○彦山駅防災施設の設置及び管理に関する条例

令和5年3月3日

添田町条例第10号

(設置)

第1条 交通利用者の利便性の向上及び地域住民と都市との交流の場の提供を図り、併せて災害時等における防災活動拠点施設及び避難施設並びに防災意識向上のための活動拠点として彦山駅防災施設(以下、「彦山駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 彦山駅防災施設

位置 添田町大字落合805番地の1

(施設)

第3条 彦山駅は、交流スペース、防災研修室、防災倉庫、待合所、防災広場その他附帯設備をもって構成する。

(管理)

第4条 彦山駅は、常に良好な状態において管理し、次に掲げる事項のために、効率的及び適正に運用を行わなければならない。

(1) 公共交通の利用促進及び利用者の利便性の向上に関すること。

(2) 災害発生時の指定緊急避難所の開設に関すること。

(3) 災害等における防災対策及び応急対策の活動拠点に関すること。

(4) 地域住民の交流及び憩いの場の提供に関すること。

(5) その他イベント等、地域の活性化に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業。

2 町長は、適当であると認められる団体等がある場合は、彦山駅の管理運用を当該団体に委託することができる。

(使用の許可及び条件)

第5条 彦山駅は、前条の事業の実施に支障のない範囲で町民の使用に供することができる。

2 前項の規定により施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

3 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の許可の制限)

第6条 町長は、彦山駅を使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) その使用が他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがあると認められるとき。

(2) その使用が施設、設備又は器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運用上支障があると認められるとき。

(使用の優先)

第7条 災害時の活動のため緊急に使用するときは、他のいかなる場合の使用よりも優先する。

(損害賠償)

第8条 使用者が、その責に帰すべき事由により、彦山駅や附帯設備等を破損し、又は滅失して損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

彦山駅防災施設の設置及び管理に関する条例

令和5年3月3日 条例第10号

(令和5年3月3日施行)