○彦山駅防災施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年4月1日
添田町規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦山駅防災施設の設置及び管理に関する条例(令和5年添田町条例第10号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、利用しようとする日の属する月の1月前から受け付けるものとする。
(目的外利用等の禁止)
第3条 彦山駅の使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、彦山駅を利用の許可の目的以外に利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(原状回復)
第4条 利用者は、彦山駅の利用を終わったとき、又は条例第6条の規定により利用の停止又は許可の取消しを受けたときは、速やかにこれを原状に回復しなければならない。
(管理上の指示)
第5条 町長は、彦山駅の利用上において必要と認めるときは、その都度利用者に対して必要な指示をすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。