○添田町創業等支援事業補助金交付要綱

平成29年9月27日

添田町告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、添田町産業振興基金条例(平成29年添田町条例第13号以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、本町の産業振興及び雇用の創出を図るため、町内で新たに創業又は、事業承継若しくは第二創業を含めた新事業展開(以下「創業等」という。)を行う事業者に対し、予算の範囲内において添田町創業等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に揚げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。

(1) 「創業」とは、町内で事業を営んでいない個人が、町内において新たに事業を開始する場合又は新たに法人を設立し、町内において事業を開始することをいう。

(2) 「事業承継」とは、町内において既に事業を営んでいる個人の後継者が先代から事業を引き継ぐことをいう。

(3) 「第二創業」とは、町内において既に事業を営んでいる個人又は法人の後継者が、先代から事業を引き継ぎ、かつ、業態転換や新事業又は新分野に進出することをいう。

(4) 「新事業展開」とは、事業を営んでいる個人又は法人が、新事業又は新分野への進出により事業の拡大や新たな雇用を創出することをいう。

(5) 「特定創業支援事業」とは、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第113条の認定を受けた添田町創業支援事業計画(平成27年5月20日経済産業大臣及び総務大臣認定。以下「創業支援事業計画」という。)における特定創業支援事業をいう。

(6) 「経営革新計画」とは、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第8条の規定により、新たな事業活動の促進に資するとして福岡県が認定する事業計画をいう。

(7) 「認定支援機関」とは、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第17条に規定する経営革新等支援機関に認定された商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、会計士等をいう。

(8) 「創業の日」とは、個人事業者の場合にあっては開業の日、法人の場合にあっては法人設立の日をいう。

(9) 「事業所等」とは、事業の用に供する事務所、店舗、工場等のことをいう。

(改正(令2告示第3号))

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内で創業等を行う者であって、次に揚げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 町内に事業所等を設置し、又は設置することが確実であると認められる者

(2) 事業に必要な許認可等を取得している者又は当該許認可を受けることが確実と認められる者。

(3) 補助金の申請年度内に創業等を行う者又は申請時において創業の日から2年を経過していない者であること。

(4) 創業にあっては、創業後5年以上継続して町内で営業する意思を持ち、かつ添田町商工会の会員となる者。

(5) 町税等の滞納がない者。

(6) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同第6号に規定する暴力団員、又はそれらと密接な関係を有しない者。

(7) 過去にこの補助金を受けていない者。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 創業にあっては、特定創業支援事業において、認定支援機関の支援を受けて事業計画等を作成し、計画の実効性が確認されたもの。

(2) 事業承継、第二創業を含む新事業展開事業にあっては、経営革新計画の承認を受けた事業、又は認定支援機関の支援を受け事業計画を策定し、実効性があると町長が認めるもの。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するときは、補助金の交付対象とはしない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業。

(2) 宗教活動または政治活動を目的とした事業、その他町長が適当でないと認められる事業。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、前条の補助対象事業に係る経費で、別表第1に掲げる経費とする。

2 国、県その他の団体等から創業等に関する補助金を受ける場合は、その額を減額した額を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、100万円を限度額とする。ただし、町外居住の者が町内で創業する場合は30万円を限度額とし、町外に3年以上居住している者が町内へ移住し創業等を行い、5年以上居住する場合は、150万円を限度額とする。

2 前項の規定により算出した額に千円未満の端数があるとき、これを切り捨てるものとする。

(改正(令2告示第3号))

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、添田町創業等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に揚げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 創業又は事業承継にあっては、添田町創業事業計画書(様式第2号の1)、第二創業又は新事業展開にあっては、添田町新事業展開事業計画書(様式第2号の2)

(2) 誓約書兼町税等納付状況確認同意書(様式第3号)

(3) 認定支援機関が経営指導等を行った旨の証明書(様式第4号)ただし、創業にあっては、町が発行する特定創業支援事業者証明書の写し、又は新事業展開にあっては、福岡県経営革新計画承認書の写しに変えることができる。

(4) 登記事項証明書の写し(法人で既に登記を済ませている場合に限る。)

(5) 開業届の写し(個人事業者で既に届出を済ませている場合に限る。)

(6) 廃業届の写し(個人事業者で既に届出を済ませている場合に限る。)

(7) 営業許可証の写し又は、許可申請書の写し。(許可を必要とする業種で、既に許可を取得している場合又は既に申請している場合に限る。)

(8) 事業所等の賃貸借契約書の写し又はこれに類するもの(賃貸借の場合に限る。)

(9) その他町長が必要と認める書類

(改正(令2告示第3号))

(交付決定等)

第8条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに当該申請の書類を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、添田町創業等支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する補助金の交付決定に際して、当該補助金の交付の目的を達成するために必要と認める条件を付することができる。

