○添田町個人情報保護法施行条例

令和5年3月8日

添田町条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(個人情報取扱事務の届出等)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次の事項を町長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届出のあった事項を変更し、又は当該届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、実施機関から前2項の規定による届出を受けたときは、当該届出のあった事項を記載した目録を作成し、一般の縦覧に供しなければならない。

4 前3項の規定は、次に掲げる事項が記載された保有個人情報については、適用しない。

(1) 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル

(2) 犯罪の捜査、租税に関する法律又は条例等の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し、又は取得する個人情報ファイル

(3) 実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福祉に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)

(個人情報ファイル簿の記載事項)

第4条 個人情報ファイル簿には、法第75条第1項に規定するもののほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(不開示情報等)

第5条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、添田町情報公開条例(平成18年添田町条例第7号)第7条第1項第1号エに掲げる情報のうち、公務員等の氏名に係る部分(法第78条第1項各号(第2号を除く。)に該当するものを除く。)とする。ただし、当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより、当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合は、この限りではない。

(手数料等)

第6条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付及び送付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する経費を負担しなければならない。

(添田町個人情報保護審議会)

第7条 個人情報の保護に関する調査審議をするため、添田町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、他の条文に定めるもののほか、次に掲げる事務を行う。

(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 次条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(5) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載される特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)の取扱いに関すること。

3 審議会は、5人以内の委員をもって組織し、個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

4 審議会に次の者を置く。

(1) 会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

(2) 会長は、会務を統括する。

(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

8 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

9 審議会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

10 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(審議会への諮問)

第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 第7条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

第2条 添田町個人情報保護条例(平成18年添田町条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項、第14条第2項又は第14条の2第2項の規定による職務上又はその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧条例第8条第1項に規定する個人情報取扱事務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第7条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧条例第15条第1項、第2項(旧条例第22条第3項及び第25条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(旧条例第22条第3項及び第25条第2項において準用する場合を含む。)、第22条第1項若しくは第2項又は第25条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正等及び利用停止については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例の規定により旧条例第6条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する添田町個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)にされた諮問は、審議会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第6条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。ただし、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものに限る。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

7 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 この条例の施行前において法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、この条例の施行後にその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。

9 第5項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

第5条 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第7条第3項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

2 町長は、施行日前においても、第7条第3項の規定の例により、審議会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

添田町個人情報保護法施行条例

令和5年3月8日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)