職種

業務内容

号給

初任給

上限

事務補助員

事務補助

1―5

1―30

国土調査事務補助

林道事業事務補助

林業振興事務補助

町有財産管理事務補助

地域包括ケア推進指導

学校関係事務補助

隣保館等事務補助

図書館司書等事務

指定介護予防支援事業事務

(プランナー)

1―30

1―80

地域活動指導員

1―30

土木、建築、水道事業工事検査事務

(検査員)

1―37

地域おこし協力隊

別途定める

有資格者

包括的支援事業事務(社会福祉士)

2―40

2―111

包括的支援事業事務

(主任介護支援専門員)

保健師及び看護師を必要とする業務

管理栄養士

2―1

2―9

消防防災事務補助(防災専門官)

2―4

教育指導主事

2―43

町費任用学校常勤講師(短大卒)

2―1

2―56

町費任用学校常勤講師(大卒)

2―9

イ 行政職給料表(二)職種別基準表

職種

業務内容

基礎号給

初任給

上限

労務作業員

除草作業・道路管理業務

1―5

1―25

町営住宅管理補修等業務

運転業務

水道施設管理点検業務

添田町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月24日 規則第5号

(令和4年4月18日施行)

体系情報
第5章 公務員/第2節 給与・勤務時間その他の勤務条件/
沿革情報
令和2年3月24日 規則第5号
令和2年10月28日 規則第18号
令和3年3月17日 規則第8号
令和3年3月25日 規則第9号
令和4年4月18日 規則第8号