○添田町女性活躍推進バンク設置要綱
平成30年3月16日
添田町告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、添田町男女共同参画推進条例(平成22年条例第16号)第3条第1項第3号に定める政策決定過程への女性の参画を促進するため、各専門分野において識見または経験を有する等の情報を必要とする者に適切に提供し、審議会等への女性委員の積極的登用を目的とする添田町女性活躍推進バンク(以下「女性活躍推進バンク」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「審議会等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 法令により設置される審議会及び委員会
(2) 学識経験者、町民等の意見を求め、これを町政に反映させることを目的として、要綱及び要領等により設置される委員会等
(登録の対象者)
第3条 女性活躍推進バンクへ登録できる者は、満18歳以上の女性(高校生は除く)で次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1) 本町に在住、または在勤する者
(2) 町政に関心があり、本町の審議会等の委員として活動する意欲がある者、または、各種分野において、専門的な知識若しくは活動実績のある者、若しくは資格を有する者
(3) 本町の一般職員(会計年度任用職員を含む。)、常勤の特別職の職員又は地方公共団体の議会議員及び国会議員でない者
(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者
(改正(令2告示第4号))
(登録の方法)
第4条 女性活躍推進バンクへの登録を希望する者(以下「申込者」という。)は、女性活躍推進バンク登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の場合においては、自薦又は他薦は問わないものとする。ただし、他薦の場合は、本人の承諾を得なければならない。
4 女性活躍推進バンク登録不決定の決定をした申込者に対して、町長は、前項の通知をするに当たり、その理由を付さなければならない。
(改正(令3告示第9号))
(登録の期間等)
第6条 女性活躍推進バンクの登録の期間は、登録した日から当該登録台帳に登録された者(以下「被登録者」という。)から登録の抹消の申し出があった日までとする。
(登録内容の変更等)
第7条 被登録者は、登録の内容に変更が生じた場合は、速やかに町長に申し出なければならない。
3 被登録者が登録内容の変更または削除を申し出たときは、町長は速やかにこれを変更し、削除する。
4 前項に規定する場合のほか、町長は、情報が事実に反することが判明したときは、職権でこれを抹消することができる。
(登録台帳等の管理)
第8条 町長は、登録台帳及び申込書等関係書類(以下「登録台帳等」という。)を総務課長(以下「管理者」という。)に管理させるものとする。
2 管理者は、登録台帳等を添田町個人情報保護条例(平成18年条例第8号)の定めるところに従い、管理しなければならない。
3 管理者は、登録台帳等の個人情報を委員等の選出以外の目的のために使用又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 被登録者本人の同意があるとき。
(2) 公益上の必要、その他相当の理由があると町長が認めるとき。
(改正(令3告示第9号))
2 審議会等担当課長は、当該閲覧によって得た情報を、委員の選出以外の目的に使用してはならない。
3 審議会等担当課長は、登録台帳の閲覧によって、被登録者が審議会等の委員に選出されたときは、その旨を速やかに管理者に通知しなければならない。
(利用状況の照会)
第10条 被登録者は、登録台帳の利用状況に関して、町長に照会することができる。
2 町長は前項の照会があったときは、速やかに回答するものとする。
(庶務)
第11条 女性活躍推進バンクの運営及び管理に関し必要な事務は、総務課において行う。
(改正(令2告示第22号))
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日告示第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第22号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項、様式第1号及び様式第6号の改正規定は、令和2年4月1日から適用する。
(全改(令3告示第9号))
(全改(令2告示第4号))
(全改(令3告示第9号))
(全改(令2告示第4号))
(全改(令3告示第9号))