○添田町立児童館管理運営規則

平成24年9月18日

添田町教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、添田町児童館設置条例(昭和56年添田町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 添田町立児童館(以下「児童館」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 健全な遊びを通じて、児童の健康を増進し、又は安全を保持すること。

(2) 健全な遊びを通じて、児童に明るく、健康的で安全な日常生活を送る習慣を養うこと。

(3) 集団による健全な遊びを通じて、児童に社会における生活態度を習得させること。

(4) その他児童の健全育成に関すること。

(職員)

第3条 児童館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 児童の遊びを指導する者及びその他の職員

(利用時間)

第4条 児童館の利用時間は、午前10時から午後5時30分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 12月29日から1月4日まで

(4) 館内整理日(毎月末日)

(改正(平30教委規則第2号))

(利用の範囲)

第6条 条例第5条第3号に規定する教育委員会が利用を認める者の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町民の福祉と生活の向上に資するもの

(2) 町民の教育文化の向上に資するもの

(3) 町民の体育レクリエーションに資するもの

(4) その他教育委員会が適当と認めたもの

(改正(平30教委規則第2号))

(利用者の遵守事項)

第7条 児童館の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の利用者に迷惑を及ぼさないこと。

(2) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(3) 附属設備その他器具備品等を施設外へ許可なく持ち出さないこと、また使用後は所定の場所へ返還すること。

(4) その他教育委員会の指示する事項に従うこと。

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童館を使用させないことができる。

(1) 利用者が児童館の設置の目的に反する利用をし、又はその恐れがあるとき。

(2) 利用者が条例又は規則に違反し、又はその恐れがあるとき。

(3) 児童館の管理上支障があるとき。

(4) 感染症の疾患があると認められるとき。

(5) その他教育委員会が必要と認めるとき。

(運営委員会の設置)

第9条 児童館に添田町児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員9人以内で組織し、次に定めるもののうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 小中学校長の代表

(2) 社会福祉協議会の代表

(3) 民生委員・児童委員の代表

(4) PTAの代表

(5) 社会教育委員の代表

(6) 学識経験者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、役職をもって委嘱された委員の任期は、当該役職の任期期間とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会は、児童館の管理運営及び各種事業の企画、実践について調査、審議し、教育委員会に意見を具申することができる。

(会長等)

第10条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 委員会の会議は、必要に応じて会長が召集する。

2 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決める。可否同数の場合は、会長の決するところによる。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、児童館において処理する。

(雑則)

第13条 この規則に定めるものを除くほか、児童館の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月19日教委規則第2号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

添田町立児童館管理運営規則

平成24年9月18日 教育委員会規則第11号

(平成30年5月1日施行)