○彦山駅防災施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年4月1日

添田町規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、彦山駅防災施設の設置及び管理に関する条例(令和5年添田町条例第10号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第5条の規定により、彦山駅防災施設(以下「彦山駅」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、彦山駅防災施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日の属する月の1月前から受け付けるものとする。

3 町長は、第1項に規定する申請に基づき彦山駅の利用を許可したときは、当該申請者に対し、彦山駅防災施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(目的外利用等の禁止)

第3条 彦山駅の使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、彦山駅を利用の許可の目的以外に利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(原状回復)

第4条 利用者は、彦山駅の利用を終わったとき、又は条例第6条の規定により利用の停止又は許可の取消しを受けたときは、速やかにこれを原状に回復しなければならない。

(管理上の指示)

第5条 町長は、彦山駅の利用上において必要と認めるときは、その都度利用者に対して必要な指示をすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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彦山駅防災施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年4月1日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)