○添田町教育委員会外部評価委員会設置規則
令和3年3月4日
添田町教育委員会規則第3号
(設置)
第1条 添田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施した、事務事業の管理及び執行の状況(「以下「事業執行状況」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定に基づく点検及び評価を行うため、同条第2項の規定に基づき設置する添田町教育委員会外部評価委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、教育委員会が実施する事務執行状況の自己評価について点検及び評価を行う。
(組織)
第3条 評価委員会は、委員2人で組織する。
2 評価委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 評価委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 評価委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第4条 評価委員の報酬及び費用弁償については、添田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年添田町条例第46号)に定めるところによる。
(会議)
第5条 評価委員会の会議は、教育委員会教育長が招集する。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、学校教育課において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。