3 町長は、第1項の規定による審査の結果、補助金を交付しないと決定したときは、添田町創業等支援事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更等)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容を変更し、又は交付決定の通知を受けた事業(以下「補助事業」という。)を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに添田町創業等支援事業補助金変更等承認申請書(様式第7号)に必要な書類を添えて町長に申請し、承認を受けなければならない。ただし、町長が認める軽微な変更のときは、この限りではない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請の内容の可否を決定し、添田町創業等支援事業補助金変更承認(不承認)決定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

3 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、又はその遂行が困難となったときは、町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助金に係る対象事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、添田町創業等支援事業補助金実績報告書(様式第9号)に次に揚げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第10号)

(2) 補助金収支決算書(様式第11号)

(3) 補助対象経費明細書(様式第12号)

(4) 事業により整備した事業所等、整備等が確認できる写真又は、購入した備品等の写真。

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じての調査を行い適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、添田町創業等支援事業補助金確定通知書(様式第13号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 交付決定者は、前条の規定による通知を受け、補助金の交付を受けようとするときは、添田町創業等支援事業補助金交付請求書(様式第14号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第13条 町長は、前条の請求があったときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の全部又は一部を取消、交付した補助金について期限を定めて返還を命ずることができる。

(1) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(2) 申請書又は実績報告書に記載した内容等に偽りその他不正があるとき。

(3) 補助対象経費である備品等を転売又は目的外に使用しているとき。

(4) 事業完了から2年以上の事業継続が不可能となったとき。

(5) 町外居住の者が町内へ移住し、30万円を超えた額を交付されたものにあっては、5年以上の居住継続が不可能となったとき。

(6) 前5号に揚げるもののほか、町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定による取消をしたときは、添田町創業等支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第15号)を当該取消しを受けた者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、第11条の規定により交付すべき額を決定した後においても適用する。

(改正(令2告示第3号))

(事務所等の移転)

第15条 補助金の交付を受けた交付決定者が、事業完了後2年未満で町外に転出した場合又は事務所等を町外に移転した場合には、補助金を全額返還しなければならない。

(帳簿等の管理)

第16条 交付決定者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を当該補助金の交付に係る事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(財産の管理)

第17条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)について、補助事業等の完了後も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効果的な運用を図らなければならない。なお、別表第1に定める設備費にあっては、減価償却資産の耐用年数に準じる期間は処分できないものとする。

(報告及び調査等)

第18条 交付決定者は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間、次に揚げる事項の毎年度の状況等について、添田町創業等支援事業状況報告書(様式第16号)に必要な書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 事業所等の事業内容、収支及び決算書

(2) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、交付決定者に対し必要があると認めるときは、実地に調査することができる。

3 町長は、補助金に係る予算執行の適正を期するため必要があると認めるときは、交付決定者に対して報告を求め、又は帳簿書類その他の物件に関し説明を求めることができる。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(執行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限りその効力を失う。

(改正(令2告示第3号))

(失効に伴う経過措置)

3 前項の規定による失効前の添田町創業等支援事業補助金要綱の規定に基づき交付された補助金に係る同要綱第14条から第17条までの規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

(令和2年1月28日告示第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度の交付金から適用する。

別表第1(第5条関係)

区分

内容

法人登記等に係る経費

・法人設立に係る定款認証手数料及び登録免許税(法人の場合に限る)

・商号登記に係る登録免許税(個人の場合に限る)

・法人設立及び商号登記に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費

事業所等の取得経費

・事業の用に供する建物の購入費(ただし、居住部分を除く)

事業所等改修経費

・事業の実施に必要な事業所等の増改築や改装費(住居兼事務所等の場合にあっては、事業所等占有部分に係るものに限る。)

事業所等賃借料

・事業所等の借上げに要する経費(補助金交付決定の日から12か月、駐車場代を含む。ただし、申請者本人又は3親等内の親族が所有する不動産等、又は住居兼事業所等の場合にあっては、住居部分に係る費用及び敷金、礼金、保証金、仲介手数料、保険料を除く。)

設備費

・申請する事業において、直接必要とする機械装置、工具、機具、備品に係る購入費(ただし、中古の備品及び車両を除く)

設備費の賃借料

・補助金交付決定の日から12か月間のリース料及びレンタル料に限る。(事業用車両のリース、レンタルは対象とする。)

広告費

・広告宣伝費、パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料、展示会等の出店費用、ホームページ製作費)

原材料費

・試供品又はサンプル品の製作に係る原材料費(ただし、販売や売上につながるものを除く。)

委託費

・事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(外注)するために支払われる経費(ただし、販売用商品の製造及び開発に係る費用を除く)

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添田町創業等支援事業補助金交付要綱

平成29年9月27日 告示第46号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6章 務/第1節 一般及び財産/
沿革情報
平成29年9月27日 告示第46号
令和2年1月28日 告示第3号