○添田町立児童館管理運営規程

令和元年12月12日

添田町教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、添田町立児童館管理運営規則(平成24年添田町教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 児童館では、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重して、その運営を行うものとする。

2 児童館では、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、本事業の内容を適切に説明するよう努める。

(記録の整備)

第3条 職員は、設備及び会計に関する諸記録を整備し、保存期間は添田町役場文書規程(平成22年添田町訓令第6号)第37条の規定に準じ保存するものとする。

2 遊びの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し保存する。

(1) 利用者名簿及び日報

(2) 苦情の内容等の記録

(3) 事故の状況及び事故に際して取った処置についての記録

(利用する児童の把握及び保護者との連絡)

第4条 児童館を利用する児童は、氏名、学校名および学年、緊急連絡先、保護者氏名及び特記事項を記載した「児童館利用者カード」を登録しなければならない。

2 前項の情報は、けがや体調不良等の際速やかに保護者に連絡する目的で利用する。

(利用者を平等に取り扱う原則)

第5条 職員等は、児童の国籍、信条または社会的身分によって、差別的取り扱いをしない。

(虐待等の禁止)

第6条 児童館の運営管理の責任者は、児童の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する責任者の選定及び必要な体制の整備

(2) 児童に対する虐待事案の早期発見及び防止のための職員に対する研修の実施

(3) その他、児童の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な措置

2 職員は児童に対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他、次のような身体的苦痛を与え、人格を辱める等の行為を行ってはならない。

(1) 殴る、蹴る、体罰等児童の身体に外傷が生じ、または生じる恐れがある行為。

(2) 合理的な範囲を超えて長時間一定の姿勢をとるよう求める行為及び適切な休憩時間を与えずに長時間作業を継続させる行為。

(3) 強引に引きずるようにして連れて行く行為。

(4) 乱暴な言葉かけや児童をけなす言葉を使って、心理的苦痛を与えること。

(5) 性的な嫌がらせをすること。

(6) 当該児童を無視すること。

3 職員は、児童の虐待が疑われる場合には、関係機関に通報するものとする。

(衛生管理及び感染症対策等)

第7条 児童館の運営管理責任者は、児童の使用する設備について衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講じるものとする。

2 児童館の運営管理の責任者は、児童館に必要な医薬品その他の医薬品を備えるとともに、それらの管理を適正に行う。

3 児童館の運営管理の責任者は、児童館において感染症が発生し、またはまん延しないように必要な措置を講じるものとする。

(事故発生の防止および発生時の対応)

第8条 児童館の運営管理の責任者は、子どもの事故やけがを防止するため、安全対策・安全学習・安全点検等について必要な措置を講じるものとする。

2 児童館の運営管理の責任者は、児童に対する支援により事故が発生した場合は、速やかに家族等に対して連絡を行う等必要な措置を講じるものとする。

3 事故が発生した場合には、事故の状況および事故に際して取った処置を記録する。

(苦情対応)

第9条 児童館の運営管理の責任者は、児童又は児童の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他の必要な措置を講じ、児童及び児童の家族へ周知するものとする。

2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容を記録し、速やかに事実関係を調査し、解決に努めるものとする。

3 児童館の運営管理の責任者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査に協力するように努めるものとする。

(秘密の保持)

第10条 業務上知り得た児童及び家族に関する個人情報並びに秘密事項については、児童又は第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由がある場合、正当な権限を有する警察や検察等捜査機関からの命令による場合並びに別に定める文書(情報提供同意書)により同意がある場合に限り第三者に開示するものとし、それ以外の場合は、児童館利用中および利用終了後においても第三者に秘匿するものとする。

2 職員は、業務上知りえた児童またはその家族の秘密を保持しなければならない。また、職員でなくなった後についても、これらの秘密を保持するものとする。

(非常災害対策)

第11条 児童館には、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は少なくとも毎月1回、風水害及び地震に対する訓練は、それぞれ年1回以上行わなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

添田町立児童館管理運営規程

令和元年12月12日 教育委員会訓令第2号

(令和元年12月12日施行)