○添田町個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日

添田町規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び添田町個人情報保護法施行条例(令和5年添田町条例第13号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第2条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

添田町個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 執行機関/ 組織・職務権限
沿革情報
令和5年3月31日 規則第16号