○添田町児童館設置条例

昭和56年3月16日

添田町条例第3号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の趣旨にのっとり、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、又は情操を豊かにするため、児童厚生施設として児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

添田町立児童館

添田町大字添田1202番地

(改正(平19条例第6号))

(管理及び運営)

第3条 児童館の管理及び運営は、添田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(追加(平24条例第21号))

(職員)

第4条 教育委員会は、管理運営に当たる職員として、児童館に館長、その他必要な職員を置く。

(追加(平24条例第21号))

(利用者)

第5条 児童館は、次の各号に掲げる者が利用することができる。

(1) 町内に居住する12歳までの者

(2) 児童福祉関係の各種団体

(3) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が利用を認めた者

(改正、繰下げ(平24条例第21号))

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(改正、繰下げ(平24条例第21号))

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

添田町児童館設置条例

昭和56年3月16日 条例第3号

(平成24年9月18日施行)

体系情報
第7章 育/第3節 社会教育
沿革情報
昭和56年3月16日 条例第3号
平成9年3月21日 条例第8号
平成19年3月30日 条例第6号
平成23年6月17日 条例第17号
平成24年9月18日 条例第21号